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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 |
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2021年6月24日 |
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株式会社ACSL |
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取締役会 御中 |
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東 京 事 務 所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ACSLの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ACSL及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社はドローンを活用した産業向け無人化システムの構築に係る事業を運営しており、以下の実証実験及びプラットフォーム機体販売のいずれにおいても検収基準により売上高を計上している。 ■実証実験:顧客のドローン導入のニーズを踏まえて、課題解決のために会社のテスト機体を用いた概念検証(PoC)に係るサービス、また、顧客先の既存システムへの組み込みも含めた特注システム全体の設計・開発を実施する。 ■プラットフォーム機体販売:顧客先における試用(パイロット)もしくは商用ベースでの導入として、会社のプラットフォーム機体をベースにした機体の生産・供給を行っている。 会社の主な顧客である官公庁、公共機関及び大企業と大型の契約を締結する場合、顧客の予算費消サイクルからその検収時期が2月及び3月など年度末となり、年度末に売上高が集中する傾向にある。当連結会計年度における第4四半期連結会計期間の販売実績は495,214千円であり、当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高620,705千円に占める割合は80%となっている。 当初の予定よりも検収時期が遅れた場合には、会社の業績に影響を与えるため、年度末付近に受注し売上計上に至った金額的重要性のある販売取引の発生及び期間帰属について、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、年度末付近に受注し売上計上に至った金額的重要性のある販売取引の発生及び期間帰属について、売上計上時点で顧客の実質的な検収が完了していることを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 ■顧客による検収状況を正確に把握し、正しい期間に売上計上するための内部統制の理解、整備運用状況の評価を実施した。 ■検討対象となった個別案件に関する取引の内容、経緯に関する営業担当者への質問を実施した。 ■取引内容、条件を記載した「取引確認状」の顧客への送付と回答内容についての検討を実施した。 ■注文書、契約書、検収書など関連証憑との突合を実施した。 上記の監査手続を通じて、該当取引の以下の項目について、重点的な検討を実施した。 ■取引内容及び経緯等について、深度ある理解を実施した(納入した製品・サービスの生産・提供方法及びスケジュールの理解を含む)。 ■顧客属性及びドローン導入ニーズの理解並びに会社の提供サービス内容との整合性の検討を実施した。 ■販売価格の決定方法の理解と合理性の検討を実施した。 ■一般的なものと異なる取引条件について、取引条件の経済合理性の検討を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結貸借対照表に記載されているとおり、会社は2021年3月31日現在、投資有価証券646,888千円(連結総資産の16.1%)を計上している。また、当連結会計年度における連結損益計算書において投資有価証券評価損305,176千円を計上している。 会社は、成長戦略の一環として積極的に投資等の検討を進める方針としており、投資等については投資リスク等を十分勘案した上で決定し、投資の回収可能性を定期的に検討している。 当該超過収益力の減少の有無について、会社は取得時の事業計画と投資先より入手した直近の財務諸表によりその実績を比較し、また投資先の取締役会又はこれと同等の機関により承認された直近の将来事業計画、事業環境に関する外部情報及び内部情報等を用いて取得時の将来事業計画の達成可能性を検討し、判断をしている。当該投資先の取得時または直近の将来事業計画等には、新規顧客の獲得及び販売見込額の増加並びに会社との技術連携の進展などの重要な仮定が用いられているが、これらは事業環境や技術開発の進捗等により影響を受けることから不確実性を伴い、経営者による投資の回収可能性の検討に際して主観的な判断が含まれる。 投資有価証券の評価における超過収益力の減少の有無に関する経営者の判断については、職業的専門家としての判断を要するものとなることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、投資有価証券の評価を検討するにあたり、超過収益力の減少の有無を判断するため、主として以下の監査手続を実施した。 ■投資有価証券の評価に関する内部統制の理解を実施した(会社が投資先より入手した直近の財務情報及び将来事業計画等の閲覧や会社が追加的に実施する検討手続を含む)。 ■投資有価証券取得時の投資先の将来事業計画と実績を比較検討した(取得時に見込んだ会社との技術連携、取引実績等の検討を含む)。 ■投資先の将来事業計画における新規顧客の獲得及び販売見込額の増加並びに会社との技術連携の進展などの重要な仮定の合理性について、会社が作成した判断資料を閲覧のうえ、経営者に対する質問を実施した。 ■将来事業計画における売上高、原価及び販売費及び一般管理費の推移分析等を実施するとともに、売上高に含まれる受注済み案件の状況について経営者に対する質問を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |