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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
12,500,000 |
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計 |
12,500,000 |
(注)2020年1月23日開催の取締役会決議により、2020年2月15日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、12,500,000株増加し、25,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2020年1月1日から2020年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数は840株増加しております。
2.2020年1月23日開催の取締役会決議により、2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,553,360株増加しております。
3.提出日現在の発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれていません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
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決議年月日 |
2015年3月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 74名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
274 〔269〕(注1) |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 10,960株 〔21,520〕(注1、2、7) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
750 〔375〕(注3、7) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年4月4日至 2025年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ |
発行価額 750 〔375〕(注7) 資本組入額 375 〔188〕(注4、7) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
注5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡禁止 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
注6 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり行使価額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1200万円を超過することになる行使はできないものとする。ただし、この金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更されるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、新株予約権を行使することができる期間に退任又は退職した取締役又は従業員については、退任又は退職後3か月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、その死亡時において本人が行使しうる株式数を上限として6か月以内(ただし、行使期間の末日までとする。)に限り相続人の行使を認める。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の一部行使はできない。
⑥ 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間のうち以下の区分に従い計算された数を上限として、割当てられた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。(ただし、計算の結果生じる1個未満の端数については、これを切り捨てるものとする。)
イ.割当日後、2年を経過した日以降3年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に2分の1を乗じた数
ロ.割当日後、3年を経過した日以降4年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に4分の3を乗じた数
ハ.割当日後、4年を経過した日以降8年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に4分の4を乗じた数
⑦ 上記②、③及び⑥にかかわらず新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することが出来ないものとする。
⑧ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2018年8月9日付で普通株式1株につき40株の株式分割、2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行なっております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2017年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 74名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
619 〔612〕(注1) |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 24,760株 〔48,960〕(注1、2、7) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
750 〔375〕(注3、7) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年7月1日至 2027年3月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ |
発行価額 750 〔375〕(注7) 資本組入額 375 〔188〕(注4、7) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
注5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡禁止 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
注6 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり行使価額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1200万円を超過することになる行使はできないものとする。ただし、この金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更されるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、新株予約権を行使することができる期間に退任又は退職した取締役又は従業員については、退任又は退職後3か月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、その死亡時において本人が行使しうる株式数を上限として6か月以内(ただし、行使期間の末日までとする。)に限り相続人の行使を認める。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の一部行使はできない。
⑥ 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間のうち以下の区分に従い計算された数を上限として、割当てられた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。(ただし、計算の結果生じる1個未満の端数については、これを切り捨てるものとする。)
イ.割当日後、2年を経過した日以降3年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に2分の1を乗じた数
ロ.割当日後、3年を経過した日以降4年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に4分の3を乗じた数
ハ.割当日後、4年を経過した日以降8年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に4分の4を乗じた数
⑦ 上記②、③及び⑥にかかわらず新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することが出来ないものとする。
⑧ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2018年8月9日付で普通株式1株につき40株の株式分割、2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行なっております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
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決議年月日 |
2018年1月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 43名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
355 〔346〕(注1) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 14,200株 〔27,680〕(注1、2、7) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
750 〔375〕(注3、7) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年1月11日至 2028年1月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ |
発行価額 750 〔375〕(注7) 資本組入額 375 〔188〕(注4、7) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
注5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡禁止 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
注6 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり行使価額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権の行使に係る行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額が1200万円を超過することになる行使はできないものとする。ただし、この金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更されるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、新株予約権を行使することができる期間に退任又は退職した取締役又は従業員については、退任又は退職後3か月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、その死亡時において本人が行使しうる株式数を上限として6か月以内(ただし、行使期間の末日までとする。)に限り相続人の行使を認める。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の一部行使はできない。
⑥ 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間のうち以下の区分に従い計算された数を上限として、割当てられた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。(ただし、計算の結果生じる1個未満の端数については、これを切り捨てるものとする。)
イ.割当日後、2年を経過した日以降3年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に2分の1を乗じた数
ロ.割当日後、3年を経過した日以降4年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に4分の3を乗じた数
ハ.割当日後、4年を経過した日以降8年を経過する日の前日までの期間においては、割当された本新株予約権の数に4分の4を乗じた数
⑦ 上記②、③及び⑥にかかわらず新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することが出来ないものとする。
⑧ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2018年8月9日付で普通株式1株につき40株の株式分割、2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行なっております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年8月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
受託者 1名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
70,000 〔70,000〕(注2) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 70,000株 〔140,000〕(注2、7) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,500 〔750〕(注3、7) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年4月1日至 2028年8月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ |
発行価額 1,515 〔758〕(注7) 資本組入額 758 〔379〕(注4、7) |
|
新株予約権の行使の条件※ |
注5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
注6 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき15円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり行使価額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は、下記のとおりです。
(1) 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2) 本新株予約権者は、2020年12月期又は2021年12月期のいずれかの事業年度において、営業利益が600百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。ただし、2019年12月期から2020年12月期において、一度でも営業利益が364百万円を下回った場合、本新株予約権を行使することができない。
なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3) (2)にかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。
(a)行使価額に90%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に90%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に90%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に90%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が本項への該当を判断するものとする。)。
(4) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)3に準じて決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行なっております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年2月1日 (注)1 |
28,350 |
31,500 |
- |
20,000 |
- |
- |
|
2015年3月5日 (注)2 |
580 |
32,080 |
17,400 |
37,400 |
- |
- |
|
2015年4月24日 (注)3 |
1,650 |
33,730 |
24,750 |
62,150 |
24,750 |
24,750 |
|
2015年5月29日 (注)4 |
1,318 |
35,048 |
19,770 |
81,920 |
19,770 |
44,520 |
|
2015年6月30日 (注)5 |
500 |
35,548 |
7,500 |
89,420 |
7,500 |
52,020 |
|
2015年7月10日 (注)6 |
152 |
35,700 |
2,280 |
91,700 |
2,280 |
54,300 |
|
2017年4月17日 (注)7 |
1,400 |
37,100 |
21,000 |
112,700 |
21,000 |
75,300 |
|
2017年5月10日 (注)8 |
666 |
37,766 |
9,990 |
122,690 |
9,990 |
85,290 |
|
2017年5月31日 (注)9 |
13,333 |
51,099 |
199,995 |
322,685 |
199,995 |
285,285 |
|
2017年6月30日 (注)10 |
1,667 |
52,766 |
25,005 |
347,690 |
25,005 |
310,290 |
|
2018年8月9日 (注)11 |
2,057,874 |
2,110,640 |
- |
347,690 |
- |
310,290 |
|
2018年8月20日 (注)12 |
1,021,200 |
3,131,840 |
27,898 |
375,588 |
27,898 |
338,188 |
|
2018年12月10日 (注)13 |
350,000 |
3,481,840 |
410,550 |
786,138 |
410,550 |
748,738 |
|
2018年12月21日 (注)14 |
44,000 |
3,525,840 |
51,612 |
837,750 |
51,612 |
800,350 |
|
2018年12月31日 (注)12 |
11,520 |
3,537,360 |
4,320 |
842,070 |
4,320 |
804,670 |
|
2019年1月1日~ 2019年12月31日 (注)12 |
15,160 |
3,552,520 |
5,685 |
847,755 |
5,685 |
810,355 |
(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額30,000円
割当先 飛鳥博 120株
飛鳥澄江 120株
前野沢郎 340株
3.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 Vector Group International Limited 1,650株
4.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 リンキンオリエント第一号投資事業有限責任組合 666株
㈱フロンティアインターナショナル 500株
㈱ファンドクリエーション 152株
5.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 ㈱アドウェイズ 500株
6.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 Denise Hai Xi Zheng 50株
呂 雋 102株
7.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 ㈱エボラブルアジア 1,000株
菅下清廣 200株
ブルーストーンキャピタル㈱ 100株
蒲俊郎 100株
8.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 ㈱オークファン 666株
9.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 10,000株
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 3,333株
10.有償第三者割当
発行価格30,000円 資本組入額15,000円
割当先 SBSホールディングス㈱ 1,001株
久富哲也 666株
11.株式分割(1:40)によるものであります。
12.新株予約権の行使による増加であります。
13.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,550円
引受価額 2,346円
資本組入額 1,173円
払込金総額 821,100千円
14.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 2,346円
資本組入額 1,173円
割当先 SBI証券株式会社
15.2020年1月1日から2020年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が840株、資本金及び資本準備金がそれぞれ315千円増加しております。
16.2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が3,553,360株増加しております。
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|
|
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|
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2019年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
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|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式139株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
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|
2019年12月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
|
計 |
- |
|
|
(注) 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
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|
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
2019年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社ピアラ |
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 |
100 |
- |
100 |
0.00 |
|
計 |
- |
100 |
- |
100 |
0.00 |
(注) 「自己株式等」の「自己名義所有株式数」及び「所有株式数の合計」の欄に含まれない単元未満株式が39株あります。なお、当該株式は上記①「発行済株式数」の「単元未満株式」の中に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
139 |
425,520 |
|
当期間における取得自己株式 |
90 |
141,975 |
(注)1.2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、当事業年度における取得自己株式については株式分割前の株式数を、当期間における取得自己株式については株式分割後の株式数を記載しております。
2.当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
139 |
- |
368 |
- |
(注)1.2020年2月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、当事業年度における保有自己株式数については株式分割前の株式数を、当期間における保有自己株式数については株式分割後の株式数を記載しております。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、創業以来配当を実施しておりません。
株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けており、今後の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び今後の事業展開のために必要な優秀な人材の採用の強化を図るための資金として、有効に活用していく方針であります。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当実施の可能性及びその実施時期につきましては、現時点において未定であります。
なお、期末配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させるとともに、ステークホルダーの信頼を維持するものと考えております。そのためには、迅速な意思決定や適切な業務執行と共に、経営の健全性と透明性を高める公正な経営システムを構築し、実施・機能させることが極めて重要な経営課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいく所存であります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
ⅰ)会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。併せて内部監査室により内部監査を実施することで、適正性の確認、不正の防止、経営効率の向上等を図っております。
また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。
ⅱ)当社のコーポレート・ガバナンス体制
a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は本書提出日現在、取締役6名で構成され、うち2名が社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
b.監査役及び監査役会
当社の監査役会は本書提出日現在、監査役3名で構成され、全員が社外監査役であり、うち1名が常勤監査役であります。監査役は取締役会その他重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査責任者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
c.経営会議
当社では、常勤取締役、執行役員並びに各部門の部門長の他、必要に応じて代表取締役社長が指名する者が参加する経営会議を設置し、1ヵ月に2回程度開催しております。経営会議は会社業務の円滑な運営を図ることを目的としております。具体的には、各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、事業ドメインと市場機会に沿った投資や資源配分、内部管理体制の充実及び、重要事項の指示・伝達を行うとともに、経営課題の認識の統一を図り、全社的な調整や対策ができる仕組みとなっております。
d.内部監査室
当社は内部監査専任部署として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室所属の内部監査責任者が、内部監査規程に基づき、全部署並びに全子会社に対して業務執行の妥当性やコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果に基づき、被監査部署に対して改善を指示し、内部監査室を通じて、その改善状況をモニタリングすることにより、監査の実効性を確保しております。
e.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
f.コンプライアンス・リスク委員会
当社では、コンプライアンス推進にかかわる課題、対応策を審議、承認するとともに、必要な情報の共有化を諮ることを目的としてコンプライアンス・リスク委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク委員会は、代表取締役社長を委員長としており、原則として3ヶ月に一度開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、コンプライアンスに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の定期報告の実施等を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。役員のみを表示)
|
役職名 |
氏 名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
コンプライアンス・リスク委員会 |
|
代表取締役 |
飛鳥 貴雄 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
|
常務取締役 |
根来 伸吉 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
取締役 |
下川 剛司 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
取締役 |
大熊 影伸 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
社外取締役 |
大山 俊介 |
〇 |
|
|
|
|
社外取締役 |
斎藤 利勝 |
〇 |
|
|
|
|
常勤監査役 |
杉野 剛史 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
|
監査役 |
蒲 敏郎 |
〇 |
〇 |
|
|
|
監査役 |
青山 格雄 |
〇 |
〇 |
|
|
ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。
ハ.当該体制を採用する理由
経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客観性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し、各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
ⅰ)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、当社及び当社グループの役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため「ピアラ行動規範」を制定し、取締役自らがこれを遵守するとともに、代表取締役社長がその精神を従業員に反復伝達します。
b.当社は、コンプライアンス・リスク委員会、稟議制度、契約書類の法務審査制度、内部監査及び法律顧問による助言等の諸制度を柱とするコンプライアンス体制を構築し、取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保しております。
c.取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行うこととしております。
d.監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査することとしております。
e.コンプライアンス・リスク委員会は、当社及び当社グループにおいて万が一不正行為が発生した場合は、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえてコンプライアンス責任者は、再発防止策の展開等の活動を推進します。
f.法令違反その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、通報窓口を設け、「公益通報規程」に基づき適切な運用を行います。
g.役職員の法令違反については、「就業規則」等に基づき、処罰の対象とすることとしております。
ⅱ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理のための体制
a.取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報については「情報管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティマネジメントシステムを確立しております。情報セキュリティに関する具体的施策については、「内部情報管理責任者」が取締役、執行役員、部長等と検討し、当社及び当社グループで横断的に推進します。
b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」、「個人情報保護規程」、「インサイダー取引防止規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は「ピアラ行動規範」を上位概念としながらも、「コンプライアンス・リスク委員会」及び「コンプライアンス規程」「公益通報規程」を設置、制定することで、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。
b.当社は、「リスク管理規程」に掲げる基本方針に従いリスクマネジメントの実践を通じ、事業の継続・安定的発展を確保しております。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。
b.取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行することとしております。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会決議により、取締役の担当職務を明確化するとともに、「組織規程」及び「職務権限規程」を制定し、取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図っております。
ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立することとしております。
b.必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営することとしております。
ⅵ)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループの総合的かつ健全な発展を図り、業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」及び「職務権限規程」を制定し、子会社の事業運営に関する重要な事項については当社の承認を必要とすることとしております。
b.当社グループは「関係会社管理規程」に基づき、子会社の事業運営を管理し、事業の適正を確保しております。また「ピアラ行動規範」及び「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループが直面する様々なリスクを一元管理し、コンプライアンス・リスク委員会を設置してリスク管理体制を強化しております。
c.当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値最大化に向けた経営を行うため、子会社に当社取締役を派遣する体制を採っております。
d.当社は「ピアラ行動規範」「コンプライアンス規程」「関係会社管理規程」を通じて、子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行っております。
e.親子間取引における不適切な取引及び会計処理を防止するため、監査役会、会計監査人及び内部監査室が連携して監査体制を整備し、企業集団における業務の適正を確保しております。
ⅶ)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
a.監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合は、可及的速やかに適切な使用人を監査役付として配置致します。
b.取締役からの独立性を強化するため、監査役を補助すべき使用人の業績考課、人事異動、賞罰の決定については事前に監査役の同意を得なければならないものとします。
c.監査役の職務を補助する使用人は、他部門へ協力体制の確保を依頼できるものとします。また、監査役の代理出席を含め必要な会議へ参加できるものとします。その他、必要な情報収集権限を付与します。
ⅷ)役職員が監査役に報告するための体制
a.当社は、取締役会のほか、その他重要会議体への監査役の出席を求めるとともに、業績等会社の業務の状況を担当部門により監査役へ定期的に報告します。
b.監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行っております。
c.「公益通報規程」に基づき、監査役に相談する内部通報窓口を設置しております。
d.監査役は、子会社の稟議書や財務諸表を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、使用人等に説明を求めることができるものとします。
e.子会社の取締役、使用人等は、会社に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとします。
f.監査役は必要に応じて内部監査室に内部監査の状況等の説明を求めることができるものとします。ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.「公益通報規程」において、報告者に不利益が及ばないよう配慮しております。
b.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
c.代表取締役社長は、監査役会と定期的に情報交換を行うものとし、当社の経営の状況に関する情報の共有化を図っております。
d.監査役より稟議書その他の重要文書の閲覧の要請がある場合は、当該要請に基づき、担当部門が直接対応し、その詳細につき報告を行います。
e.内部監査室や会計監査人とも三様監査等を通じて情報の共有化を図っております。
ⅹ)財務報告の信頼性を確保するための体制
適正な会計に関する記録や報告を行うとともに、財務報告の信頼性を向上させるため、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を遵守し、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の維持・向上を図っております。
ⅺ)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
当社は「ピアラ行動規範」において反社会的勢力などと一切関係を持たないことを定め、その遵守を取締役及び従業員の義務としています。
b.反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
当社は「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力等対応マニュアル」を整備するとともに、公共機関等から情報収集・交換が出来る体制を構築し、新規取引先との取引を開始する前、役職員の採用・選任の前に、日経テレコンやインターネットによる検索等を行ない、反社会的勢力等との関わりが無いか確認を行なうなど、反社会的勢力の排除に寄与することとしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、最高責任者が代表取締役社長、管理本部長がリスク管理責任者としてリスクマネジメントを推進する業務を主管し、各部門と情報共有することでリスクの早期発見と未然防止に努めております。
コンプライアンス・リスク委員会においてリスクマネジメントに関する審議を行い、必要に応じて顧問弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を整えております。
また、「リスク管理規程」を整備し、役職員がリスク情報に接した場合は、管理本部内に設置しているリスク管理担当者に報告するとともに、コンプライアンス・リスク委員会より取締役会及び経営会議に報告されるシステムを構築しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、以下のとおりであります。
ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.子会社の取締役等から当該事業及び財務状況並びにその他の重要な情報に係る適切な報告を当社が受けるため、必要に応じて、当社の取締役又は使用人は子会社の開催する取締役会等に適宜出席する。
b.子会社の経営については、自主性を尊重しつつも、当社又は当社グループ全体に影響を与えると考えられる重要事象については、当社取締役会への付議等を行う。
c.子会社の取締役等を当社の執行役員等に起用すること、又は当社の取締役等又は使用人を子会社の取締役等に推薦すること等により、当社グループ全体としての情報の共有化を図る。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社各社が当社で定めるリスク管理に関する規程及び各国法令等に則り、適宜規程等を定めてそれを運用するよう指導及び監督を行うと共に、全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に対して、取締役会非設置会社の選択や、子会社の取締役等のみで決議が可能な事項等について基準を定めさせる等、子会社の事業内容や規模等に応じて子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
ⅳ)子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社各社が当社で定めるコンプライアンスに関する規程及び各国法令等に則り、適宜規程等を定めて企業倫理の浸透を率先して行う体制を構築しそれを運用するよう、指導及び監督を行う。ⅴ)その他当社における業務の適正性を確保するための体制
a.当社は、「関係会社管理規程」に従って、当社における業務の適正を確保し、子会社の適切な管理、実践を可能とする体制を構築する。
b.当社の内部監査室は、当社における内部監査を統括し、当社の内部統制の整備・運用状況の評価、業務執行状況の監査及び改善提案を行う。
c.当社の監査役及び監査役会並びに内部監査室は、当社における業務の適正を確保する目的により、子会社の業務の適正性等につき必要に応じて適宜調査等を行う。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票の方法によらない旨定款に定めております。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議によって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
ⅱ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ⅲ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
チ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は、法令の定める額としております。当責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1999年4月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 2004年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任 2004年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2012年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任(現任) 2013年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事長就任(現任) 2014年7月 株式会社PIALab.代表取締役就任(現任) 2014年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任(現任) 2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司董事長就任(現任) 2019年8月 CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd.代表就任(現任) 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.会長就任(現任) |
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(注)6 |
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2002年4月 株式会社トゥーマックス入社 2004年4月 有限会社ピアラ(現当社)入社 2008年2月 当社取締役就任 2010年2月 当社常務取締役就任(現任) 2012年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 2012年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 2013年3月 比智(杭州)商貿有限公司董事就任 2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司董事就任(現任) |
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取締役 管理本部長 |
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1998年6月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現KPMGコンサルティング株式会社) 入社 2002年8月 日亜化学工業株式会社 入社 2007年10月 株式会社ハドソン 入社 2008年4月 Hudson Entertainment 副社長就任 2012年6月 株式会社gloops 入社 gloops international CFO就任 2013年9月 CROOZ株式会社 入社 2016年10月 Williamson Dickies Japan合同会社 入社 2017年7月 Williamson Dickies Japan合同会社 管理本部部長就任 2018年10月 当社入社 執行役員管理本部経理部長 2019年3月 当社取締役管理本部長就任(現任) 2019年7月 台灣比智商貿股份有限公司監査役就任(現任) 2019年11月 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.監査役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 コンサルティング本部長 |
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1997年4月 スペインレストラン チェフ・デ・ブチョ入社 1999年5月 株式会社クリーンモア入社 2004年4月 株式会社クリーンサービス埼玉代表取締役社長就任 2009年4月 株式会社イーシーエム入社 2011年5月 当社入社 2013年1月 当社メディアアカウント事業部部長就任 2015年1月 当社執行役員メディアアカウント事業部長就任 2017年1月 当社執行役員コンサルティング本部長就任 2020年3月 当社取締役コンサルティング本部長就任(現任)
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1975年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2000年7月 日本移動通信株式会社(現KDDI株式会社)理事経営企画部長就任 2001年6月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 2003年4月 同社執行役員購買本部長就任 2005年4月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 2006年4月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 2007年6月 同社執行役員経営企画室長就任 2009年1月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 2010年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 2010年4月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 2010年7月 同社執行役員経営戦略本部長就任 2010年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 2011年3月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 2011年7月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 2012年4月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 2013年3月 同社常勤監査役就任 2018年7月 当社取締役就任(現任)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1991年4月 株式会社リクルート入社 1994年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント入社 1997年4月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 2000年4月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント出向 2009年4月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントトレードマーケティング部ディレクター就任 2010年4月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント営業統括ディレクター就任 2012年1月 楽天株式会社顧問就任 2016年9月 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事就任(現任) 2017年2月 株式会社STeam設立代表取締役(現任) 2020年3月 当社取締役就任(現任)
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2001年4月 野村證券株式会社入社 2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年7月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 2010年12月 公認会計士登録 2013年4月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任(現任) 2014年5月 当社社外監査役就任 2015年4月 当社常勤社外監査役就任(現任) 2016年7月 公認会計士杉野事務所開設(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2007年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任(現任)1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年6月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2005年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任) 2006年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役就任(現任) 2007年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任 2010年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任) 2013年6月 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任) 2014年6月 学校法人桐蔭学園理事就任(現任) 2015年3月 当社社外監査役就任(現任) 2015年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任) 2015年7月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長(現任) 2016年4月 株式会社J.Score社外監査役就任(現任) 2019年8月 株式会社ケイブ社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
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2006年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任(現任) 2011年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所 2014年9月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 2014年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任(現任) 2015年3月 当社社外監査役就任(現任) 2016年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任(現任) 2017年7月 一般社団法人女性未来農業創造研究会監事就任(現任) 2019年4月 一般社団法人日本有機農産物協会監事就任(現任) 2019年6月 株式会社キット社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役2名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役大山俊介は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役斎藤利勝は、事業の最前線で活躍された経験に基づく優れた経営判断能力と事業運営に関する豊富な知見を有していることから、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役杉野剛史は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役杉野剛史は、常勤監査役であります。
社外監査役蒲俊郎は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。
また社外取締役大山俊介は当社株式を400株、社外監査役杉野剛史は当社株式を9,600株、社外監査役蒲俊郎は当社株式を8,000株、それぞれ有しております。それら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査では毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
また、常勤監査役杉野剛士は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役蒲俊朗は、弁護士資格を有しており、法務事項に関する専門的な知見を有しております。監査役青山格雄は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社は代表取締役社長が内部監査室長として任命した当社の業務及び制度に精通した従業員1名がすべての部署から独立して担当しており、内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と連携し、内部統制の状況等について意見交換を行いながら内部監査を実施しております。
内部監査は、年間の内部監査計画に則り、全部門に対して監査を行い、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制となっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 小出 健治
指定有限責任社員・業務執行社員 坂井 知倫
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であり、同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、全員が監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、選定を行っております。なお、有限責任 あずさ監査法人の選定理由といたしましては、専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に判断し選定したものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上記の指針に基づいて、毎期、会計監査人の評価を行っております。監査役会は、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と適切性、グループ監査への対応状況等について確認・評価を行っており、その結果、問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、新規上場に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社グループの業務規模、監査に要する業務量等を勘案し監査役会の同意を得て、取締役会で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社グループの監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、固定報酬としております。当社では取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針として明確に定めたものはありませんが、株主総会決議に基づき報酬の決定を一任された取締役会が、株主総会で決定された範囲内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、慎重な議論を重ね決定しております。現在においては、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を慎重に行ってまいります。
取締役に対する報酬等の額は、2014年2月17日開催の第10回定時株主総会の決議により120,000千円(使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。)となっております。
監査役の報酬限度額は、2015年3月27日開催の第11回定時株主総会の決議により30,000千円となっております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については各役員の職務内容、実績、成果等を勘案し、取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(2019年12月期)
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)社外取締役及び社外監査役の員数は、本書提出日現在で記載しており、本表における役員の員数とは異なっております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、事業上のシナジーの発現を目的とした株式投資のみを行っており、純投資目的での投資株式の保有は行っておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検
証の内容
当社では、事業の推進・拡大等、事業場のメリットの享受が図れると判断した企業の株式を保有する方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。