独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年9月29日

株式会社アイリックコーポレーション

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

永峯 輝一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

谷川 陽子

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイリックコーポレーションの2022年7月1日から2023年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アイリックコーポレーション及び連結子会社の2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

保険販売事業直営店部門に関する固定資産の減損の兆候の有無及び減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社アイリックコーポレーションの2023年6月30日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産219,858千円、無形固定資産672,629千円及び投資その他の資産775,085千円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)保険販売事業直営店部門に係る固定資産の減損」に記載されているとおり、このうち、保険販売事業セグメントにおける直営店部門に関するものの合計金額233,483千円は、連結総資産の5.19%を占めている。

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

株式会社アイリックコーポレーションは、保険販売事業直営店部門において来店型保険ショップ『保険クリニック』直営店を運営している。同社は各直営店舗で保有する固定資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、原則として各直営店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、主に各直営店舗の営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見込みである場合に減損の兆候があるものとしている。

また、直営店舗で保有する固定資産の減損損失の認識の要否の判定も、上記の各直営店舗の翌期予算を基礎として行われる。

この翌期予算における各直営店舗の将来収益予測及び営業利益予測には、保険クリニックの認知度向上による集客数の向上や、店舗生産性を確保するための人財確保等の施策による販売力の強化等による売上高の増加を見込んでおり、高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が減損損失の認識の要否の判定に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、保険販売事業直営店部門に関する固定資産の減損の兆候の有無及び減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、保険販売事業直営店部門に関する固定資産の減損の兆候の有無及び減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

固定資産の減損の兆候の識別及び減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下の統制に焦点を当てた。

●各直営店舗の減損の兆候の有無の把握及び減損損失の認識の要否の判定の基礎となる、店舗別の営業損益又はキャッシュ・フローの実績情報と翌期計画が不適切に作成されることを防止し、及び作成されたときはこれを発見するための統制

(2)保険販売事業直営店部門に関する固定資産の減損の兆候の有無及び減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性の評価

各店舗別の翌期予算の見積りにあたって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、以下の手続を実施した。

●翌期の施策効果により見込んでいる売上高の増加について営業企画推進本部の責任者に対して質問し、その回答内容の合理性を評価した。

●各直営店舗の将来収益予測及び営業利益予測の合理性の評価のため、店舗別売上高、販売費及び一般管理費の過去の予測と直近の実績を比較した。

 

 

特定の得意先に対する債権及び投資有価証券の評価の判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社アイリックコーポレーションの2023年6月30日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、売掛金及び契約資産892,500千円及び貸倒引当金53,728千円が計上されている。これらには、連結子会社の株式会社インフォディオが特定の得意先(以下、特定得意先)に対して保有する売掛金48,400千円及び当該売掛金に対応する貸倒引当金48,400千円が含まれている。加えて、アイリックコーポレーションが特定得意先に対して出資した投資有価証券が43,000千円計上されているが、当該有価証券に対して43,000千円の投資有価証券評価損が2023年6月30日に終了する連結会計年度の連結損益計算書に計上されている。

アイリックコーポレーション及びインフォディオは、注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(3)重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金)に記載されているとおり、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を見積って貸倒引当金として計上すべき金額の算定を行っている。また、投資有価証券(市場価格のない株式等)については、「金融商品に関する会計基準」の規定に従って、評価減の検討を行っている。

貸倒懸念債権等の個別の回収可能性については、得意先の資金繰りの状況や支払いの滞留状況、直近の回収実績等を勘案することから、高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が貸倒引当金の計上額に重要な影響を及ぼす。また投資有価証券の評価については高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が投資有価証券評価損の計上額に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、特定得意先に対する債権及び投資有価証券の評価の判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、アイリックコーポレーション及びインフォディオの特定得意先に対する債権及び投資有価証券の評価の判断の妥当性について検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

債権及び投資有価証券の評価について、主に以下の統制に焦点を当てた。

●アイリックコーポレーション及びインフォディオにおける特定得意先の事業計画の合理性の検討、財政状態、資金繰り状況や新規の資金調達の可否をモニタリングし、適切な判断を行うための統制

(2)債権及び投資有価証券の評価の判断の妥当性の評価

債権及び出資の投資有価証券の判断の妥当性を評価するため、以下の手続を実施した。

●アイリックコーポレーション及びインフォディオの経営者、並びにアイリックコーポレーションの新規事業開発担当者に対して質問を行い、その回答の妥当性を評価した。

●アイリックコーポレーション及びインフォディオの取締役会議事録や附属資料を閲覧した。

●特定得意先との交渉に当たった顧問弁護士に対し直接質問を行い、特定取引先の状況等を評価した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイリックコーポレーションの2023年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社アイリックコーポレーションが2023年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。 内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E34281-000 2023-09-29 E34281-000 2023-09-29 jpcrp_cor:Row2Member E34281-000 2023-09-29 jpcrp_cor:Row1Member