独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年3月25日

株式会社ACSL

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

瀬 戸  卓

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

杉原 伸太朗

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ACSLの2021年4月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ACSL及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

官公庁等との大型契約に基づく売上高の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結損益計算書に計上されている売上高501,013千円は、【注記事項】(収益認識関係)に記載のとおり、実証実験に係る収益124,910千円、プラットフォーム機体販売に係る収益67,817千円、主として官公庁等との受託契約に基づくその他の収益308,285千円で構成されており、その他の収益は売上高全体の61%を占める。

 

 会社は産業用ドローンの自社開発、ドローンを活用した無人化システムの受注開発、生産及び販売・サービス提供を行う事業を運営しており、売上高は検収基準により認識している。官公庁等が関連するプロジェクトによる収入については、案件の内容、研究成果の帰属先等の基準に基づき、売上高又は営業外収益として計上している。

 

 当監査法人は、当連結会計年度における官公庁等が関連するプロジェクトに関連する取引に金額的重要性があり業績への影響が大きいこと、また、官公庁等が関連するプロジェクトは個別性が強く、関連する収入については、案件の内容、研究成果の帰属先等の実態を踏まえて計上区分を判断する必要があることから、官公庁等との大型契約に基づく売上高の妥当性を監査上の主要な検討事項とした。

 

 当監査法人は、官公庁等との大型契約に基づく売上高の妥当性について、主として以下の監査手続を実施した。

■収益認識に関連する内部統制の理解、整備運用状況の評価を実施した。特に以下の内部統制に焦点を当てて評価を実施した。

・営業責任者の承認に基づく見積書の発行、顧客からの注文に基づく受注一覧表の作成、受注一覧表に記載の取引が納品、検収される一連の統制の有効性

・資産の移転の完了を示す根拠となる証憑類に基づき収益認識を行う統制の有効性

・案件の内容、研究成果の帰属先等の基準に基づき、売上高又は営業外収益かどうかの計上区分を判断する統制の有効性

■事業計画と実績の差異状況及び受注一覧表の閲覧を通じて、大型の受注案件を把握した。

■官公庁等との大型契約に関連する価格、数量などの取引の内容、及び注文状況等について、営業責任者への質問を実施した。

■会社の提供サービスと顧客のドローン導入ニーズが整合していることを、業務委託書に記載されている目的を閲覧することにより確かめた。

■当連結会計年度に計上された官公庁等との大型の受注案件の契約金額について、会社の積算経費を基に決定されていること及び業務委託契約書に記載の契約限度内であることを確かめた。

■当連結会計年度に計上された官公庁等との大型の受注案件にかかる売上高について、業務委託契約書、経費発生調書、検査調書及び確定通知書など、収益認識に関連する資産の移転の完了を示す外部証憑との突合を実施した。

 

 

 

投資有価証券の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結貸借対照表に記載されているとおり、会社は2021年12月31日現在、投資有価証券1,061,374千円(連結総資産の18%)を計上している。

 

会社は、成長戦略の一環として積極的に投資等の検討を進める方針としており、投資等については投資リスク等を十分勘案した上で決定し、投資の回収可能性を定期的に検討している。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社が保有する投資有価証券は主に技術シナジーの獲得を目的に取得した株式であり、投資先の超過収益力を反映した結果、投資先の1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得した株式に該当しており、その超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合には評価損を計上している。

 当該超過収益力の減少の有無について、会社は取得時の将来事業計画と投資先より入手した直近の財務諸表によりその実績を比較し、新規顧客の獲得及び販売見込額の増加並びに会社との技術連携の進展の状況から取得時の将来事業計画の達成可能性を検討し、判断をしている。

 新規顧客の獲得及び販売見込額の増加並びに会社との技術連携の進展などの重要な仮定は事業環境や技術開発の進捗等により影響を受けることから不確実性を伴い、経営者による投資の回収可能性の検討に際して主観的な判断が含まれる。

 

 投資有価証券の評価における超過収益力の減少の有無に関する経営者の判断については、職業的専門家としての判断を要するものとなることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、投資有価証券の評価を検討するにあたり、超過収益力の減少の有無を判断するため、主として以下の監査手続を実施した。

 

■投資有価証券の評価に関する内部統制の理解、整備及び運用状況の評価を実施した。特に以下の内部統制に焦点を当てて評価を実施した。

・投資先を取り巻く環境、取得時の将来事業計画の達成率、受注済案件の状況等を勘案して、超過収益力の減少の有無を評価する会社の統制

■投資有価証券取得時の投資先の将来事業計画と実績を比較して、差異の要因を分析した。

■投資先の直近の将来事業計画における新規顧客の獲得及び販売見込額の増加並びに会社との技術連携の進展などの重要な仮定の合理性について、投資銘柄の担当者への確証的質問を行い、技術連携の進展の根拠となる会社への発注済案件の状況を確認した。

■投資先の直近の将来事業計画における売上高、売上原価並びに販売費及び一般管理費の推移分析等を実施するとともに、売上高に含まれる受注済案件の状況について経営者に対する質問を実施するとともに、会社の判断根拠資料を閲覧した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ACSLの2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ACSLが2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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