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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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令和3年12月16日 |
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極東産機株式会社 |
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取締役会 御中 |
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神戸事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている極東産機株式会社の令和2年10月1日から令和3年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、極東産機株式会社及び連結子会社の令和3年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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ROSECCはロボット技術を利用した自動化システムを販売しているが新型コロナウイルス感染症の拡大による影響による受注の減少の影響により、当連結会計年度末において、2期連続して営業損失を計上し、のれんを含む資産グループに減損の兆候を識別し、減損損失の認識の要否の判定を実施しているが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含む資産グループの帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断されている。 減損損失を認識するかどうかの判定は、経営者によって承認された事業計画を基に算出した割引前将来キャッシュ・フローの総額とのれんを含む資産グループの帳簿価額を比較することにより行われる。 ROSECCの事業計画は翌連結会計年度以降の業績の回復を前提とした事業計画を基に見積もられており、新型コロナウイルス感染症の影響を含む不確実性を伴う市況の変化の見通し、親会社とのシナジー効果などの重要な仮定が含まれ、経営者の高度な判断が反映されている。 以上より、重要な仮定が含まれた事業計画を基にしたのれんの評価は、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は減損の兆候を識別したROSECCののれんの評価を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・経営者が実施したのれんの評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備・運用状況について検討した。
・割引前将来キャッシュ・フロー算定の基礎となるROSECCの事業計画の合理性を評価するため以下の手続を実施した。 ① 事業計画が適切に決定されることを担保するための承認過程等、内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ② 過去の事業計画の達成状況を検討することにより、事業計画の見積りの精度を評価した。 ③ 事業計画に含まれる重要な仮定である新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市況の変化の見通し、親会社とのシナジー効果などの重要な仮定について、経営者等に質問するとともに、外部の市場予測や直近の実績等との比較を行い経営者の仮定の合理性の検討を行った。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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畳製造装置の売上を中心とする畳事業は会社の祖業であり、畳事業の売上高は1,101百万円で連結売上高の12%を占める。他の事業の製品に比して製品の販売単価が高い事業形態である。 会社は顧客の検収が完了した日に畳製造装置の売上を認識している。顧客の検収は、営業担当者が立ち合い、据付や試運転等の検収に必要な手続が完了した時点で行われる。過去から畳製造装置売上が決算月である9月に集中する傾向にあり、当連結会計年度においても決算月の畳製造装置の売上は他の月と比べて多額となっており、適切な連結会計年度に売上が計上されないリスクが相対的に高いと判断した。 当監査法人は、販売単価の高い畳製造装置に関する売上が連結財務諸表において金額的重要性を有することから、当該売上高の期間帰属の妥当性について、監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、畳製造装置の売上の期間帰属の妥当性を検討するために、主に以下の監査手続を実施した。 ・畳製造装置の売上にかかる会計方針を理解するとともに、売上高の期間帰属の妥当性を担保するための内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。
・畳製造装置の売上高にかかる期間帰属の妥当性を評価するために、決算月に計上された畳製造装置の売上から金額的重要性の高い売上取引を抽出し、以下の手続を実施した。 ① 契約書記載の納期と検収書記載の検収日の整合性を確かめるとともに、検収日と売上計上日付との照合を実施した。 ② 畳製造装置の据付・検収に立ち会った営業担当者の移動記録と顧客の検収日との整合性を確かめた。 ③ 畳製造装置の運送した運送業者の配達記録、自社で運送した場合は高速道路の移動記録や社内の社用車運行記録簿に記載された発送先住所及び到着日と顧客の住所及び顧客の検収日との整合性を確かめた。 ④ 期末日における一定の金額以上の売上債権を有する顧客に対して、売上債権の残高に関する確認手続を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、極東産機株式会社の令和3年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、極東産機株式会社が令和3年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出 会社)が別途保管しております。 2.XRBLデータは監査の対象には含まれておりません。 |