1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2025年11月26日に有価証券報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、2025年10月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2025年11月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、当該有価証券報告書を参照書類に追加し、これに関連する事項を訂正するため、また添付書類の差し替え及び削除をするため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の差し替え)

 新たな事業年度に係る有価証券報告書を提出したことに伴い2025年10月24日付をもって提出した有価証券届出書に添付していた「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差し替えます。

 

(添付書類の削除)

2025年8月期連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)の業績の概要

第14期事業年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)の業績の概要

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___罫で示しております。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

  (訂正前)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第13期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)2024年11月28日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第14期中(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)2025年4月14日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年10月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年11月29日に関東財務局長に提出

 

4【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年10月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年2月7日に関東財務局長に提出

 

5【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年10月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年2月14日に関東財務局長に提出

 

6【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年10月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第14期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)2025年11月26日関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年1024日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、当該有価証券報告書等の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、__罫を付しております。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下「事業等のリスク」に記載された事項を除き、本有価証券届出書提出日(2025年1024日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

「事業等のリスク」

 

<後略>

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年1126日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年1126日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

「事業等のリスク」の全文削除