|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
45,648,000 |
|
計 |
45,648,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年3月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2018年3月29日定時株主総会 2018年5月15日取締役会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 使用人 140 |
|
新株予約権の数(個)※ |
15,355 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 122,840(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
75(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年5月16日 至 2028年5月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 75 資本組入額 37.5(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たり出資金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である株式の数を乗じた価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式の市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要するものとし、且つ、通算勤続年数が5年以上であることを条件とする。ただし、当社又は当社子会社の従業員が定年退職した場合、及び当社取締役会が認めた場合は権利行使をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)新株予約権者は、権利行使期間の制約に加え、権利行使開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
5.組織再編時の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
|
決議年月日 |
2021年3月25日取締役会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
執行役員 5 使用人 10 |
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新株予約権の数(個)※ |
57 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,700(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年3月26日 至 2026年3月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が継承される場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。但し、定年退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍、その他正当な理由が存するものとして当社の取締役会が特に認めた場合には、権利行使をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
|
決議年月日 |
2022年2月10日取締役会 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 182 |
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新株予約権の数(個)※ |
631 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 63,100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年2月11日 至 2028年2月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1 資本組入額 1(注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が継承される場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要するものとし、且つ、その有する新株予約権の行使時において通算勤続年数が5年以上であることを条件とする。但し、定年退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍、その他正当な理由が存するものとして当社取締役会が特に認めた場合には、権利行使をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年10月1日 (注)1 |
2,853,000 |
5,706,000 |
- |
158,137 |
- |
158,137 |
|
2020年1月1日~ 2020年12月31日 (注)2 |
71,900 |
5,777,900 |
5,392 |
163,530 |
5,392 |
163,530 |
|
2021年1月1日 (注)1 |
5,777,900 |
11,555,800 |
- |
163,530 |
- |
163,530 |
|
2021年4月15日 (注)3 |
19,998 |
11,575,798 |
- |
163,530 |
- |
163,530 |
|
2021年5月31日 (注)4 |
△200,000 |
11,375,798 |
- |
163,530 |
- |
163,530 |
|
2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)2 |
42,600 |
11,418,398 |
1,597 |
165,127 |
1,597 |
165,127 |
|
2021年12月31日 (注)5 |
- |
11,418,398 |
13,596 |
178,723 |
13,596 |
178,723 |
|
2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)2 |
50,080 |
11,468,478 |
26,806 |
205,530 |
26,806 |
205,530 |
|
2022年12月31日 (注)5 |
- |
11,468,478 |
4,532 |
210,062 |
4,532 |
210,062 |
|
2023年4月14日 (注)6 |
19,999 |
11,488,477 |
- |
210,062 |
- |
210,062 |
|
2023年8月31日 (注)7 |
223,900 |
11,712,377 |
153,819 |
363,881 |
153,819 |
363,881 |
|
2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)2 |
14,080 |
11,726,457 |
5,518 |
369,399 |
5,518 |
369,399 |
|
2023年12月31日 (注)5 |
- |
11,726,457 |
5,343 |
374,743 |
5,343 |
374,743 |
(注)1.株式分割(1:2)による増加であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価額 1株につき1,813円
割当先 社外取締役を除く当社取締役3名
4.自己株式の消却による減少であります。
5.取締役の報酬等として無償交付された譲渡制限付株式報酬における役務提供による増加であります。
6.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
発行価額 1株につき950円
割当先 社外取締役を除く当社取締役4名
7.有償第三者割り当てによる増加であります。
発行価格 1,374円
資本組入額 687円
割当先 Antema SAS
※Antema SASは当第3四半期連結会計期間より持分法適用会社の範囲に含めたAthemaの親会社であります。
8.2024年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に、譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式総数が11,930株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,502千円増加しております。
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式7,903株は、「個人その他」に79単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 878,200株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 657,300株
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式が3株含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
2,082 |
117,115 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における自己株式の取得は単元未満株式の買取り82株及び譲渡制限付株式の無償取得2,000株によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他(-) |
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保有自己株式数 |
7,903 |
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7,903 |
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(注)当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
当連結会計年度(2023年12月期)の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針とし、配当性向は、当社グループの連結業績、財政状態、経済情勢等に鑑み、連結子会社フロンティア・キャピタル株式会社(以下、「FCI」という)を除く連結当期純利益の40%を目標としていることから、期末配当を1株当たり41円といたしました。
翌連結会計年度(2024年12月期)の利益配分につきましては、FCIの損益や投資有価証券評価損等のキャッシュの移動を伴わない損益が、当社の株主へ支払う配当原資を減少させてしまうことは、当社の配当に関する基本方針に合致しないと考えること、今後、同社が同社の連結子会社になる企業へ投資を実行した場合、会計上は一時的に当社の連結当期純利益を増減させるものの、実態としては当社の配当原資の増減には影響がないことに鑑みて、引き続き同社を除く連結当期純利益の40%を目標としておりますが、当社グループの通期連結業績、財政状態、経済情勢等に鑑み、配当を実施する予定であります。
内部留保資金につきましては、国内及び海外での事業展開、優秀な人材を確保するための資金等として有効利用してまいりたいと考えております。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により中間配当ができる旨を定款にて定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は継続的な企業価値の向上のため、意思決定の迅速化による経営の効率化を促進すると同時に、経営におけるリスク管理の強化が極めて重要であると認識しております。
当社は取締役会制度及び監査役会制度を採用しており、取締役会、監査役監査を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査室による監査を通じて、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。
これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社グループにおける経営管理組織の更なる充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当事業年度末における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会及び監査役会において、重要な業務執行の決定や監督及び監査を行っております。取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。監査役会は監査役3名(いずれも社外監査役)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
取締役会及び監査役会は、原則として定時を月1回、また必要に応じて臨時を開催しております。
また、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は代表取締役2名と独立役員4名で構成され、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名及び報酬等に関する事項について審議し取締役会に答申を行います。取締役等の指名・報酬に関する意思決定等について、独立役員の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図っております。
業務執行体制については、代表取締役2名を選任し、これらの代表取締役の下で執行役員制度を採用しております。
代表取締役2名は、互いに牽制機能を持ちながら、執行役員を指揮し、全社の業務執行を統括しております。また、代表取締役大西正一郎は弁護士経験を有していることから、法律分野での知見を有しており、特に株主総会、取締役会の運営等においてその専門性が発揮されており、代表取締役松岡真宏は証券会社でアナリストであった経験を生かし、IR等の場面でその専門性が発揮されております。
執行役員制度については、経営における業務執行機能の強化、効率化及び迅速化のために導入しております。また、取締役会の事前諮問機関として経営会議及び常務会を設置しております。経営会議は、代表取締役、常勤取締役、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、常勤監査役、内部監査室長及びその他執行役員、部門長、副部門長又は部長のうち代表取締役が指定する者が出席し、原則として月1回開催しているほか、必要に応じて臨時で開催し、業務執行状況に関する情報共有、重要な業務執行に関する事項等の討議が行われております。常務会は、代表取締役、常勤取締役、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、議長が指名した者及び常勤監査役が出席し、原則として月1回開催しているほか、迅速性を求められる事項及び重要な人事や他社との業務提携など機密性を求められる事項がある場合に開催し、討議が行われております。
各会議体の構成員は以下のとおりです。
(取締役会)
議 長:代表取締役 大西正一郎
構成員:代表取締役 松岡真宏、取締役 小森忠明、取締役 西原政雄、社外取締役 大杉和人、社外取締役 鵜瀞惠子、社外監査役 梅本武、社外監査役 下河邉和彦、社外監査役 服部暢達
社外監査役は、常時、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
(監査役会)
議 長:社外監査役 梅本武
構成員:社外監査役 下河邉和彦、社外監査役 服部暢達
(指名・報酬諮問委員会)
委員長:社外取締役 大杉和人
構成員:代表取締役 大西正一郎、代表取締役 松岡真宏、社外取締役 鵜瀞惠子、社外監査役 下河邉和彦、社外監査役 服部暢達
(常務会)
議 長:代表取締役共同社長執行役員 大西正一郎
構成員:代表取締役共同社長執行役員 松岡真宏、取締役副社長執行役員 小森忠明、
常務執行役員 西澤純男、常務執行役員 西田明徳、常勤監査役 梅本武(オブザーバー)
(経営会議)
議 長:代表取締役共同社長執行役員 大西正一郎
構成員:代表取締役共同社長執行役員 松岡真宏、取締役副社長執行役員 小森忠明、
常務執行役員 西澤純男、常務執行役員 西田明徳、執行役員 彦工伸治、執行役員 村田朋博、
執行役員 濵田寛明、常勤監査役 梅本武(オブザーバー)、
内部監査室長 柳田 修宏(オブザーバー)
<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>
③ 内部統制システムの整備状況
当社グループは、「クライアントの利益への貢献、ステークホルダーの利益への貢献、社会への貢献」という企業理念を具現化するため、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めています。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識に立ち、コンプライアンスについて取締役及び使用人全員への周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人全員に対してコンプライアンスに関する研修を行う。
(b)取締役及び使用人による職務の執行が法令、定款及び社内規程に違反することなく適切に行われていることを確認するため、監査役による監査及び内部監査室による内部監査を実施する。
(c)コンプライアンス規程及び内部通報規程を制定することにより法令等違反行為に関する報告体制を確立し、かかる行為を速やかに認識し対処する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)については、法令、定款及び文書管理規程その他の関連諸規程に基づき保存及び管理を行う。
(b)取締役及び監査役の要求があるときは、これらの文書(電磁的記録を含む。)を常時閲覧に供する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理に関する統括責任者を代表取締役とし、リスク管理について必要な事項を組織横断的に定めるリスク管理規程を制定し、これに基づきリスク管理体制を構築する。
(b)危機管理規程を制定し、緊急事態が発生した場合における報告及び指揮連絡体制を確立することにより、緊急事態を迅速かつ適切に把握し損失の最小限化に努める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、取締役会規則に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
(b)取締役会に付議される事項については、任意の指名・報酬委員会、常務会又は経営会議における諮問を経る。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社及び子会社から成る企業集団としての業務の適正を確保するため、子会社管理規程を定め、当該規程に則って子会社の管理を実施する。
(b)子会社の取締役と日常的な意思疎通を図り、企業集団としての経営について協議するほか、子会社が当社の経営方針に則って適正に運営されていることを確認する。
へ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が職務を補助するための使用人を置くことを求めた場合、取締役と監査役が意見交換を行い、決定する。
ト.上記へ.の使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記へ.の使用人を置く場合、当該使用人は、業務執行上の指揮命令系統に属さず監査役の指示命令に従うものとし、当該使用人の異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役会の意見を尊重する。
チ.監査役の上記へ.の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
上記ヘ.の使用人を置く場合、常勤監査役は当該使用人と定期的に会議を開催し、当該使用人の業務遂行の状況を確認する。
リ.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、事業の報告をする。
(b)常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から重要な事項の報告を受ける。
ヌ.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報規程には、通報したことを理由として不利益な取扱いはしないことを規定しており、当該規定に従って運用する。
ル.監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a)監査役会は、監査役会で承認された監査計画を実行するために必要な予算を確保する。
(b)当社は、監査役がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められた場合を除き、速やかにその費用を支出する。
(c)監査役の職務執行に係る費用の管理及び執行は、監査役及び監査役の職務を補助すべき使用人が行う。
ヲ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役会は、監査役会規則及び監査役監査基準を定めるとともに、監査計画書を作成し、取締役会でその内容を説明し、監査の実施に関しての理解と協力を得る。
(b)監査役は、代表取締役と定期会合を通じて意見交換を行う。
(c)監査役は、内部監査人による内部監査に立会うとともに、内部監査人との意見交換及び関連部署との緊密な連携を通じて監査の実効性を確保する。
ワ.財務報告の適正性を確保する体制
取締役及び使用人は「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を遵守した業務執行により財務報告の適正性を確保する。
カ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で立ち向かい、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。
また、反社会的勢力との関係を遮断するため、コンプライアンス規程その他の社内規程を制定し、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を確保する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に係る社内規程として「リスク管理規程」を制定し、事業活動上生じうる損失又は不利益の最小化を図るために、適切なリスク管理の運営を行うべく体制の構築を行っております。
具体的には、代表取締役の互選によって定める「リスク管理統括責任者」を委員長、その他の代表取締役である副委員長、「リスク管理責任者」である管理担当役員、内部監査室長、その他委員長が指名する者によって構成されるリスク管理委員会が、当社の各部署に対し適切なリスク管理を行うよう指導・監督を行うこととしております。
平時においては、リスク管理委員会の指導の下、各部署において定期的にリスクを洗い出しリスク管理委員会に報告してリスクに対する措置の指導を受け、定期的な内部監査の実施により、法令諸規則等の遵守及びリスク管理において問題の有無を検証するとともに、不正行為等の早期発見と是正を図り、リスク管理の強化に取り組んでおります。
また、「危機管理規程」を制定し、自然災害、事故又はシステム障害等の物理的若しくは経済的に又は信用上、当社に重大な損失又は損害を生じさせる事象が生じるような緊急事態が発生した場合においても、代表取締役を対策本部長とする対策本部を設置し、必要な諸対応を対策本部、又は対策本部から指示を受けた役職員が実施する体制を構築しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の社外取締役及び社外監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役がその職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
社外取締役である大杉和人及び鵜瀞惠子並びに社外監査役である梅本武、下河邉和彦及び服部暢達とは、責任限定契約を締結しており、これらの契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める金額となります。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。取締役及び監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を7名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
中間配当を株主総会権限から取締役会の権限とすることにより、株主に機動的な利益還元を行うことができるようにするため、当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
⑫ 取締役会の活動状況
イ.開催及び出席の状況
定時取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
当事業年度に開催した取締役会の出席の状況は以下のとおりです。
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役職 (当事業年度末時点) |
氏名 |
出席状況 |
|
代表取締役 共同社長執行役員 |
大西 正一郎 |
100%(14回/14回) |
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代表取締役 共同社長執行役員 |
松岡 真宏 |
100%(14回/14回) |
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取締役 副社長執行役員 |
小森 忠明 |
100%(14回/14回) |
|
取締役 |
西原 政雄 |
100%(10回/10回) |
|
取締役(社外) |
大杉 和人 |
100%(14回/14回) |
|
取締役(社外) |
鵜瀞 恵子 |
100%(14回/14回) |
|
常勤監査役(社外) |
梅本 武 |
100%(14回/14回) |
|
監査役(社外) |
下河邉 和彦 |
100%(14回/14回) |
|
監査役(社外) |
服部 暢達 |
93%(13回/14回) |
(注)1.西原政雄は、2023年3月24日開催の第16回定時株主総会決議により取締役に就任したため、就任以降の出席状況を記載しております。
2.監査役(社外) 野田弘子は、2023年12月31日就任のため、上表から除いております。
ロ.具体的な検討内容
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
(決議事項)
定時株主総会招集、年度・四半期決算、剰余金の処分、役員・執行役員人事、規程改定、予算、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ、資本提携、業務提携、資金調達等
(報告事項)
月次決算、部門業績、内部監査結果、リスク管理委員会の活動状況等
⑬ 任意の指名・報酬諮問委員会の活動状況
イ.開催及び出席の状況
指名・報酬諮問委員会は、必要に応じて臨時開催することとしており、当事業年度においては、3回開催いたしました。
当事業年度に開催した指名・報酬諮問委員会の出席の状況は以下のとおりです。
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役職 (当事業年度末時点) |
氏名 |
出席状況 |
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委員長 |
取締役(社外) |
大杉 和人 |
100%(3回/3回) |
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委員 |
代表取締役 共同社長執行役員 |
大西 正一郎 |
100%(2回/2回) |
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委員 |
代表取締役 共同社長執行役員 |
松岡 真宏 |
100%(2回/2回) |
|
委員 |
取締役(社外) |
鵜瀞 恵子 |
100%(3回/3回) |
|
委員 |
監査役(社外) |
下河邉 和彦 |
100%(3回/3回) |
|
委員 |
監査役(社外) |
服部 暢達 |
67%(2回/3回) |
(注)大西正一郎及び松岡真宏の出席状況については、議案について特別利害関係を有するため、出席しなかった回を除いて記載しております。
ロ.具体的な検討内容
指名・報酬諮問委員会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。
・株主総会に付議する取締役候補者の選任の原案
・単年度業績連動型報酬の原案
・取締役会へ付議する取締役の個別報酬額の原案等
監査等委員会設置会社への移行
2024年3月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
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副社長執行役員 |
小森 忠明 |
(M&Aアドバイザリー部門長 兼 事業法人営業部長 兼 Athema取締役) |
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専務執行役員 |
西澤 純男 |
(事業開発部長 兼 大阪支店長 兼 福岡支店長 兼 フロンティア・キャピタル株式会社顧問) |
|
専務執行役員 |
西田 明徳 |
(経営執行支援部門長) |
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執行役員 |
白石 良彰 |
(カンパニー企画管理部門 共同部門長 兼 経営企画部長 兼 バリュークリエーション・プラットフォーム部門長) |
|
執行役員 |
中村 吉貴 |
(プロフェッショナル・サービス部門長 兼 プロフェッショナル・サービス部長 兼 トランザクション・アドバイザリー部長 兼 ヘルスケア室長) |
|
執行役員 |
濵田 寛明 |
(カンパニー企画管理部門長 兼 頂拓投資諮詢(上海)有限公司 監事 兼 フロンティア・キャピタル株式会社監査役) |
|
執行役員 |
彦工 伸治 |
(コンシューマー・ストラテジー&オペレーション部門 共同部門長) |
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執行役員 |
村瀬 協吾 |
(インダストリアル・ストラテジー&オペレーション部門 共同部門長) |
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執行役員 |
村田 朋博 |
(産業調査部長) |
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執行役員 |
矢島 政也 |
(カンパニー企画管理部門付 フロンティア・キャピタル株式会社出向 Co-CIO 投資事業本部長) |
② 社外役員の状況
当社では、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役の大杉和人は日本銀行及び株式会社産業再生機構の要職を歴任した中で培われた経済、金融及び事業再生の深い知識を、当社の取締役会の監督機能の強化に生かすことができるとの判断から、鵜瀞惠子は公正取引委員会の要職を歴任した中で培われた経済法・競争政策及び企業コンプライアンスの深い識見並びに豊富な経験をもとに、当社の取締役会の監督機能の強化に生かすことができるとの判断から、南晃はこれまでの業務経験を通じた財務及び会計に関する専門知識、総合商社の経営全般・グローバルな事業経営に関する知見をもとに、今後当社の企業価値の向上に貢献できるとの判断から、社外取締役に選任しました。これら3名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、取締役会の構成・取締役候補者選任方針を定めております。社外取締役候補者の選任にあたっては、同方針に基づき、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると認められる方を候補者としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、業務の執行について監督し、取締役会における業務執行の監督状況及び意思決定について監査しております。
監査等委員会監査体制については、当社の監査等委員会は独立性を確保した監査等委員である社外取締役3名を含む監査等委員4名で構成されております。また、監査等委員である取締役は内部監査人及び会計監査人と連携して監査事項に関わる情報の共有化に努め、経営諸活動及び取締役の職務遂行に対する監視、助言等を行っております。
内部監査体制については、内部監査室を設置し、内部監査人1名が全社横断的に「内部統制の有効性・経営目標の妥当性」の監査を実施しています。なお、内部監査状況については、取締役会及び監査等委員会において、内部監査室より報告が行われています。
当社は、2024年3月27日開催の第17回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。「① 監査等委員会監査の状況 イ.組織、人員及び手続」については、当該移行後の状況について記載しており、「① 監査等委員会監査の状況 ロ.監査役及び監査役会の活動状況」以降は、当事業年度における監査役会設置会社としての状況について記載しております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、付与された広範な権限を適切に行使し、独立した立場から取締役の職務の執行状況を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に資することを基本方針として監査計画を定め、内部統制システムの構築及び運用状況、法令遵守・リスク管理の推進体制を重点に監査を行っております。監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との意見交換、定期的な取締役等からの業務執行状況の聴取、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧及び本社における業務・財産の状況調査を実施するとともに、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受ける等により監査を実施しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を15回開催しております。個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
梅本 武 |
15 |
15 |
|
下河邉 和彦 |
15 |
15 |
|
服部 暢達 |
15 |
14 |
(注)監査役野田弘子は2023年12月31日就任のため、上表から除いております。
なお、監査役会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。
・監査方針、監査計画の策定、監査役の業務分担、監査報告書の作成
・会計監査人の再任、報酬に関する同意
・会計監査人の監査結果報告、レビュー結果報告
・内部監査の状況及び監査結果報告等
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、専任者を1名配置しております。内部監査室は業務の実効性の確保および効率性等の担保を目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画書に基づいて各部門に対して内部監査を実施し、毎月監査結果を代表取締役と常勤監査役に報告するとともに、監査役会および取締役会への四半期報告を実施しております。
内部監査室は監査役会、会計監査人と緊密な連携を取り、監査に必要な情報の共有を図ることにより実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
8年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 杉山 正樹
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 慶典
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名です。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1.前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬5,964千円を会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に支払っております。
2.当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の当社の監査に係る追加報酬4,000千円及び連結子会社の監査に係る追加報酬1,936千円を会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に支払っております。
(監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、財務に関する調査業務等であります。
ロ.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査時間等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査実績を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、これらが適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の指名・報酬諮問委員会の審議、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会で決定していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
企業理念を実践し、短期的な業績目標の達成、中長期的な業績目標の達成、持続的な企業価値の向上に資する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とします。ステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とします。
ロ.報酬構成
取締役(社外取締役を除きます。)の報酬は、上記基本方針に掲げられた要素のバランスを取りながら、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する単年度業績連動型報酬及び中長期業績連動型報酬で構成します。社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成します。
取締役(社外取締役を除きます。)の各業績連動型報酬の基本報酬に対する報酬構成比率は、役員区分に応じて決定します。
ハ.基本報酬
取締役に対して、固定報酬である基本報酬を月次で支給します。基本報酬額は、取締役(社外取締役を除きます。)については、担当する職務内容、責任範囲、在勤年数、短期・中長期業績への貢献度、企業価値の向上への貢献度等を加味し、同業他社水準を考慮し決定します。社外取締役については、職責及び他社水準を考慮し決定します。
ニ.単年度業績連動型報酬
単年度業績連動型報酬(現金賞与及び株式報酬A)は、単年度の連結業績と連動するものであり、当社の単年度の実績等に基づいて報酬額を決定し、取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、毎事業年度の業績確定後、決定した報酬額を現金賞与及び譲渡制限付株式(株式報酬A)により支給します。
単年度業績連動型報酬(対象取締役全員の総額)の上限は、目標営業利益超過額の1/3、又は、各代表取締役の基本報酬18か月分及び各対象取締役(代表取締役を除く。)の基本報酬9か月分の合計額のいずれか小さい額とします。
各対象取締役の単年度業績連動型報酬の支給額は、目標営業利益超過額との関係での業績貢献度及び対象取締役の報酬限度額等を踏まえ決定します。
各対象取締役の単年度業績連動型報酬の構成比率は、現金賞与が2/3、株式報酬Aが1/3とします。
当該業績指標を選定した理由は、営業利益は、本業による利益をあらわすものであり、成果をより直接的に反映する評価指標であるためです。
なお、当該業績指標は、取締役会の決議により今後変更されることがあります。
当連結会計年度における単年度業績連動型報酬に係る指標の目標値及び実績値は以下のとおりです。
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目標 |
実績 |
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連結営業利益 |
1,200,000千円 |
1,251,629千円 |
ホ.中長期業績連動型報酬
中長期業績連動型報酬(株式報酬B)は、中期経営計画の経営目標の達成度や企業価値の向上の程度等に連動するものであり、対象取締役に対して、毎事業年度の期初に役位に応じた報酬基準額に基づいて譲渡制限付株式(株式報酬B)を支給します。
原則として、中期経営計画の対象期間の終了後、当該対象期間中に付与した当該株式について、中期経営計画の経営目標の達成度や企業価値の向上の程度等に応じて譲渡制限の解除を行う株式数を決定します。
なお、2021年から2023年までの間の中期経営計画に係る業績指標としては、連結売上高、連結営業利益率、連結ROE、ESG・SDGsの達成度を挙げております。
当該業績指標を選定した理由は、当該報酬が中期経営計画の業績連動報酬であることから、中期経営計画に定める経営目標と紐付けた上で、中長期的な企業価値向上により一層資する報酬制度とするという当該報酬の目的に照らし、成長性、収益性を重視しながら当社の業績を多角的に取締役の報酬に反映させるために、これらの業績指標を総合的に考慮することが適切であると考えたためです。
中長期業績連動型報酬に係る指標の目標値は以下のとおりです。
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目標 |
評価割合 |
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連結売上高 |
8,700,000千円 |
30% |
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連結営業利益率 |
20% |
30% |
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連結ROE |
20%以上 |
30% |
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ESG、SDGs |
中期経営計画記載項目等 |
10% |
中長期業績連動型報酬に係る指標の実績値は以下のとおりです。
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実績値 |
達成率 |
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連結売上高 |
10,025,083千円 |
115.2% |
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連結営業利益率 |
12.5% |
62.4% |
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連結ROE |
23.6% |
117.8% |
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ESG、SDGs |
- |
50.0% |
へ.報酬ガバナンス
取締役報酬(基本報酬、単年度業績連動型報酬、中長期業績連動型報酬)は、任意の指名・報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。
重大な会計不正や巨額損失等の一定の事由が発生した場合は、役員毎の責任に応じ支給済みの株式報酬A及び株式報酬Bの全部又は一部を無償返還する旨のクローバック条項を設定します。
なお、基本報酬と単年度業績連動型報酬の現金賞与からなる金銭報酬は、2022年3月24日開催の株主総会において、年額400,000千円(うち社外取締役分25,000千円。ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まず)以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)です。
当社の社外取締役を除く取締役に対する株式報酬は、2021年3月25日開催の定時株主総会において、当該金銭報酬とは別枠として、株式報酬Aとして発行又は処分される当社の普通株式の総額は年額100,000千円以内、その総数は年間40,000株以内、株式報酬Bとして発行又は処分される当社の普通株式の総額は年額50,000千円以内、その総数は年間20,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
また、監査役の報酬総額は2018年8月14日開催の臨時株主総会において、年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 |
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基本報酬 |
業績連動 報酬 |
業績連動型 株式報酬 |
左記のうち 非金銭報酬 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等の 総額(千円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(千円) |
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基本報酬 |
業績連動 報酬 |
業績連動型 株式報酬 |
左記のうち 非金銭報酬 |
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大西 正一郎 |
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取締役 |
提出会社 |
80,000 |
18,018 |
9,683 |
9,683 |
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松岡 真宏 |
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取締役 |
提出会社 |
80,000 |
18,018 |
9,683 |
9,683 |
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合をいい、それ以外の目的を純投資目的以外の目的としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。