1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
③ 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~50年
構築物 10~20年
工具、器具及び備品 4~15年
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
均等償却によっております。なお、主な償却期間は5年であります。
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
当社は、主にオフィスの設計・施工を行っております。これらのうち工事契約については、履行義務を充足する進捗に合わせ一定の期間にわたり収益を認識しております。
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、当社の工事契約のほとんどは、取引開始から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に該当すると見込まれており、その場合は一定の期間にわたり収益を認識するのではなく、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
その他、工事契約以外のオフィス家具や什器等の販売については、顧客による検収が完了した時点をもって収益を認識しております。
取引の対価は、主に契約締結時又は履行義務充足時に支払いを要求しており、支払要求時点から概ね1か月以内に回収していることから重要な金融要素は含んでおりません。
当社は、自社で運営している「The Place」においてオフィススペースの賃貸を行っており、オフィススペースの賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に従っております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課税される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を評価・換算差額等に加減しております。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、改正された「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた1,546千円は、「受取賃貸料」897千円、「その他」649千円として組み替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
※2 新株式申込証拠金は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。また、関連会社株式につきましては該当事項はありません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。