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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
8,000,000 |
|
計 |
8,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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|
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東京証券取引所 (グロース) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2023年1月1日から2023年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が41,600株増加しております。なお新株予約権は、2023年1月31日をもって行使期間が終了しております。
2.当社は東京証券取引所マザーズに上場しておりましたが、2022年4月4日付けの東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は東京証券取引所グロース市場となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2003年2月10日定時株主総会決議及び2003年8月11日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
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決議年月日 |
2003年8月11日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員1名 |
従業員0名 |
|
新株予約権の数(個) |
5(注)1 |
0(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,000(注)1、2、3 |
0(注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
63(注)3、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2005年2月14日 至 2023年1月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 63 資本組入額 32 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を行使したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割を行う場合、その他当社が必要と判断する場合には、当社は必要と認めた株式数の調整を行う。
3.当社は、2017年7月24日付で普通株式1株につき100株の株式分割、及び2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権1個の目的たる株式1株あたりの、行使に際して払込みをすべき金額(以下「払込価額」)は、63円とする。
ただし、本新株予約権発行後、当社が新株予約権の行使における1株あたりの払込価額(以下「払込価額」という)を下回る価額で新株式の発行を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は払込価額を次の算式により調整(調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。)し、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とする。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
|
調整後払込価額=調整前払込価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他当社が必要と判断する場合には、当社は必要と認める払込価額の調整を行う。
5.(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。
ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある退職で取締役会の承認を得た場合には、退職後も新株予約権を行使することができるものとする。
また、新株予約権の割当を受けた者が死亡したことにより当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位を失ったときは、本項(4)に規定する契約に定める条件により、その相続人において新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
(3)2005年2月14日から2005年8月13日にまでに行使することができる新株予約権の数は割当数のうち40%までとし、以後半年毎に割当数の20%を追加で行使可能とする。
よって、2006年2月13日までに行使できる新株予約権の数は割当数のうち60%まで、2006年8月13日までに行使できる新株予約権の数は割当数のうち80%まで、2006年8月14日以降は割当数の全てについて行使可能とする。
なお、上記割合を乗じたことにより新株予約権1個未満の端数が生じた場合は、端数部分を切り捨てた数を当該期間における行使可能な新株予約権の数とする。
(4)その他の条件については、2003年2月10日開催の定時株主総会及び2003年8月11日開催の取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。
6.当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
新株予約権の割当を受けた者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件(1)及び(4)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合は、当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
第3回新株予約権(2005年12月14日臨時株主総会決議及び2005年12月14日取締役会決議)
|
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事業年度末現在 (2022年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2023年2月28日) |
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決議年月日 |
2005年12月14日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
従業員 8名 |
従業員 0名 |
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新株予約権の数(個) |
56(注)1 |
0(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
44,800(注)1、2、3 |
0(注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
375(注)3、4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2008年2月14日 至 2023年1月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 375 資本組入額 188 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利を行使したもの及び行使期間の満了により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株とする。
新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整する。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割を行う場合、その他当社が必要と判断する場合には、当社は必要と認めた株式数の調整を行う。
3.当社は、2017年7月24日付で普通株式1株につき100株の株式分割、及び2019年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権1個の目的たる株式1株あたりの、行使に際して払込みをすべき金額(以下「払込価額」)は、375円とする。
ただし、以下に定める場合には払込価額の調整を行う。
(1)本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込価額=調整前払込価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、払込価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、下記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。また、自己株式数を処分する場合、下記算式における「新規発行株式数」は「処分する自己株式の数」と、「1株当たり払込金額」は「1株当たり譲渡価額」と、「新規発行前株式の時価」は「自己株式処分前の株式の時価」とそれぞれ読み替えるものとする。
|
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込価額=調整前払込価額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||
上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これに準じ当社が必要と判断する場合には、当社は必要と認める払込価額の調整を行う。
5.(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。
ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある退職で取締役会の承認を得た場合には、退職後も新株予約権を行使することができるものとする。
また、新株予約権の割当を受けた者が死亡したことにより当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位を失ったときは、本項(4)に規定する契約に定める条件により、その相続人において新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
(3)2008年2月14日から2008年8月13日にまでに行使することができる新株予約権の数は割当数のうち10%までとし、以後半年毎に割当数の10%を追加で行使可能とする。
よって、2009年2月13日までに行使できる新株予約権の数は割当数のうち20%まで、2009年8月13日までに行使できる新株予約権の数は割当数のうち30%まで、以降も同様とし、2012年8月14日以降は割当数の全てについて行使可能とする。
なお、上記割合を乗じたことにより新株予約権1個未満の端数が生じた場合は、端数部分を切り捨てた数を当該期間における行使可能な新株予約権の数とする。ただし、いかなる場合においても、行使可能な新株予約権の数と、すでに権利行使した新株予約権の数の合計が、各新株予約権の割当を受けた者に対して割当てられた新株予約権の数を越えないものとする。
(4)その他の条件については、2005年12月14日開催の臨時株主総会及び2005年12月14日開催の取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。
6.当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
新株予約権の割当を受けた者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件(1)及び(4)に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合は、当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2018年10月2日 (注)1 |
205,800 |
1,660,500 |
218,683 |
481,833 |
218,683 |
353,933 |
|
2018年11月5日 (注)2 |
45,800 |
1,706,300 |
48,667 |
530,500 |
48,667 |
402,600 |
|
2019年7月1日 (注)3 |
1,706,300 |
3,412,600 |
- |
530,500 |
- |
402,600 |
|
2019年7月1日~ 2019年9月30日 (注)4 |
108,800 |
3,521,400 |
3,980 |
534,480 |
3,872 |
406,472 |
|
2020年6月1日~ 2020年11月30日 (注)4 |
60,800 |
3,582,200 |
4,816 |
539,296 |
4,755 |
411,227 |
|
2021年2月28日~ 2021年12月31日 (注)4 |
132,000 |
3,714,200 |
4,224 |
543,520 |
4,092 |
415,319 |
|
2022年1月1日~ 2022年2月28日 (注)4 |
12,400 |
3,726,600 |
1,208 |
544,728 |
1,195 |
416,514 |
|
2022年12月1日~ 2022年12月31日 (注)4 |
400 |
3,727,000 |
75 |
544,804 |
74 |
416,589 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,310.00円
引受価額 2,125.20円
資本組入額 1,062.60円
払込金総額 437,366千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,125.20円
資本組入額 1,062.60円
割当先 SMBC日興証券㈱
3.普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.2023年1月1日から2023年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が41,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7百万円増加しております。また、新株予約権は、2023年1月31日をもって行使期間が終了しております。
|
|
|
|
|
|
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|
2022年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式389株は、「個人その他」の3単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
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2022年12月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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SCBSG S/A ABS DIRECT EQ FD LLC JP SERIES 1-JP133983200023 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
537 STEAMBOAT RD,GREENWICH CT 06830 U.S.A (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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計 |
- |
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2022年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が89株含まれております。
|
|
|
|
|
2022年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
東京都世田谷区太子堂 4丁目1番1号 |
|
|
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|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(数) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
79 |
167,717 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (―) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
389 |
- |
389 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は現在成長過程にあると考えており、財務体質の強化と事業拡大のため内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、過去において配当を行っておりませんが、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状態や今後の事業計画等を十分に勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。
なお、今後の配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。剰余金の配当を行う場合には、年一回の期末配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、会社は社会の構成員であるとの認識に立ち、経営の透明性を確保し、株主・取引先・社員・地域社会等あらゆるステークホルダーとの信頼関係を一層強化しつつ、企業価値の向上と持続的かつ健全な成長を成し遂げ、法人営業の改革を通じて社会に貢献することがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると考えております。これらの課題に対応していくためにも、現在のコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させていくことが当社にとって望ましいと認識しております。
②企業統治の体制の概要及びその理由
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また内部監査部門を設置し、適時に連携をとることにより企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。
1)会社の機関の基本説明
イ.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役6名(うち社外取締役1名)で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長吉田融正であります。
ロ.監査役、監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役であり、議長は常勤監査役荒川恵介であります。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
ハ.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役を議長とし、会社の重要な運営方針、業務方針ならびに重要な業務執行に関する事項を協議し、代表取締役社長の業務執行を補佐するために設けた機関であり、代表取締役社長吉田融正、取締役塩澤正枝、取締役八木敏英、執行役員柿沼務及び常勤監査役荒川恵介をもって構成しており、週1回の定例経営会議の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時の経営会議を都度開催しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
2)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための制度
A 企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、当社及び子会社(以下「当社グループ」)の全役職員を対象とした行動規範としてコンプライアンス規程を定め、全役職員に周知徹底させる。
B リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築及び推進を図る。
C 社内通報等取扱規程に基づき、法令諸規則及び規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報システムの運用を行う。
D 市民社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係行政機関や顧問弁護士等と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
A 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
A リスク管理規程における第2条の基本方針に基づいて、当社グループのリスクの低減及び発生の未然防止に努める。
B リスク管理規程に基づき、委員会、部署にてリスクを種類ごとに管理するリスク管理体制の構築及び推進を図る。
C 各部署のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括する部署へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として月1回以上の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行う。
B 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、権限、責任及び執行手続の詳細について定める。
C 取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、任期を2年としている。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の役割を分離し、それぞれの機能強化を図る。
ホ.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
A 当社グループ会社管理に関する基本事項を定めた関係会社管理規程を定め、各子会社における内部統制の実効性を図る。
B 経営理念に基づき、グループ運営の方針を尊重しつつ、自律的な内部統制システムを整備し、各社の独立性を確保する。
C グループ内取引については、法令に従い、適切であり、かつ、第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。
D 内部監査を行っている部門が、子会社の運営状況等を監視し、取締役及び監査役会に報告する。
E グループ各社は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
F 職務執行に関する権限及び責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限規程その他諸規程において明文化し、それぞれの業務を効率的に遂行する。
ヘ.当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役その他これらに該当するもの及び使用人が当社の監査役会に報告するための体制
A 監査役は、取締役会及び経営会議のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため重要な会議及び委員会に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。また、代表取締役との定期的な意見交換を開催し、意思の疎通を図り、適切な報告体制を確保するものとする。
B 社内通報規程に基づき、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役会への適切な報告体制を確保するものとする。
ト.当社の監査役会へ報告したものが当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
A 監査役への報告を行ったものに対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
チ.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A 取締役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けたものは、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがある時、役職員による違法又は不正な行為を発見した時、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じた時は、監査役に報告する。また、前記に拘らず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
B 監査役より職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求がなされた時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
リ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
A 監査役の業務補助に専任のスタッフを配置できる。
B 専任のスタッフは、取締役からの指揮命令を受けない。
C 専任のスタッフの人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営企画本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、「社内通報等取扱規程」に公益通報者の保護に関する規定を設け、他の社員の法律違反行為を知ったときは、速やかに規定された窓口に通報する旨を明記し、適正な公益通報者保護の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
さらに、「リスク管理規程」を制定し、会社の経営危機に係る対策・方針及び危機に直面したときの対応について定めております。
また、日々営業の進捗度合いについて、経営企画担当の執行役員から全社員に対し報告が行われ、速やかに今後の営業目標や課題の共有が行われております。組織横断的に情報を共有し、必要に応じて取締役会への報告を含めたリスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することのできる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年1月 同社副社長補佐就任 1994年1月 米国IBM出向 日本シーベル株式会社 設立に参画(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社) 1997年2月 同社取締役営業本部長就任 2002年1月 当社設立 代表取締役社長 現在に至る 2020年4月 ClieXito株式会社 取締役会長 現在に至る 2021年4月 株式会社アイ・ラーニング 取締役会長 2023年1月 株式会社アイ・ラーニング 代表取締役会長兼社長 現在に至る |
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取締役 専務執行役員 サービス統括本部長 |
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1990年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年5月 スターアルファ株式会社入社 2002年10月 当社入社 2005年1月 第一プロジェクト部長 2009年4月 執行役員 セールス&コンサルティング本部営業部長 2010年7月 執行役員 営業本部長 2011年4月 執行役員 第三サービス本部長 2012年4月 執行役員 松山事業所長 2014年4月 上席執行役員 第四サービス本部長 2016年4月 常務執行役員 第四サービス本部長 2017年1月 常務執行役員 第一及び第四サービス本部長 2017年4月 取締役 常務執行役員 第一及び第四サービス本部長 2018年1月 取締役 常務執行役員 サービス統括本部長 2021年4月 取締役 専務執行役員 サービス統括本部長 現在に至る 2021年4月 株式会社アイ・ラーニング 取締役 2022年3月 株式会社アイ・ラーニング 取締役退任 |
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取締役 専務執行役員 管理業務管掌補佐 |
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1995年9月 株式会社エース商事入社 (現 株式会社エース電研) 2000年5月 株式会社コンフィデンス入社 2003年1月 当社入社 2005年1月 人事部長 2009年4月 執行役員 人事総務部長 2011年7月 上席執行役員 管理本部長 2014年4月 常務執行役員 管理本部長 2017年4月 取締役 常務執行役員 管理本部長 2018年1月 取締役 常務執行役員 管理統括本部長 2020年4月 ClieXito株式会社 監査役 2020年7月 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 2022年3月 ClieXito株式会社 監査役辞任 2022年3月 株式会社アイ・ラーニング 取締役 2022年10月 取締役 専務執行役員 管理業務管掌補佐 現在に至る 2023年3月 株式会社アイ・ラーニング 取締役退任 |
(注)3 (注)8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 営業本部長 |
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1999年4月 株式会社電通国際情報サービス入社 2004年5月 当社入社 2007年1月 サービス事業本部プロジェクト部長 2009年1月 執行役員 第二サービス本部長 2018年4月 上席執行役員 営業本部長 2019年4月 上席執行役員 事業推進室長 2020年1月 上席執行役員 営業本部長 2021年4月 常務執行役員 営業本部長 2022年3月 取締役 常務執行役員 営業本部長 2022年10月 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 現在に至る |
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1983年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1955年6月 米国IBM(PC事業部)出向 2002年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 日本アイ・ビー・エムイーコミュニケーション株式会社 代表取締役 2006年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 2008年12月 当社入社 2009年3月 日本マイクロソフト株式会社入社 執行役員 2011年4月 エムオーテックス株式会社入社 代表取締役社長 2012年5月 シスコシステムズ合同会社入社 専務執行役員主任 2019年4月 当社社外取締役 2019年10月 ドーモ株式会社入社 代表取締役会長 現在に至る 2021年4月 当社取締役 現在に至る 2021年4月 株式会社アイ・ラーニング 取締役副社長 現在に至る |
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(注)1 |
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1975年4月 川崎重工業株式会社入社 1979年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年6月 米国IBM(広報部門)出向 2001年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事 2007年4月 日産自動車株式会社入社 2010年4月 ベルリッツコーポレーション入社 2013年3月 株式会社テン・コミュニケーションズ設立 代表取締役社長 2013年12月 国立大学法人東京工業大学 特任教授 国際研究広報担当 現在に至る 2017年4月 当社取締役 現在に至る 2022年8月 株式会社テン・コミュニケーションズ 顧問 現在に至る |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1998年2月 日本シーベル株式会社入社 (現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社) 2002年4月 当社入社 執行役員 セールスBPO事業部長 2004年3月 取締役 セールスBPO事業本部長 2007年1月 取締役 サービス推進本部長 2009年1月 取締役 常務執行役員 第一サービス本部長 2012年4月 取締役 専務執行役員 第一サービス本部長 2015年1月 取締役 専務執行役員 第三サービス本部長 2018年1月 取締役 専務執行役員 人材開発室長 2018年7月 取締役 専務執行役員 内部監査室長 2022年3月 当社監査役 現在に至る 2022年3月 ClieXito株式会社 監査役 現在に至る |
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(注)2 |
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1993年11月 中央監査法人入所 2000年7月 大和証券エスエムビーシー株式会社入社 (現 大和証券株式会社) 2003年4月 和田公認会計士事務所設立 代表就任 現在に至る 2016年6月 当社監査役 現在に至る |
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(注)2 |
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2004年4月 株式会社朝日新聞社入社 2011年1月 麒麟麦酒株式会社入社 2014年7月 AZX総合法律事務所入所 現在に至る 2017年4月 当社監査役 現在に至る |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の岡村典氏は、企業経営や広報分野での豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営基盤の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の和田隆志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の髙橋知洋氏は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。なお、同氏は、AZX総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所と法律関係のアドバイザリー契約の取引関係がありますが、取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響をおよぼす恐れはないと判断されることから、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の監督機能の強化のために重要な役割を担っております。また、社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
また内部監査及び監査役監査が連携・相互補完しあうことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。
会計監査人との連携状況に関しては、監査役及び内部監査担当者が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
大平善彦(常勤) |
3 |
3 |
|
荒川恵介(常勤) |
10 |
10 |
|
和田隆志 |
13 |
13 |
|
髙橋知洋 |
13 |
13 |
(注)2022年3月29日開催の当社定時株主総会において、大平善彦氏は任期満了により退任し、荒川恵介氏が監査役に選任され就任しております。
監査役会では、各事業年度における監査方針、重点監査項目、経常監査項目のほか各監査役の業務分担を審議・決定し、毎月の監査役会で各監査役の活動状況の報告と情報共有を行っております。また、監査役会として常勤監査役は、代表取締役及び内部監査担当者と定期的に意見交換会、情報交換会を実施しているほか、会計監査人から監査手続とその実施結果について定期的に報告を受け、意見交換会を実施しております。必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。
監査役の活動として、常勤監査役が中心となり取締役会及び経営会議のほか社内の重要会議への出席、社内決裁書類のチェック等を通じて、重要事案の審議・決定、取締役の職務執行状況を日常的に監視し検証しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長の命を受けた内部監査部門を経営企画本部内に設置しております。年間の内部監査計画に則り各部門の監査を実施し、監査結果については内部監査担当者が内部監査報告書を作成し、代表取締役及び被監査部門の責任者に提出しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木真紀江
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 祥且
いずれの指定有限責任社員 業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士4名、その他9名となっております。
ホ.監査人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性を具備していることから適任と判断し、依頼しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な品質管理のもとで適正な監査を実施していると評価いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
連結子会社 |
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|
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による、データ保護要件に基づく整備状況、及び統制の有効性の調査に関する業務であり、連結子会社における非監査業務の内容は、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による、内部統制構築支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社による、データ保護要件に基づく整備状況、及び統制の有効性の調査に関する業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、当事業年度の監査計画に係る監査日数・配員計画等から見積られた報酬額に関する会計監査人の説明のもとに、前事業年度の評価を踏まえ算定根拠等について確認し、その内容は妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役の報酬額および賞与は、それぞれ株主総会の決議によって上限を定めたうえで、取締役の賞与については、決議した金額の範囲内で会社の業績に連動させて支給額を決定しております。なお、取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
当社の取締役の報酬限度額は、2006年11月17日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2003年2月10日開催の第1期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、「株主総会で承認された限度額の範囲内で役位や職責に応じた額を支給する」旨を、定款で方針を定めており、いずれも株主総会で承認された限度額の範囲内で役位や職責に応じた額を支給することとし、取締役分については取締役会、監査役分については監査役会が、その決定権限を有しております。
各取締役の固定報酬および業績連動報酬とその支給割合については、取締役会の協議により一任された代表取締役社長 吉田融正が報酬案を社外取締役と共有し、その意見・助言を踏まえ、役員報酬を決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当領域や職務内容についての評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
取締役の業績連動報酬に係る業績連動指標は、対象年度の企業活動の最終的な成果を表すものとして重要であり、業績連動報酬の原資を算出する際の指標として最適であることを理由に、対象連結会計年度の当期純利益の金額を選択しております。なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、業績予想として公表している対象事業年度の当期純利益の予想金額よりも1割ほど高い目標値を設定し、その実績は目標値に対してほぼ同額となりました。
また監査役報酬については、株主総会で承認された監査役報酬枠の中で、その配分については監査役の協議により決定することとしています。
当社の役員報酬のうち、社外取締役および監査役の報酬については、業務執行を行うものではないことを踏まえて業績連動報酬は支給せず、固定額の基本報酬のみとしています。業績連動報酬に係る指標は、報酬限度額の範囲内で、業績や従業員賞与の支給状況等を総合的に勘案し、支給の有無及び支給額について取締役会で協議して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③役員ごとの報酬等の総額
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
|
47,682 |
3 |
使用人としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方針並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、非上場であるため記載を省略しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
|
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
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|
|
|
非上場株式以外の株式 |
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|
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません
ハ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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|
非上場株式 |
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|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
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区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
|
|
非上場株式 |
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|
|
|
非上場株式以外の株式 |
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