第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

42,908,600

42,908,600

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

11,607,120

11,607,120

東京証券取引所
(マザーズ)
福岡証券取引所
(Q-Board)

単元株式数は100株であります。

11,607,120

11,607,120

 

(注) 提出日現在発行数には、2019年11月1日から本四半期報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

第6回新株予約権(2019年8月9日取締役会決議)

 

決議年月日

2019年8月9日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  4
当社従業員  1

新株予約権の数(個)

6,400 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 640,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

938 (注)3

新株予約権の行使期間

自 2022年7月1日 至 2024年8月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  945
資本組入額 473

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

 

(注) 1.新株予約権証券の発行時(2019年9月4日)における内容を記載しております。

2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割(又は併合)の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
行使価額

 

 

調整前
行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2022 年3月期から2024年3月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書の売上高が60億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を当該売上高の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

なお、売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における売上高を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

② 新株予約権者は、割当日から2021年3月31日までの期間において、継続して当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

2021年4月1日から行使期間終期までの期間においては、新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任及び懲戒解雇等により退職するなど、本新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記表に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記(注)4に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)5に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年7月1日~
2019年9月30日
(注)

129,970

11,607,120

14

815

14

756

 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

 

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2019年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

春日 博文

東京都新宿区

4,066

36.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

726

6.51

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 

133 Fleet Street London EC4A 2BB U.K.
(東京都港区六本木6丁目10番1号) 

639

5.73

グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合

東京都渋谷区桜丘町10-11

519

4.65

NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

1209 ORANGE STREET, WILMINGTON,
 NEW CASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

458

4.10

丸山 侑佑

東京都中野区

412

3.69

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

374

3.35

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2丁目2-2

332

2.97

三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合

東京都中央区日本橋2丁目3-4

211

1.89

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社)

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
(東京都中央区日本橋1丁目9-1)

203

1.82

7,942

71.24

 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式457千株があります。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

457,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

11,149,100

 

111,491

単元未満株式

普通株式

920

 

発行済株式総数

普通株式

11,607,120

総株主の議決権

111,491

 

 

② 【自己株式等】

2019年9月30日現在

所有者の氏名
 又は名称

所有者の住所

自己名義
 所有株式数
 (株)

他人名義
 所有株式数
 (株)

所有株式数
 の合計
 (株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)
 ポート株式会社

東京都新宿区西新宿
八丁目17番1号

457,100

457,100

3.93

457,100

457,100

3.93

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。