1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
なお、当社は第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。
2 監査証明について
|
|
(単位:千円) |
|
|
当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
|
|
売掛金 |
|
|
たな卸資産 |
|
|
前払費用 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
のれん |
|
|
その他 |
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
敷金 |
|
|
差入保証金 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
固定資産合計 |
|
|
資産合計 |
|
|
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払金 |
|
|
未払法人税等 |
|
|
前受収益 |
|
|
賞与引当金 |
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
その他 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
|
|
預り保証金 |
|
|
退職給付に係る負債 |
|
|
資産除去債務 |
|
|
その他 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
負債合計 |
|
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
自己株式 |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
為替換算調整勘定 |
△ |
|
その他の包括利益累計額合計 |
△ |
|
非支配株主持分 |
|
|
純資産合計 |
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
売上原価 |
|
|
売上総利益 |
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
営業利益 |
|
|
営業外収益 |
|
|
その他 |
|
|
営業外収益合計 |
|
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
|
|
その他 |
|
|
営業外費用合計 |
|
|
経常利益 |
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
四半期純利益 |
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) |
|
四半期純利益 |
|
|
その他の包括利益 |
|
|
為替換算調整勘定 |
|
|
その他の包括利益合計 |
|
|
四半期包括利益 |
|
|
(内訳) |
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
|
|
(単位:千円) |
|
|
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
|
|
減価償却費 |
|
|
のれん償却額 |
|
|
支払利息 |
|
|
売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
|
前払費用の増減額(△は増加) |
△ |
|
前受収益の増減額(△は減少) |
|
|
差入保証金の増減額(△は増加) |
△ |
|
預り保証金の増減額(△は減少) |
|
|
未払金の増減額(△は減少) |
△ |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
|
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
|
|
その他 |
|
|
小計 |
|
|
利息及び配当金の受取額 |
|
|
利息の支払額 |
△ |
|
法人税等の支払額 |
△ |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ |
|
その他 |
△ |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入れによる収入 |
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△ |
|
その他 |
△ |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
(連結の範囲の重要な変更)
第1四半期連結会計期間より、株式会社CGworks及びAZOOM VIETNAM INC.の重要性が増したため、これらの会社を連結の範囲に含め、四半期連結財務諸表を作成しております。
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
当社は、第1四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりであります。
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称 株式会社CGworks
AZOOM VIETNAM INC.
2 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
商品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~18年
構築物 10年
工具、器具及び備品 3~10年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当四半期連結累計期間負担額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(6) のれんの償却方法及び償却期間
10年間で均等償却を行っております。
(7) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(8) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
※ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
|
|
当第2四半期連結会計期間 (2020年3月31日) |
|
仕掛品 |
|
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) |
|
給料手当 |
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
|
|
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) |
|
現金及び預金勘定 |
903,611千円 |
|
現金及び現金同等物 |
903,611 |
【セグメント情報】
当第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、主として提供するサービスの特性を基礎としたセグメントから構成されており、以下の2つを報告セグメントとしております。
「遊休不動産活用事業」は、当社がインターネット上で運営する月極駐車場のポータルサイトを経由して、駐車場の紹介を行う月極駐車場紹介サービスと、駐車場オーナーから空き駐車場を当社がマスターリース(一括借り上げ)し、月極駐車場としてユーザーにサブリース(貸し付け)を行う月極駐車場サブリースサービスを中心として事業を行っております。
「ビジュアライゼーション事業」は、不動産の可能性をより視覚的に伝えることを可能にするため、3DCG技術等の専門的なスキルを活用し、建物や空間の利用方法及び完成イメージをグラフィックデータとして制作し、その販売を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、(追加情報)に記載した「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
報告セグメント |
合計 |
|
|
|
遊休不動産活用事業 |
ビジュアライゼーション事業 |
|
|
売上高 |
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
△ |
|
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
|
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) |
|
(1) 1株当たり四半期純利益 |
15円97銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
23,329 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
23,329 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
1,460,942 |
|
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
15円60銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
|
普通株式増加数(株) |
34,415 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
(自己株式の取得)
当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策を遂行し、企業価値を高めることを目的として、自己株式の取得を行うものです。
2 取得に係る事項の内容
|
(1) 取得対象株式の種類 |
当社普通株式 |
|
(2) 取得する株式の総数 |
50,000株(上限) |
|
|
(発行済株式総数(自己株式除く)に対する割合3.4%) |
|
(3) 株式の取得価額の総額 |
80,000千円(上限) |
|
(4) 取得期間 |
2020年5月1日から2020年7月31日まで |
|
(5) 取得方法 |
東京証券取引所における市場買付 |
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定によるストック・オプションとしての新株予約権を当社従業員に対して、以下のとおり付与することを決議いたしました。
|
新株予約権の割当日 |
2020年5月15日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員11名 |
|
|
新株予約権の数 |
240個 |
|
|
新株予約権の発行価額 |
職務執行の対価として、ストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであるため、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 24,000株 |
|
|
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
未定 (注)1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
2022年5月1日から2030年4月30日まで |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
(注)2 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
|
|
1株当たりの公正な評価単価 |
未定 |
|
|
翌四半期連結会計期間以降における |
未定 |
|
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)とする。
2 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 (1)新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 本新株予約権の行使期間の初日から1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の1
② 上記①の期間の終了後、1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の2
③ 上記②の期間の終了後、1年を経過する日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の4分の3
④ 上記③の期間の終了後、本新株予約権の行使期間の満了日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全て
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(有償新株予約権の発行)
当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を当社取締役に対して、以下のとおり発行することを決議いたしました。
|
新株予約権の割当日 |
2020年5月15日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1名 |
|
|
新株予約権の数 |
60個 |
|
|
新株予約権の発行価額 |
新株予約権1個当たり1,500円 |
|
|
新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 |
2020年5月29日 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 6,000株 |
|
|
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
未定 (注)1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
2020年5月15日から2030年5月14日まで |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
(注)2 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
|
|
(注)1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)に104%を乗じた価格(小数点以下は切上げ)とする。 2 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 3 (1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 ① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 ② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 ③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 ④ その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 4 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
該当事項はありません。