1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年8月11日に提出いたしました第23期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部が原本と相違しておりましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

 独立監査人の四半期レビュー報告書

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(訂正前)

独立監査人の四半期レビュー報告書

(前略)

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

(中略)

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続きを実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

(中略)

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、公正及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

(後略)

 

(訂正後)

独立監査人の四半期レビュー報告書

(前略)

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

(中略)

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

(中略)

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

(後略)