(注)1.当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨、定款で定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、平成30年12月14日開催の取締役会において、株主優待制度の新設について、下記の通り決議いたしました。
(1)対象となる株主
毎年4月末日、10月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式100株以上保有される株主を対象といたします。
(2)株主優待券の内容
対象の株主に対して、一律で当社グループの国内直営店でご利用いただける食事優待券3枚(年6枚)を贈呈いたします。
(3)株主優待券のご利用条件
食事優待券は、当社グループの国内直営店全店でご利用いただけます。なお、株主優待制度の利用可能な店舗につきましては、対象となる株主の皆様に対し別途ご案内いたします。
(4)株主優待制度の利用開始時期
平成31年4月末日の株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上を保有される株主様を対象にすることを予定しております。