(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については原価回収基準を適用しております。期間がごく短い工事については代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法によっておりますが、当該変更が利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、当第1四半期累計期間において当該変更による税引前四半期純利益は、8,272千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて、前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した仮定に重要な変更はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
(注)当社は、2020年10月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額は、株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(収益認識関係)
当社は、解体事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)