(注)提出日現在の発行数には、平成31年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、2,000株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
4.平成28年7月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成28年8月16日付をもって普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成30年7月3日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成30年8月1日付をもって普通株式1株を20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
4.平成30年7月3日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成30年8月1日付をもって普通株式1株を20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(平成30年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年12月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
3. 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
4.平成30年7月3日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成30年8月1日付をもって普通株式1株を20株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1. 有償株主割当増資によるものであります。
割当比率 1:3
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 10,187円
資本組入額 5,093.5円
割当先 ㈱ガーデン、㈱ダイニングイノベーション、他11名
4.株式分割(1:20)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,045円
引受価額 961.4円
資本組入額 961.4円
6.有償一般募集(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,045円
引受価額 961.4円
資本組入額 961.4円
割当先 野村證券株式会社
7.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
8.平成30年11月1日から平成30年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ40千円増加しております。
平成30年10月31日現在
平成30年10月31日現在
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
第三者割当等による取得者の株式等の移動状況
(注) 平成29年10月30日付第三者割当増資により発行した株式の取得者から、株式会社東京証券取引所の規則等により、当該株式を公開 (平成30年10月19日上場) 後6ヶ月間保有する確約書を得ております。なお、上記の(有)エムズファクトリー以外のものにつきましては、当社株式の公開以後、6ヶ月の間に株式の移動は行われておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題であると認識し、企業価値の継続的な拡大を図ってまいります。
今後の株主への利益還元にあたりましては、経営成績及び財政状態を総合的に勘案し、財務体質の強化、事業拡大のための投資等にも十分に留意しながら、安定的且つ継続的な利益還元を基本スタンスとして配当性向に注視しながら実施してまいります。なお、内部留保金につきましては、今後の変化の激しい経営環境の下で絶え間ない事業拡大を図ることを目的とし、中長期的な事業原資として利用してまいります。
当社は、剰余金の配当につき年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、取締役会の決議により、毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成30年10月19日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成30年10月19日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成31年1月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.佐藤信之、露木一彦、藤村平和及び花房幸範は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年10月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 露木一彦、委員 佐藤信之、委員 藤村平和、委員 花房幸範
当社は、取締役会及び監査役会を設置したコーポレート・ガバナンス体制の下で各種内部統制機能を適所に的確に配備し、株主及びステークホルダーの皆様に対して、経営の「効率性」と「透明性」を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの取組みの第一としております。先ず、効率性の向上については、取締役会に先駆けて重要案件を審議する経営戦略会議を設置することにより、取締役会をより効率的に運営しております。また、透明性の向上については、重要情報を遅滞なく開示していく体制を構築するとともに、監査役会が経営情報を正確に把握できる体制を構築することにより図っております。
こうした取り組みを進める上で当社が選択した「監査役会設置会社」によるコーポレート・ガバナンス体制は、下記の点を鑑みるに当社にとって最も優れたガバナンス体制であると認識しております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、各店舗の具体的運営にあたっての諸問題解決の場としてブロック長会を設置するとともに、店長を集めた店長会にて各種上位会議体での決議事項等、店舗運営の前提となる情報の共有を図っております。
イ 取締役会
ハ 経営戦略会議
当社は、取締役会の業務執行の効率を高めるため、重要審議事項について取締役会に先駆けて審議する機関として経営戦略会議を設置しております。当該会議は、業務執行取締役5名、常勤監査役1名で構成されております。

取締役会で決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」の概要は以下のとおりであります。
a 当社は、取締役、使用人に法令、定款並びに企業理念を遵守させることが重要であると認識しており、企業理念の浸透のために理念研修を入社時に新入社員及び中途社員全員に対して実施している。
b 取締役会は、内部統制の基本方針を定め、取締役、使用人の内部統制システムの遵守状況を監督する。
c 取締役会は、法令、定款に加え、企業理念、「企業倫理規範」、「取締役会規程」を始めとする各種社 内規程に準拠して経営に関する重要事項を決定する。
d 管理本部をコンプライアンスの統括部署と位置づけ、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会と連携してコンプライアンス状況のフォローアップを実施する。
e 取締役、使用人の職務執行の適切性を確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は、効率的な内部監査を実施するために、監査役(監査役会)、会計監査人と適宜情報交換する等、三様監査体制を構築するとともに、定期的に各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況の確認、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行う。
f 管理本部は、企業活動に関連する法規及び定款の周知、並びに会社規程類等の継続的整備及び周知を図る。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、監査役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、法令及び「取締役会規程」「監査役会規程」「文書管理規程」「情報セキュリティ基本規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、定められた期間につき、保存・管理する。
a 当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク管理規程」を制定し、当該規程の下で発足したリスク管理委員会を中心として多用なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
b 当社は、リスク管理委員会を四半期毎に開催し、リスク管理計画の進捗状況をフォローアップする。リスク管理委員会は、重要リスクの管理状況について取締役会に報告し、適宜指示を仰いでいる。
c 内部監査室は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長に報告し、重要事項については取締役会に報告する。
a 「取締役会規程」に準拠し、定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
c 毎期、取締役会にて中期経営計画を策定、ローリングを実施し、経営目標を明確化する。
d 毎月実施される定例取締役会において、年度事業計画(予算)の業績進捗状況を確認し、分析、改善施策検討討を行うとともに、中期経営計画への影響度も適宜把握し、当該影響度と改善施策を踏まえて毎期、中期経営計画をローリングする。
ホ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社の企業理念をグループ会社各社で共有し、同一理念に基づいて企業価値の向上と業務の適正を確保する。
b 内部監査室は、子会社の内部統制の有効性についても監査し、その結果を社長並びに主管部門の責任者に報告するとともに、重要事項については取締役会に報告する。
c 子会社の業績進捗については、経営企画室が主管となって関係する取締役とともに月次に業績レビューを行い、必要に応じて対策を講じる。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
a 当社は、監査役の職務を補助する使用人を配置していないが、監査役の判断にて監査役を補助する使用人を必要に応じて配置することができる。
b 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査役の同意を得るものとする。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
a 監査役は、会社の重要な意思決定の過程、業務執行の状況等を把握するため、取締役会を始めとする全ての会議、委員会等に出席することができる。
b 取締役及び使用人は、以下の事項を始め各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
・重要な機関決定事項
・経営における重要事項
・会社に重大なリスクを及ぼすおそれのある事項
・重要な法令、定款違反
・不正行為
・その他重要事項
c 監査役に報告、相談を行った取締役、使用人もしくは子会社の役職員に対して、当該報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、その旨を取締役、使用人もしくは子会社の役職員に周知徹底する。
チ 監査役の職務執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
a 取締役は、監査役の職務執行に協力し、監査の実効性を担保するための予算措置を図り、監査役の職務遂行にかかる経費等の支払を行う。
b 当社は、監査役が職務執行のために生じる合理的な費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務の処理を行う。
リ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 代表取締役社長及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行う。
b 監査役は、取締役会をはじめ、経営戦略会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
c 監査役は、管理本部各部門、経営企画室に対して随時必要に応じて監査への協力要請ができることとし、内部監査室に対しても監査協力を求めることができる。内部監査室は、監査役による効率的な監査に協力する。
d 監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
e 会社は、監査役がグループ会社各社への立ち入り、重要な取引先等の調査、弁護士、公認会計士の外部専門家との連携等、各種重要情報が収集できる環境を整備する。
当社は、反社会的勢力との一切の関係を持たない、不当、不法な要求にも一切応じないことを基本方針と し、「反社会的勢力対応規程」を制定して会社としての対応方針の明確化を図る。取引開始時おいては、反社会的勢力断絶条項を設けた取引基本契約を全取引先と締結するとともに、「反社会的勢力チェック」を実施し、反社会的勢力であることが判明した取引先とは取引を開始しない。また、既存取引先が反社会的勢力との関係を有した場合には、取引を停止する。さらに事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
当社では、リスク管理体制に関する基本事項を規定し、リスクの適切な管理・対応を実現することにより、当社事業の発展に資することを目的として、「リスク管理規程」を制定しております。
具体的には、取締役会において各種リスクに関するリスク管理方針を決議するとともに、リスク管理委員会を設置し、リスク管理委員会により策定されるリスク管理計画に基づく業務の実施、委員会の開催(原則として四半期に一回)、取締役会への報告及び内部監査室との連携等により、リスクの適時認識と評価、報告と情報管理を行っていくこととしております。
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査を専任の2名が内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。内部監査室は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンスの観点から、原則として本社、各店舗を毎期監査することとしております。
内部監査の結果は、代表取締役社長に報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるため、改善事項に対する被監査部門の改善報告を内部監査室に提出させることとしております。なお、その結果については、監査役とも情報共有を行っております。
監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席し、取締役及び取締役会の業務執行と会社経営の適法性を監査しております。また、監査役は監査役会においてそれぞれの監査の結果を共有しております。
なお、監査役、内部監査室及び会計監査人は定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役及び社外監査役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役佐藤信之は、飲食上場企業の取締役経験を活かし、客観的視点から有用な助言を求めることができるため選任しております。社外取締役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役露木一彦は、飲食上場企業で培った豊富な知見を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外監査役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役藤村平和は、大手企業にて取締役を務めた経験を有しており、企業経営に関する豊富な知見を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外監査役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外監査役花房幸範は、公認会計士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識を当社監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外監査役という地位以外に、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結して会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した社員は、指定有限責任社員 業務執行社員 藥袋政彦、田光完治であります。なお、当社に対する継続関与年数は、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士7名、その他6名で構成されております。その他はシステム監査担当者等であります。
会計監査人は、当社内部監査室とも連携し、当社の内部監査及び内部統制報告制度の状況等を交換しながら、当社の監査を実施しております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮したうえで、今後の経営戦略を勘案し、平成30年1月30日開催の定時株主総会で決議された年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲で、取締役会において決定しております。
監査役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、平成30年1月30日開催の定時株主総会で決議された年額100,000千円以内の範囲で、監査役会において決定しております。
⑨ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の最近事業年度の前事業年度及び最近事業年度における貸借対照表
計上額合計額並びに最近事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって
取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役の会社法第423条第1項の責任につき、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務の執行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑯ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)に対して、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォートレター)作成業務の対価を支払っております。
当社の監査報酬の決定方針は、監査人員数、監査日程、当社グループの規模等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと、取締役会で決定しております。