当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2023年12月15日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)に対し、新株予約権を発行することを決議し、2024年1月31日に発行いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
本新株予約権は、今年度からスタートした中期経営計画「MISSION2025」の達成を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は10,600株であり、最大で0.5%の希薄化が生じますが、2026年3月期においてあらかじめ定める売上高目標を達成した場合のみ行使可能となります。よって、新株予約権の対象となる当社取締役の当社の長期的成長に対するインセンティブを強化することと考えております。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当日
2024年1月31日
(2)付与対象者の人数及び割当数
当社取締役 4名 106個
(3)新株予約権の発行数
106個
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり7,323円(1株当たり73.23円)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類および数
普通株式 10,600株
(6)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり185,400円(1株当たり1,854円)
(7)本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額
①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初金1,854円(本新株予約権の発行決議の前日(取引が成立していない日を除く)における当社普通株式の終値)とする。
(8)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使する時点において、当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員の地位にあることを要する。但し、定年退職等により退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
②本新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる)は、行使期間において、本項④の条件を達成した場合に限り、当該本新株予約権を行使することができるものとする。
③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
a. 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
b. 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
c. 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
d. 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e. 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
f. 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
g. 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
h. 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
i. 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
④本新株予約権者は、2026年3月期の当社決算書上の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における売上高が中期経営計画「MISSION2025」の目標を基にした以下に定める水準を満たした場合にのみ、それぞれに定められている割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、本新株予約権を行使することができる。なお、当該行使可能割合の計算において、行使が可能となる新株予約権の個数に1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
a. 売上高が3,300百万円以上となった場合 : 行使可能割合 33%
b. 売上高が3,500百万円以上となった場合 : 行使可能割合 66%
c. 売上高が3,700百万円以上となった場合 : 行使可能割合 100%
ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(9)新株予約権の行使期間
2026年7月1日から2028年6月30日まで(但し、2028年6月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年12月15日開催の取締役会において、所定の要件を満たす当社の従業員を対象とする2年間の期間に係る譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、以下のとおり決議をし、2024年1月26日に自己株式の処分を実施いたしました。
1.自己株式の処分の概要
2.処分の目的および理由
当社は、2022年12月15日開催の取締役会において、福利厚生制度の充実、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。