独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

株式会社ヤシマキザイ

 取締役会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

   東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

芝  田   雅  也

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

村  山      拓

 

 

 

<連結財務諸表監査>

査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤシマキザイの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤシマキザイ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

前連結会計年度において株式会社ヤシマキザイ及び亜西瑪(上海)貿易有限公司において識別された内部統制の開示すべき重要な不備の改善状況

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

前連結会計年度に株式会社ヤシマキザイ(以下「会社」)及び中国の連結子会社(亜西瑪(上海)貿易有限公司、以下「ヤシマ上海」)において、不正な財務報告が判明した。そのため、会社は会社及びヤシマ上海の関連する全社的な内部統制、決算財務報告プロセスに係る内部統制及び業務プロセスに係る内部統制について開示すべき重要な不備が存在すると判断した。

会社は、調査報告書の提言も踏まえ、再発防止策を策定し、当連結会計年度において当該内部統制の不備の是正を行っているが、仮に当連結会計年度末においてこれらの不備が十分に改善されていない場合、当連結会計年度の連結財務諸表に重要な虚偽表示のリスクが高まることになる。

前連結会計年度の内部統制の開示すべき重要な不備の是正策を理解のうえ、是正状況を評価するため、以下の監査手続を実施した。

 

(1)開示すべき重要な不備の再発防止策の理解

内部統制の開示すべき重要な不備の再発防止策の具体的な内容を理解するために、経営者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。

 

(2)開示すべき重要な不備の是正状況の評価

① 行動規範・コンプライアンスガイドラインの周知の再徹底、遵守すべき法令やルールの教育及び内部通報制度の実効性確保

 

 

前連結会計年度において株式会社ヤシマキザイ及び亜西瑪(上海)貿易有限公司において識別された内部統制の開示すべき重要な不備の改善状況

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

そのため、当監査法人は、会社が前連結会計年度に開示すべき重要な不備があるとした全社的な内部統制、決算財務報告プロセスに係る内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を慎重に評価することは、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項とした。

なお、内部統制報告書に記載の通り、当連結会計年度末においても、前連結会計年度末の開示すべき重要な不備のうち、会社の連結プロセスに係る内部統制、ヤシマ上海の決算財務報告プロセス及び業務プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備の是正が完了していなかった。

経営理念の伝達、コンプライアンスガイドラインや通報制度、関連法令等に関する研修など、コンプライアンス意識を醸成するための各種活動について、経営者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。

 

② 内部監査の監査内容改善、結果の情報共有・社内周知の仕組みの構築及び評価基準の厳格化

改訂された内部監査に関する規程やマニュアルを閲覧するとともに内部監査結果について内容を確認し、社内において適時共有がなされているか、同様の不適切事案が発生していないか検討した。

 

③ 人事評価制度面からの内部統制の強化とコンプライアンス意識向上の支援

人事評価制度において用いている評価資料や社内通達を閲覧し、全社目標として「内部統制とコンプライアンスの強化」という項目が追加され、実際に運用がなされているか検討した。

 

④ コンプライアンス・リスク管理委員会によるリスク評価と周知

会社において開示すべき重要な不備の改善のために発足したコンプライアンス・リスク管理委員会による検討の実効性が確保されているか検討するために業務マニュアル等の関連資料の改訂が適切になされているか検討した。また、当該制度の周知徹底を図るために実施している研修に関する資料、研修実施後に実施している周知理解度テストの結果を閲覧し、全社従業員、役員に適切に周知がなされているか検討した。

 

⑤ ヤシマ上海総経理の決裁事項に対する統制強化

当年度より会社の取締役副社長執行役員がヤシマ上海の総経理に選任されたことを確認した。また、ヤシマ上海における職務権限規程において、販売・購買等の重要な決裁業務について総経理の単独決裁が行えないように決裁権限を改定した上で、実際に運用されているか検討した。

 

⑥ グループ会計方針の整備及びヤシマ上海向けのモニタリング強化

グループ会計方針を作成し、周知を図るために全社員を対象に内容が通達等により提示されているが、当該内容について閲覧し、全社員に向けて周知されているか検討した。

また、会社が環境や法令、取引形態等様々な観点からリスクを評価し、リスクに対応した管理方針やモニタリング方針について整理した結果を閲覧した。

さらに、連結チェックリストが適切に整備・運用されているか検討した。

 

⑦ 会社における業務プロセスに係る内部統制強化

受発注登録の承認プロセス見直しを目的として実施した承認経路のシステム改修や営業部門及び調達部門による受注情報との整合性のチェックを行うコントロールについて関連証憑の閲覧や業務フローのヒアリングにより、適切に整備及び運用されているか検討した。

 

 

 

 

前連結会計年度において株式会社ヤシマキザイ及び亜西瑪(上海)貿易有限公司において識別された内部統制の開示すべき重要な不備の改善状況

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

また、売上計上の内部統制強化を目的として、従来から実施していたコントロールである債権の残高確認の頻度を年2回から4回に変更、販売先別の先方債務認識時期を示す証憑リストに基づく、売上承認が実施され、適切に整備及び運用されているか検討した。

 

⑧ ヤシマ上海における業務プロセスに係る内部統制強化及び債権管理の強化

ヤシマ上海の販売プロセス及び購買プロセス、棚卸資産管理プロセスを内部統制評価制度上の評価範囲に追加している。また、決算財務報告プロセスの一環として債権残高確認の実施、貸倒引当金設定ルールの改訂等を行っている。

当該結果について関連証憑の閲覧、業務フローのヒアリングを行い、適切に整備及び運用されているか検討した。また、債権残高について年2回、確認を行った結果を閲覧して差異調整も含め、適切に手続が実施されているか検討した。

 

⑨ 非定型取引のリスク管理強化

非定型取引に関するリスク評価として社内承認がなされているか、管理部門による会計処理の確認とモニタリングがなされているかについて、社内回付されている報告資料、取締役会議事録等を閲覧して検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヤシマキザイの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ヤシマキザイが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の連結プロセスに係る内部統制、会社の在外子会社の決算財務報告プロセス及び業務プロセスに係る内部統制には開示すべき重要な不備が存在している。しかしながら、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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