(注) 1.2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により750株発行しております。
2.提出日現在の発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.当社株式は、2021年3月25日付で東京証券取引所マザーズ市場から同取引所市場第二部へ市場変更しております。
イ 第1回新株予約権(2014年10月23日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日現在における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
6.2016年10月17日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2019年8月29日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ 第2回新株予約権(2016年1月27日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日現在における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
6.2016年10月17日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.2019年8月29日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ハ 第3回新株予約権(2018年3月20日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日現在における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、150株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収合併
吸収合併をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5.新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権発行による付与数から、退職等による権利を喪失した数及び権利行使数を控除した数のことであります。
6.2019年8月29日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:50)によるものであります。
2.株式分割(1:3)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 820円
引受価額 754.4円
資本組入額 377.2円
4.新株予約権の行使によるものであります。
5.2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が750株、資本金が140千円及び資本準備金が140千円増加しております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。利益配分につきましては、収益力を強化し、継続的かつ安定的に配当を行うため、配当性向20%を基準としております。また、内部留保資金につきましては、業容拡大を目的とした中長期的な事業原資として有効に活用していく所存であります。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、決定機関は株主総会となっております。また、将来的な中間配当の実施に備え、会社法第454条第5項に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 2021年3月期の配当については、1株当たり配当金は期末発行済株式数を基に算出し、配当金総額を当期純利益で除す方法により計算すると、配当性向は19.7%となります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、透明性の高い経営の実現と企業価値の継続的な向上により、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーから信頼され、継続して成長できる企業であり続けるために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置づけております。
当社は、会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。併せて内部監査室による内部監査を実施することで、経営の透明性を高めるとともに、経営に対する監督の強化を図っております。さらに、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言及び指導をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制と各機関等の内容は、以下のとおりであります。

a. 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令で定められた事項、経営に係る重要事項を決議するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っており、社外監査役とともに独立した立場から取締役会の牽制及び監視を行っております。
なお、取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
議 長:代表取締役社長 中村勇人
構成員:常務取締役 大滝仁実、常務取締役 金谷智浩、取締役 矢原裕一郎
社外取締役 浜本亜実、社外取締役 戸出健次郎
b. 監査役会
監査役会は、監査役4名(全員が社外監査役)で構成され、原則、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査役会では、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
監査役は、取締役会のほか、経営会議(コンパス)等の重要な会議・委員会に出席し、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取などにより、常に取締役の職務執行を監視できる体制となっております。
なお、監査役のうち2名は常勤監査役であり、大阪と東京のオフィスに分かれて常駐しております。
議 長:社外監査役 小川金郎
構成員:社外監査役 宇都宮則夫、社外監査役 村岡由隆、社外監査役 西村勇作
c. 経営会議(コンパス)
経営会議(コンパス)は、取締役、常勤監査役、執行役員並びに事業部長のほか、必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成され、原則、毎月1回開催しております。経営会議(コンパス)では、経営上の課題等についての協議、営業戦略の遂行状況の報告を行っております。
議 長:代表取締役社長 中村勇人
構成員:常務取締役 大滝仁実、常務取締役 金谷智浩、取締役 矢原裕一郎、社外取締役 浜本亜実、
社外取締役 戸出健次郎、社外監査役 宇都宮則夫、社外監査役 小川金郎
d. 指名委員会・報酬委員会
当社は、取締役の人事及び報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会を設置しております。指名委員会は、取締役の構成、取締役候補者の選解任方針等について、また、報酬委員会は、報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議しております。
委員長:社外取締役 戸出健次郎
構成員:代表取締役社長 中村勇人、取締役 矢原裕一郎、社外取締役 浜本亜実
社外監査役 西村勇作
e. リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役会が選任した者及び常勤監査役で構成され、原則、四半期ごとに開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会では、リスクマネジメント及びコンプライアンスに関する方針や施策について協議し、当社のコンプライアンス体制の構築を図っております。
議 長:代表取締役社長 中村勇人
構成員:常務取締役 大滝仁実、常務取締役 金谷智浩、取締役 矢原裕一郎
社外取締役 浜本亜実、社外取締役 戸出健次郎、社外監査役 宇都宮則夫
社外監査役 小川金郎、社外監査役 西村勇作
f. 内部監査室
当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置し、1名の内部監査責任者で構成されております。内部監査は、内部監査計画書に基づき、不正、誤謬の未然防止、正確な情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資することを目的とし実施しております。
g. 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明性・健全性の確保、経営環境の変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、会社法及び会社法施行規則に基づき、2014年9月開催の取締役会において「内部統制システムの整備に係る基本方針」について決議し、その後一部改訂いたしました。基本方針は、以下のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制構築の基礎として、取締役、執行役員及び使用人が遵守すべき規範である「クレド」及び「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成し、堅持することを目指しております。
・コンプライアンス体制を実現、維持するために、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、会社の全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題についての協議・決定を行うこととしております。
・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の活動は、四半期ごとに、又は必要に応じて開催し、当委員会の活動は、必要に応じて取締役会に報告しております。
・反社会的勢力とは一切関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せず、警察や弁護士等と連携して、毅然とした態度で対処する体制としております。
・法令違反又はコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するための通報体制として、「公益通報者保護規程」を運用し、通報窓口として社外監査役を設置しております。
・内部監査室を設けて、コンプライアンス実施状況を監査するものとし、その監査結果を代表取締役に報告する体制としております。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、「職務分掌規程」に定める主管部署が法令及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、当該情報の性質(機密性・重要性)に応じて的確に所定の年数を保管する体制としております。
・当該主管部署は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応できる体制を構築しております。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理体制の実現、徹底を図るために、四半期ごとに又は必要に応じてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催するとともに、内部監査室を設置し、互いに連携して当社のリスクに対して継続的に監視するほか、予めリスクを想定、分類、評価して、リスク発生を予防するとともに、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急管理体制の整備を統括しております。
・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会及び内部監査室は、具体的な個別事案を含めて、リスク管理体制の整備状況を検討し、定期的に又は必要に応じて取締役会に報告しております。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
・取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとしております。業務執行については、予め定められた「職務権限規程」、「職務分掌規程」等により、それぞれの業務執行において必要となる権限を付与して経営責任を明確化しております。
・取締役、執行役員及び使用人が共有する目標を持ち、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的目標及び効率的な方法を各部門長が定め、その実施結果を迅速にデータ化して、各部門長と管理本部が分析した結果を取締役会に報告しております。その報告を受けて取締役会では、目標達成を阻害する要因を排除・低減化する方策を決定し、各部門へ報告する体制を構築して、経営の効率化を図っております。
e. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・補助使用人を置く必要がある場合には、適正に人員を配置し、当該人員の取締役からの独立性と監査役の指示の実効性を確保するため、監査役の指揮命令下で業務を行い、取締役及び使用人からの指示命令は受けないこととしております。また、当該人員の人事異動及び人事評価等については監査役の意見を尊重して行っております。
f. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役は、次に定める事項を監査役に報告しております。
・取締役会、経営会議(コンパス)で協議された事項
・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・日々の経営状況として重要な事項
・内部監査及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・内部通報の状況及び内容
・コンプライアンス上重要な事項
・取締役が決裁した稟議事項
・取締役が決裁した契約事項
・訴訟に関する事項
使用人は、次に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告しております。
・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・日々の経営状況として重要な事項
・内部監査及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
g. 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・報告をした者に対して、これを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止することを「公益通報者保護規程」に規定し、当社取締役及び使用人に周知徹底しております。
h. 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するようにしております。
i. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役に対して次のような体制を構築しております。
・監査役に対して、取締役及び使用人へのヒアリングを行う機会を与えております。
・監査役に対して、代表取締役との定期的な意見交換を行う機会を設けております。
・監査役に対して、会計監査人及び内部監査室との間で定期的な意見交換を行う機会を設けております。
・監査役から内部監査室に対して、要望する事項の内部監査の実施とその報告を受ける機会を設けております。
ロ 反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み状況
当社の代表取締役社長である中村勇人は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという信念を有しており、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。また、このような信念に基づき、取締役会、経営会議(コンパス)等においても、機会あるごとに、自ら注意を促しております。
そして当社は、社内体制の構築として、以下のことを実施しております。
a. コンプライアンス遵守を実践するための行動規範として、「クレド」(約束)を定めており、その第一項に「人として何が正しいか常に意識し行動の基本とする。」ことを謳い、社員に社会的に批判される反社会的勢力との関係を一切断つ心構えを常に意識させております。
b. 社内規程として「反社会的勢力排除規程」を定めて、反社会的勢力の調査から有事の際の対応まで、基本的な手順を定めて実施しております。
c. 反社会的勢力の排除を推進するための体制として、主管部署は管理本部とし、有事の際における対応統括責任者をデザイナーズオフィス事業本部担当役員、反社調査の実施、運用の統括責任者を管理本部長としております。
d. 公益財団法人大阪府暴力追放推進センターに賛助会員として加入し、情報収集に努めております。また、本社管理本部を窓口として、所轄警察署や上記推進センターとの連絡強化を図っております。
e. 東京・大阪・名古屋の各拠点に不当要求防止責任者を選任し、暴力団の不当な要求による被害を防止し、対応方法を習得する体制を整えております。
f. 当社の下請けを担っている協力会社との間では、原則、取引基本契約書を締結し、その条項中に協力会社が反社会的勢力であることが判明した場合には、基本契約を解除できる旨を加えております。
g. 顧客との間で新たに取引を行うに際しては、管理本部を窓口として、顧客情報を外部情報機関等へ情報照会して、反社会的勢力を排除する体制を構築し、実施しております。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、施工品質等様々な事業運営上のリスクについて、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を制定し、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置して、社内横断的なリスク管理を行っております。さらに、地震、火災等の災害に対処するため、「緊急事態対応マニュアル」や「職場における災害対策マニュアル」等の各種規程を制定し、不測の事態に備えております。
当社では、同委員会を当社運営に関する全社的・統括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけており、取締役会で選任した者及び常勤監査役を委員とするとともに、議案により社内の有識者を加えております。委員である各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会へ報告することとなっております。
特に建設業法、建築基準法及び建築士法の遵守は当社のコンプライアンス体制確立にとって欠かせないため、同委員会においてはこれらの諸法に関する多様な議題を提議し、体制強化に努めております。例えば、建設業法遵守に向け、国土交通省発行の「建設業法遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」にある事項の検証や、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関し、電子マニフェスト制度の導入など、さらなる整備に努めております。
また、当社が取得、収集した個人情報の漏洩等は、当社の信用力低下に直結することから、取締役管理本部長矢原裕一郎を個人情報管理責任者として、「個人情報管理規程」及び「情報システム管理規程」を整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリティ対策を講ずるとともに、全役員・従業員を対象とした研修を実施して、個人情報の適正管理に努めております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めております。これに基づき、社外取締役浜本亜実、社外取締役戸出健次郎、社外監査役宇都宮則夫、社外監査役小川金郎、社外監査役村岡由隆及び社外監査役西村勇作の6氏との間で、当該契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額であります。
ホ 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
ヘ 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
ト 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は7名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
チ 取締役及び監査役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。
ヌ 剰余金の配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議により、毎年9月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当制度を採用することにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ル 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 浜本亜実及び戸出健次郎は、社外取締役であります。
2.監査役 宇都宮則夫、小川金郎、村岡由隆及び西村勇作は、社外監査役であります。
3.取締役 中村勇人、大滝仁実、金谷智浩、矢原裕一郎、浜本亜実及び戸出健次郎の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 宇都宮則夫、小川金郎及び村岡由隆の任期は、2018年8月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 西村勇作の任期は、2019年1月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役 中村勇人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱クレドが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
社外取締役 浜本亜実は、株式会社Humanextの代表取締役社長ほか1社の役員を兼務しており、経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するために必要な知見と経験を有しております。
社外取締役 戸出健次郎は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識を有しており、客観的かつ中立の立場で当社の経営を監督・助言いただくため選任しております。
なお、社外取締役 浜本亜実及び戸出健次郎は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 宇都宮則夫及び小川金郎は、法務に関して専門的知識を有しております。
社外監査役 村岡由隆は、株式会社赤坂の代表取締役ほか1社の役員を兼務しており、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見知を有しております。
社外監査役 西村勇作は、弁護士として企業法務に精通し、建設業に関する法律の知識を有しているため、当社のコンプライアンス強化、コーポレート・ガバナンス向上に貢献していただけると判断し、選任しております。
なお、社外監査役 宇都宮則夫、小川金郎、村岡由隆及び西村勇作は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか各種会議に出席し、中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
イ 監査役監査の組織、人員及び手続きについて
a. 当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の4名で構成されております。
b. 監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役宇都宮則夫及び小川金郎は各種重要会議への出席、重要な書類の閲覧、期末決算監査、取締役又は使用人への意見聴取等を担っており、非常勤監査役村岡由隆及び西村勇作は、取締役会等限定的な重要な会議への出席と分担しております。
c. 各監査役の経験及び能力
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
a. 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は、原則月1回開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計13回開催し、平均所要時間は約30分程度であります。
個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
また、各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。さらに、内部監査責任者及び会計監査人と定期的にミーティングを実施するなど、連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
b. 監査役会の主な決議事項
・監査役監査方針、監査計画及び職務分担
・常勤監査役の選任
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の報酬への同意
・監査報告書
c. 監査役会の主な共有・検討事項
・取締役会議案の事前確認
・監査役の月次活動状況
・三様監査の状況
・公益通報者保護制度の状況
・監査役職務執行状況の確認
d. 常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
代表取締役へのヒアリングは月1回の頻度で実施(全監査役)
取締役へのヒアリングは年4回の頻度で実施(全監査役)
・重要会議への出席
取締役会(全監査役)
経営会議(コンパス)(常勤監査役)
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会(常勤監査役、非常勤監査役西村勇作)
・重要な書類等の閲覧
重要会議議事録、稟議書等(常勤監査役)
・三様監査会議の開催
三様情報交換会は月1回の頻度で実施(常勤監査役、非常勤監査役西村勇作)
三様監査報告会は四半期に1回の頻度で実施(全監査役)
② 内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室(専任者1名)が担当しております。内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果を代表取締役社長に報告する体制となっております。内部監査は、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と業務効率向上に資することを基本方針として実施しております。
なお、内部監査責任者は、監査役及び会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、情報交換を積極的に行うことにより、相互連携による効率性の向上を図っております。
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
7年間
ハ 業務を執行した公認会計士
福島 康生氏
西田 順一氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者4名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えております。会計監査人の候補の選任に際しては、監査役会は、この基本的な考え方をもとに、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査活動の適切性・妥当性を評価項目として会計監査人を評価し、監査役会の決議を経て株主総会に付議することとしております。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に基づき、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前事業年度)
非監査業務の内容は、株式上場時の監査人から引受事務主幹事会社への書簡(コンフォート・レター)作成業務であります。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
業務執行取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、各取締役に求められる職責及び能力等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
社外取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に向け、業務執行から独立した立場で経営を監督及び助言する立場を考慮し、社外取締役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
その決定方法は、任意の報酬委員会の諮問を尊重した上で、取締役会決議により決定しております。
各取締役の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、審議を行い、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会の諮問を尊重した上で、2020年6月28日開催の取締役会決議により決定しております。
なお、当社は役員報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、取締役会の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。当事業年度は、報酬委員会を1回開催し、2021年3月期の役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議・決定いたしました。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の報酬委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し当該方針に沿うものであると判断しております。
ロ イ以外の会社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関する事項
当社は、監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次のとおりであります。
監査役の報酬等は、取締役の職務の執行を監査する立場を考慮し、常勤・非常勤の別や監査役として各々の果たす役割等に応じて、固定報酬のみを毎月支給いたします。
その決定方法は、監査役会決議により決定しております。
各監査役の報酬等は、株主総会において承認された総額の範囲内で、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
ハ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役については2014年5月28日開催の第16回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されており(同定時株主総会終結時の取締役の員数は3名)、監査役については2014年5月28日開催の第16回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は1名)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。