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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2023年3月24日 |
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ベルトラ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているベルトラ株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ベルトラ株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結損益計算書に記載されているとおり、2022年12月期の営業収益は1,163,530千円である。そのうち、986,624千円がOTA事業の営業収益であり、オンライン予約システムを利用して旅行者に提供されている。 OTA事業の主なサービス内容は当社グループと契約したツアー催行会社が提供する現地体験ツアーの商品情報を、オンライン予約システムに掲載し、旅行者とマッチングさせるサービスである。旅行者がオンライン予約システムに会員情報登録及び現地体験ツアーの予約申込を行うと、その予約は、オンライン予約システム経由で催行会社に依頼され、予約が確定する。なお、会社は、ツアー催行時に旅行者に対応する売上高と催行会社に対する仕入高を認識し、純額で営業収益として会計処理している。 オンライン予約システムは、自社で開発運用されており、旅行者との取引はオンライン予約システム上で行われる。日々多数の取引が行われ、取引成立時のステータス変更、取引ごとに会社が収受するツアー代金の計算等、取引にかかる一連の処理はオンライン予約システム上で自動的に行われる。また、オンライン予約システムを利用して計上される営業収益の仕訳作成は手作業によるが、仕訳データを作成する際に基礎となる売上データの正確性は、当該システムでの集計及び出力処理に高度に依存している。 したがって、営業収益が正確に計上されるためには、オンライン予約システムにかかる内部統制が適切に整備・運用される必要がある。 以上より、オンライン予約システムを利用して計上される営業収益の正確性及び発生が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、オンライン予約システムを利用して計上される営業収益の正確性及び発生を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。その際、ITに精通した当監査法人の内部専門家を利用した。 (1)内部統制の評価 ・オンライン予約システムを利用して計上される営業収益に関する業務プロセスを理解し、オンライン予約システムのアクセス権限管理、プログラム変更管理、障害管理等といったIT基盤におけるIT全般統制、IT業務処理統制の整備状況及び運用状況を評価した。 ・任意の取引について、ツアーの予約から催行までの一連のプロセスを証憑を基に追跡し、取引にかかるオンライン予約システム上での一連の処理が正確に行われるかどうかを検討した。 ・オンライン予約システムの自動化された業務処理統制の検証として、テストデータの実機検証により、取引成立時のステータス変更に係る処理の正確性を検討した。 ・仕訳データを作成する際の基礎となる売上及び仕入データとその源泉となるオンライン予約システムの定義書を閲覧し、営業収益の仕訳作成に用いる売上及び仕入データがオンライン予約システムのデータベース上のテーブルに存在することを検討した。 ・オンライン予約システムからの売上データ出力処理について、自動化された業務処理統制の検証として、オンライン予約システムから抽出したデータと出力元テーブルのデータとの突合せチェックをすることで出力の正確性を検討した。 (2)実証手続の実施 ・オンライン予約システムを利用して計上される主要な営業収益について、その計上根拠資料となる年度分の売上データと会計記録との突合を実施した。 ・主要な取引に対応する代金の大部分がクレジットカードにより決済されるため、クレジットカード会社からの入金取引を母集団にサンプリングを行い、抽出された取引に対して、入金の事実を裏付ける証憑(入金明細等)との突合を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定はオンライン予約システムを中心としたOTA事業の根幹となる資産であり、 OTA事業は、2022年12月期において3期連続となる営業損失を計上しており、経営者はソフトウェア及びソフトウェア仮勘定に減損の兆候が存在すると判断しているため、将来キャッシュ・フローを見積もった上で減損損失の認識が必要かどうかを判断している。 減損損失の認識の判定に使用する将来キャッシュ・フロー及びソフトウェアの開発計画は中期的な事業計画に依存しているが、事業計画の見積りの仮定や方法に関しては、世界各国における渡航制限や外出制限の状況、旅行需要の状況に対する予測等、主観的な判断が介在し易く、見積りの不確実性が高い。 以上より、当監査法人はソフトウェアおよびソフトウェア仮勘定の評価を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を行うために、会計上の見積りの前提となる事業計画の作成に係る内部統制について、経営者に質問を実施するとともに、当該事業計画の取締役会による承認を確認した。 (2)実証手続の実施 ・前年度に作成された当年度の事業計画と当年度実績を比較し、事業計画に関する経営者の判断の合理性を批判的に検討した。 ・中長期的な事業計画の見積りに含まれる重要な仮定である取引高の予測について、出国日本人者数、訪日外客数、日本発着の航空機座席数といった外部環境や将来動向の予測に関する情報を公的機関等から入手のうえ、経営者に質問を実施し、経営者の予測する市場動向との整合性に留意のうえ評価した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは国内及び世界150か国の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営を主たる事業としているため、主に新型コロナウイルス感染症の影響による旅行需要の大幅な減少により、2020年12月期より継続して営業損失を計上している。連結損益計算書に記載のとおり、当連結会計年度においても営業損失794,711千円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。 このような状況において、経営者は、世界的に実施されていた入国制限の緩和・全廃及び訪日外客数の上限撤廃等を背景に、日本人の海外旅行及び訪日旅行の需要は回復傾向にあり、また、資金面においても、新株予約権の行使による資金調達及び業績回復による前受金の増加により、手元現預金残高の水準は大幅に改善し、重要な資金繰りの懸念は解消されていることから、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないものと判断している。 しかしながら、重要な不確実性の有無についての経営者の判断は、新型コロナウイルス感染症が旅行需要に与える影響を含む外部環境や将来動向の予測により作成された事業計画を基礎としており、特に不確実性が高い。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
当監査法人は、経営者による対応策が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消又は改善するため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないとする会社の判断を検討するにあたって、主として以下の監査手続を実施した。 •期末日の翌日から1年間における資金計画を検討するために、資金計画策定手法を理解するとともに、当該資金計画の取締役会による承認を確認した。 •資金計画の前提となる仮定の適切性、資金計画の前提となる基礎データが事業計画等と整合しているかを検討した。 •新型コロナウイルス感染症の収束見込みをはじめとした、外部環境や将来動向の予測については、公的機関等から入手できる情報を参照の上、事業計画をもとに作成された資金計画が事業実績や市況動向を鑑みて合理的であることを検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ベルトラ株式会社の2022年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ベルトラ株式会社が2022年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |