独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月30日

株式会社ヤシマキザイ

 取締役会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

   東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

芝  田   雅  也

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

村  山      拓

 

 

 

<財務諸表監査>

査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤシマキザイの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤシマキザイ及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

不正な財務報告への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度に株式会社ヤシマキザイ(以下、会社)及び中国の連結子会社(亜西瑪(上海)貿易有限公司、以下「ヤシマ上海」)において、不正な財務報告が判明した。

 

1.当連結会計年度に判明した会社における不正な財務報告

 注記事項(追加情報)(当社における不適切な会計処理について)に記載のとおり、会社の内部監査において、売上原価の付け替え、売上先行計上が識別された。会社は2023年2月13日に顧問弁護士を含む社内調査委員会を設置し、当該不正による重要な虚偽表示の内容、発生原因及び影響額等についての調査を実施し、2023年3月31日に調査委員会から調査報告書を受領している。

 社内調査委員会による調査の結果、営業担当者による原価の付け替え、売上先行計上という2つの類型の不適切な会計処理が複数事業年度に亘って行われていたことが確認された。

 

当監査法人は、当連結会計年度の会社及びヤシマ上海での不正な財務報告の判明を受けて、主に以下の監査手続を実施した。

 

1.当連結会計年度に判明した会社における不正な財務報告への対応

(1)会社の社内調査委員会が実施した調査に関して、事実関係を網羅的に把握するため、社内調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を下記のような観点で評価した。

 

● 社内調査委員会のメンバーの能力

● 社内調査委員会の独立性(客観性)

● 社内調査委員会が行った調査の範囲(過年度財務諸表に与える影響評価含む)、実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性

● 社内調査委員会による調査結果について、監査証拠としての利用可能性の評価

 

(2)本事案と類似した取引の有無を確かめるため、実施された社内調査委員会の以下の調査結果の評価を行った。

● アンケート調査の内容や対象の網羅性、回答の状況について評価した。

● 本事案の特性を考慮された類似した取引である可能性ある取引の抽出基準(調査の範囲)、抽出された取引に対して実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性

 

(3)当該不正な財務報告の判明を受けて期末監査計画の見直しの要否を検討し、その対応として、主に以下の監査手続を実施した。

● 統計的サンプリングの手法により抽出した売上債権残高及び仕入債務残高について、販売先及び仕入先に対する残高確認を実施した。期間帰属に関する強い監査証拠を入手するために、確認基準日は3月末とした。

● 会社が会社の調査委員会による調査期間対象外となっている第4四半期連結会計期間を対象として実施した本事案の特性を考慮された類似取引の抽出基準(調査の範囲)、抽出された取引に対して実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性を検討した。

● 会社が自主的に行った確認基準日を3月末とする販売先への確認結果を閲覧した。

 

 

 

不正な財務報告への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

2.当連結会計年度に判明したヤシマ上海における不正な財務報告

 注記事項(追加情報)(在外子会社における不正の疑いのある事案の発生について)に記載のとおり、ヤシマ上海において不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、会社は2023年5月16日より社内の調査チームに独立性のある外部専門家を加え、調査を開始し、2023年6月28日に調査チームから調査報告書を受領している。

 調査チームによる調査の結果、総経理がその立場を利用し内部統制を無効化することにより売上の先行計上が実行された事案、在庫管理等の問題により誤って棚卸資産として計上されていたこと等が判明した。

 

 また、調査の過程で、仕入先と得意先が実質的に一体となっており、取引の実在性に疑義のある取引が識別された。しかし、得意先の協力が十分得られず、調査チームは、取引の実在性を十分に確認することができなかった。そのため、会社は当該取引を不適切な取引であると認定し、売上取引及び仕入取引を取り消すとともに、当該得意先に対する債権のうち、回収可能性が確実と認められる以外の債権について、貸倒引当金を計上した。

 

 上記1.及び2.のような不適切な取引が発生した場合には、不適切な取引の内容及び発生原因、関連する内部統制の整備及び運用状況、当該不適切な取引が行われている範囲、類似した取引の有無、並びに連結財務諸表への影響等を検討する必要がある。

 

 これらの検討には不正調査に関する専門的な知識及び慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

2.当連結会計年度に判明したヤシマ上海における不正な財務報告への対応

 当監査法人は、当連結会計年度のヤシマ上海での不正な財務報告の判明を受けて、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)会社の調査チームが実施した調査に関して、事実関係を網羅的に把握するため、社内調査チームの作成した調査報告書の信頼性を下記のような観点で評価した。

 

● 調査チームのメンバーの能力

● 調査チームのヤシマ上海からの独立性(客観性)

● 調査チームが行った調査の範囲(過年度財務諸表に与える影響評価含む)、実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性

● 調査チームによる調査結果について、監査証拠としての利用可能性の評価

 

(2)本事案と類似した取引の有無を確かめるため、実施された調査チームの以下の調査結果の評価を行った。

 

● デジタルフォレンジック調査の対象の網羅性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果について当監査法人の内部専門家を利用して評価した。

● ヤシマ上海の全職員を対象とした調査チームによるヒアリング内容や対象の網羅性、回答の状況について評価した。

● 本事案の特性を考慮された類似した取引である可能性ある取引の抽出基準(調査の範囲)、抽出された取引に対して実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性を評価した。

 

(3)仕入先と得意先が実質的に一体である取引について、以下の監査手続を実施した。

 

● 仕入先と得意先が実質一体であることについて、会社の調査チームが実施した得意先の経営者へのインタビュー及び得意先往査結果から確かめた。

● 正味支出額(支出額―入金額)の確定のため、本取引商流が始まった2021年12月より直近2023年6月までの月次での仕入先への出金及び得意先からの入金について、銀行取引照合表との照合を行い、各四半期での正味支出額(支出額―入金額)の正確性を確認した。

● 回収可能性を検討するため、得意先及びエンドユーザーの財政状態を確認した。

● 同様な商流がないか得意先と仕入先の関係や入金と支払のサイト差の異常の有無を確認した。

 

(4)当該不正な財務報告の判明を受けて期末監査計画の見直しの要否を検討し、その対応として、主に以下の監査手続を実施した。

 

● 滞留売掛金、棚卸資産等について社内調査チームが実施した検証手続結果を閲覧した。さらに、一部については、資産計上根拠資料との証憑突合、預け在庫の確認結果等について再実施を行った。

● 負債が網羅的に計上されていることを確かめるため、社内調査チームが実施した連結会計年度末後の支出取引の検討結果を閲覧した。一部については、再実施を行った。

● 預金残高について、残高証明書との照合を行った。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤシマキザイの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ヤシマキザイが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 内部統制報告書に記載されているとおり、本件事案①については、会社における受発注登録の承認プロセス及び売上計上に関する防止的・発見的統制には開示すべき重要な不備が存在している。また、本件事案②については、会社の在外子会社側での管理体制の問題や、在外子会社に対するコンプライアンス意識の浸透施策、新規参入した業界における取引のリスク管理、モニタリング及び決算・財務報告プロセスに関する内部統制には開示すべき重要な不備が存在している。しかしながら、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

 これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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