第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,000,000

32,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年8月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年11月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,494,640

9,684,480

東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

9,494,640

9,684,480

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年11月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

[1]第1回新株予約権(2015年1月31日臨時株主総会決議)

決議年月日

2015年1月31日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 5

新株予約権の数(個) ※

3,182 [939](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 254,560[75,120](注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1 (注)1、2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年2月1日
至 2025年1月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

                  発行価格   1
                 資本組入額   1

(注)1、5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※当事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年10月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株あたり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

4.組織再編時の取扱い

① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

5.2019年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(数)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

[2]第2回新株予約権(2015年6月30日臨時株主総会決議)

決議年月日

2015年6月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1

新株予約権の数(個) ※

730 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 58,400 (注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

159 (注)1、2、5

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年7月1日
至 2025年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

                  発行価格   159
                 資本組入額    80

(注)1、5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※当事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新発行株式数×1株あたり払込金額

時価

既発行株式数+新発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

4.組織再編時の取扱い

① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.2019年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(数)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

[3]第3回新株予約権(2016年8月30日臨時株主総会決議及び2016年8月30日取締役会決議)

決議年月日

2016年8月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2、当社監査役 1、当社従業員 23

新株予約権の数(個) ※

642 [504](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 51,360[40,320](注)5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

159 (注)1、2、5

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年8月1日
至 2026年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

                  発行価格   159
                 資本組入額    80

(注)1、5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※当事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年10月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、80株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

4.組織再編時の取扱い

① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.2019年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

[4]第4回新株予約権(2019年9月13日定時株主総会決議)

決議年月日

2019年9月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 15

新株予約権の数(個) ※

445 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 44,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

2,505 (注)1、2

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年11月1日
至 2023年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

                  発行価格   2,505
                 資本組入額   1,252

(注)1

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※提出日の前月末(2019年10月31日)における内容を記載しております。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後割当株式数

調整前割当株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新株発行株式数

 

 

3.新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について、下記に定める決算期における当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の売上高が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を、新株予約権の行使期間において行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
 

(1) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が50億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の15%まで

(2) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が70億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の45%まで

(3) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が90億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の75%まで

(4) 2020年8月期から2022年8月期のいずれかの期において、売上高が100億円を超過した場合
行使可能割合:各新株予約権者が当初割当てられた本新株予約権の100%まで 

② 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

③ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

4.組織再編時の取扱い

① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2014年9月16日
(注)1

100

100

1,000

1,000

2014年10月1日
(注)2

99,900

100,000

1,000

2015年4月30日
(注)3

5,263

105,263

33,420

34,420

33,420

33,420

2018年6月5日
(注)4

4,105,257

4,210,520

34,420

33,420

2018年9月6日

(注)5

430,000

4,640,520

508,346

542,766

508,346

541,766

2018年9月7日~

2019年7月31日 

(注)6

106,800

4,747,320

497

543,263

407

542,174

2019年8月1日

(注)7

4,747,320

9,494,640

543,263

542,174

 

(注) 1.会社設立

発行価格    10,000円

資本組入額   10,000円

2.2014年10月1日付の株式分割(1:1,000)による増加であります。

3.有償第三者割当増資

割当先     株式会社イグニス

発行価格    12,700円

資本組入額    6,350円

4.2018年6月5日付の株式分割(1:40)による増加であります。

5.2018年9月5日を払込期日とする有償一般募集による増資により、発行価格1株につき2,570円、引受価額1株につき2,364.4円で株式を発行し、発行済株式総数が430,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ508,346千円増加しております。

6.発行済株式総数及び資本金並びに資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。

7.2019年8月1日付の株式分割(1:2)による増加であります。

8.2019年9月1日から2019年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が189,840株、資本金が1,011千円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

5

28

23

21

4

1,850

1,931

所有株式数(単元)

12,520

1,246

3,905

1,431

17

75,802

94,921

2,540

所有株式数の割合(%)

13.19

1.31

4.11

1.51

0.02

79.86

100

 

(注)1.自己株式189株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。

2.2019年7月12日開催の取締役会決議により、2019年8月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより4,747,320株増加し、発行済株式総数は9,494,640株となっております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

小原 崇幹

東京都港区

4,349,200

45.81

青木 倫治

東京都世田谷区

781,200

8.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

580,200

6.11

竹鼻 周

東京都港区

388,736

4.09

株式会社スクウェア・エニックス

東京都新宿区新宿6丁目27-30

379,784

4.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

356,200

3.75

水谷 亮

東京都目黒区

270,240

2.85

飯村 洋平

東京都江戸川区

261,840

2.76

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2丁目2-2

240,000

2.53

梅谷 雄紀

東京都世田谷区

157,120

1.65

7,764,520

81.78

 

(注) 前事業年度末現在主要株主であった青木倫治及び竹鼻周は、当事業年度では主要株主ではなくなりました。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式)

普通株式

 

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

94,920

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

9,492,000

単元未満株式

普通株式

2,540

発行済株式総数

9,494,640

総株主の議決権

94,920

 

(注)1.2019年7月12日開催の取締役会決議により、2019年8月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は4,747,320株増加し、発行済株式総数は9,494,640株となっております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式が89株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2019年8月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

東京都目黒区青葉台三丁目6番28号

100

100

0.00

and factory株式会社

100

100

0.00

 

(注)2019年7月12日開催の取締役会決議により、2019年8月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより株式数は4,747,320株増加し、発行済式総数は9,494,640株となっております。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

189

452

当期間における取得自己株式

 

(注) 1.当期間における取得自己株式には、2019年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

2.2019年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他(  ―  )

 

 

 

 

 

保有自己株式数

189

189

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けておりますが、創業して間もないことから、事業拡大のための内部留保の充実等を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた運転資金もしくは設備投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営の効率性、透明性、健全性を確保できる経営管理体制を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本としてその強化に取り組んでまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。


 

a 取締役会

提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名(各取締役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)で構成され、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた時に臨時取締役会を都度開催しております。なお、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。

 

b 監査役会

提出日現在、当社は、監査役を3名(うち社外監査役3名。各監査役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)選任しており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は、職務経験や専門的な見地より経営監視を実施していただくこととしております。

また、原則毎月1回開催される監査役会において、各監査役間の情報交換、連携、意思疎通を行っております。なお、会計監査人は定期的に監査役と協議し、監査内容について意見交換を行っており、それぞれの相互連携が図られております。

 

ロ 当該体制を採用する理由

当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。

 

③企業統治に関するその他の事項
ハ 内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備しております。

a. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 取締役会規程に基づき取締役会を定期的に開催し、経営に関する重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

(b) 監査役会は、監査役会規程に則り、監査役会で定められた監査方針と監査計画に基づき、取締役及び従業員の職務の執行に係る監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。

(c) 他の業務執行部門から独立した代表取締役社長が指名する内部監査担当者が、内部監査規程に基づき内部監査を実施しております。

(d) コンプライアンス規程にて内部通報制度を整備し、不正行為に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めております。

 

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 文書管理規程を定め、株主総会、取締役会の議事録やその他の業務執行に係る文書の保存期限、所管部門及び管理方法を適切に管理しております。

 

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 自然災害や企業不祥事等、会社、従業員、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、リスク管理規程を定め、当社において発生する様々な事象を伴う危機に、迅速かつ的確に対処するための危機管理体制及び対処方法を定めております。

(b) リスク管理体制については代表取締役社長が指揮し、個別リスクの洗い出しとその評価、対応すべき優先度、リスク管理の方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングとリスク顕在化時点における対応策を行い、取締役会にその内容を適宜報告しております。

 

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

(a) 各Divisionにおいては、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保しております。

(b) 取締役会は、中期経営計画を定めるとともに、経営資源を効率的に配分の上、年度計画を策定し、会社としての目標を明確にしております。

(c) 取締役会は、計画及び目標達成状況のレビューを定期的に行い、必要に応じて目標及び計画の修正を行っております。

 

e.  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立しております。

(b) 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営しております。

(c) 代表取締役社長が指名する内部監査責任者は、「内部監査規程」に従い、法令、定款及び社内規程の遵守状況の有効性を監査し、監査結果及び改善課題を代表取締役に報告・提言するとともに、当該改善課題の対応状況を確認しております。

(d) 「コンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施などによりコンプライアンス意識の徹底を図っております。

 

f.  監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

(a) 監査役が必要と認めた場合は、従業員を監査役の補助にあたらせております。

(b) 監査役補助従業員を設置した場合は、従業員の業務執行者からの独立性の確保に留意するとともに関係者に周知しております。

(c) 監査役補助従業員の人事評価については、常勤監査役の同意を要するものとしております。

 

g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a) 監査役は取締役会に出席し、業務の執行状況、損失の危険、職務執行の効率性及び職務執行の適法性について把握するとともに、その内容を監査役会に報告しております。

(b) 内部通報制度を整備し、不正行為に関する通報を受け付ける窓口として、社内窓口を常勤監査役、外部窓口を弁護士とするとともに、内部通報者が通報又は相談したことを理由として、会社が内部通報者に対して不利益な取り扱いを行うことを一切禁止しております。

(c) 業務執行取締役は、定期的又は監査役の求めに応じて、担当する業務のリスクについて報告しております。

 

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 代表取締役社長は、監査役会及び会計監査人と定期的な意見交換会を実施し、また、監査役が会計監査人、内部監査人との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務を遂行できるような環境を整備しております。

(b) 監査役は、監査費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意した上で、職務執行上必要と認める費用について会社に対して予算を提出し、原則として予算の範囲において費用を支出することができることとなっております。ただし、緊急を要する費用についてはこの限りではなく、事後的に会社に償還を請求することができ、会社は、当該請求にかかわる費用が監査役の職務執行に必要ではないことを証明した場合を除き、これを拒まないものとしております。

 

i. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(a) 財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用しております。

 

j. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(a) 反社会的勢力対応規程において、当社役員又は従業員は、反社会的勢力・団体とは一切の関係をもたず、また、関係の遮断のための取り組みを進めていく旨を規定し、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応しております。

(b) 反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力の排除を徹底しております。

 

ニ リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づく対応のほか、経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。

また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、情報システムの取り扱いに関する運用を徹底しております。システム障害に関しましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、コンピュータ・ウイルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われる対策をとっております。

 

④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
ホ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするためであります。

 

ヘ 中間配当

当社は、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

⑤ 取締役会で決議できる責任免除について

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑨ 責任限定契約の内容

当社と取締役2名、監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

小 原 崇 幹

1984年8月1日

2009年4月

㈱シーエー・モバイル入社(現 ㈱CAM)

2009年6月

㈱zeronana出向

2011年2月

㈱docks設立 取締役就任

2012年5月

㈱famous設立 代表取締役就任

2012年10月

 

㈱ツテコト(現 ㈱エイチ)設立 代表取締役就任

2013年8月

㈱ツクルバ 取締役就任

2014年7月

㈱デイズ設立 取締役就任

2014年9月

当社設立 代表取締役就任

2015年10月

C-studio㈱設立 取締役就任

2019年11月

当社 代表取締役会長就任(現任)

(注)3

3,961,946

代表取締役社長

青 木 倫 治

1983年11月15日

2006年4月

㈱シーエー・モバイル入社(現 ㈱CAM)

2008年10月

㈱zeronana出向

2012年2月

㈱docks入社

2015年8月

 

当社 取締役就任 Smartphone APP Div.担当 (現任)

2015年10月

C-studio㈱設立 代表取締役就任

2019年11月

当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

587,573

取締役

梅 本 祐 紀

1980年9月3日

2004年4月

 

富士通テン㈱(現 ㈱デンソーテン)入社

2010年1月

グリー㈱入社

2013年1月

 

 

㈱フリークアウト(現 ㈱フリークアウト・ホールディングス)入社

2015年1月

 

キュレーションズ㈱ 執行役員就任

2016年1月

当社入社

2016年8月

当社 執行役員就任

2016年11月

C-studio㈱ 取締役就任

2017年11月

当社 取締役就任 IoT Div.担当(現任)

(注)3

93,120

取締役

岡 田   亮

1988年2月11日

2012年2月

 

有限責任監査法人トーマツ

入所

2015年9月

公認会計士登録

2017年10月

当社入社

2018年11月

 

当社 執行役員就任 BA Unit担当

2019年11月

 

当社 取締役就任 Corporate Strategy Div.担当(現任)

(注)3

取締役

蓮 見 朋 樹

1983年9月5日

2006年12月

 

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2010年9月

公認会計士登録

2016年4月

当社入社

2016年5月

当社 監査役就任

2019年11月

当社 取締役就任 BA/HR Div.担当(現任)

(注)3

1,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

須 田 仁 之

1973年7月21日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー㈱(現 スカパーJSAT㈱)入社

1999年7月

㈱コミュニケーションオンライン 取締役就任

1999年8月

㈱デジタルクラブ(現 ブロードメディア㈱)入社

2002年8月

㈱コミュニケーションオンライン 取締役就任

2002年10月

㈱アエリア 取締役就任

2013年2月

オーセンスグループ㈱(現 弁護士ドットコム㈱)監査役就任(現任)

2016年5月

㈱スタジオアタオ 監査役就任

2017年5月

同社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月

当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

山 本 彰 彦

1984年5月27日

2007年12月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)

2009年1月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2012年7月

㈱イグニス 取締役就任(現任)

2017年5月

㈱WARC設立 代表取締役社長 就任(現任)

2018年1月

㈱シナモン 社外監査役就任(現任)

2018年8月

㈱INFORICH 社外監査役就任(現任)

2019年5月

Inagora㈱ 社外監査役就任(現任)

2019年11月

当社 取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

前 田 晴 美

1963年4月13日

2012年7月

㈱ロコンド入社

2014年11月

同社 監査役就任

2017年6月

㈱クロスリンク入社

2018年11月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

小名木 俊太郎

1986年3月17日

2012年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

2012年12月

八重洲総合法律事務所入所

2016年4月

GVA法律事務所入所

2016年7月

当社 監査役就任(現任)

(注)5

監査役

嶋 方 拓 郎

1981年8月6日

2007年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2012年1月

公認会計士登録

2015年6月

嶋方会計事務所設立

2016年7月

㈱マーベルコネクト設立 代表取締役就任(現任)

2016年8月

㈱軽子坂パートナーズ 入社(現任)

2019年11月

当社 監査役就任(現任)

(注)6

4,643,839

 

(注) 1.取締役 須田 仁之氏及び山本 彰彦氏は、社外取締役であります。

2.監査役 前田 晴美氏、小名木 俊太郎氏及び嶋方 拓郎氏は、社外監査役であります。

3.2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年6月5日開催の臨時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各Divisionの業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、RET Unit Manager 木坂 大輔氏、BD Unit Manager 飯村 洋平氏、HR Unit Manager 梅谷 雄紀氏であります。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
 社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

社外取締役の須田仁之氏は、様々な企業における役員経験、業界に精通した豊富なビジネス経験から経営に対する客観的かつ的確な助言や客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の監督を期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役の山本彰彦氏は、公認会計士資格保有者であり、財務及び会計に関する豊富な経験と知識、また上場会社における最高財務責任者としての経験と知識を有しており、今後の事業の成長に対する適切なアドバイスや経営に対するガバナンスを効かせていただくため選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役の前田晴美氏は、上場会社における監査役としての経験を有しており、その経験と知識に基づき、客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役の小名木俊太郎氏は、弁護士としての高度な人格と法律に関する専門的な知識を有しており、客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

社外監査役の嶋方拓郎氏は、公認会計士資格保有者であり、財務及び会計に関する豊富な経験と知識を有しており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的かつ中立の立場で監査していただくため選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部投資部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部監査結果等について報告を受ける体制としております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成されており、3名すべてが社外監査役であります。

各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、意見聴取を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。

また、監査役は内部監査担当者や会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で定期的に会合を開催するなど連携を図り、監査機能の向上を図っております。

なお、非常勤監査役である嶋方拓郎氏は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

② 内部監査の状況

当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査担当者が実施しており、担当者を2名配置しております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について報告させることにより内部監査の実効性を確保しております。

また、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士

藤原 選

安藤 勇

 

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、選定しております。

これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適当であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。

なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、従前より適正に行われていると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

12,255

18,748

1,000

 

 

b.その他重要な報酬の内容

(前事業年度)

当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して申告書作成業務に対する報酬として、上記のほか1,000千円を支払っております。

 

(当事業年度)

当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して申告書作成業務に対する報酬として、上記のほか1,965千円を支払っております。

 

c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

 

(当事業年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、コンフォートレター作成業務等であります。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の事業規模、監査日数、業務の特性及び前事業年度の監査報酬等を勘案して、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

各取締役の報酬額は固定報酬により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各取締役の職責や執行の状況及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。
  また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の決議により決定しております。

 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

71,428

51,735

-

19,693

-

4

監査役
(社外監査役を除く。)

9,299

8,699

-

600

-

1

社外役員

社外取締役

1,800

1,800

-

-

-

1

社外監査役

6,078

6,078

-

-

-

3

 

(注)本表には、2018年11月28日開催の第4回定時株主総会集結の時をもって退任した監査役1名および2019年11月26日開催の第5回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、短期間の株式価値の変動又は配当による利益を享受することを目的として保有する株式を純投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的の株式としています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上場株式を所有していないため、省略しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

3

78,597

非上場株式以外の株式

-

-

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

68,637

先進的な技術を保有する企業との連携によるシナジー創出のため

非上場株式以外の株式

-

-

-

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

-

-

非上場株式以外の株式

-

-

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。