独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年10月15日

株式会社EduLab

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐藤 和充

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

栗栖 孝彰

 

意見不表明

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社EduLabの2019年10月1日から2020年9月30日までの第6期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

 

意見不表明の根拠

 追加情報に記載されているとおり、会社は特別調査委員会を設置し、会社及び会社の連結子会社である株式会社教育測定研究所とその特定顧客との間の一部取引(以下、「テストセンター取引」)について、一連の経緯や価格の妥当性を踏まえて経済合理性の調査を実施している中で、当監査法人の監査において、テストセンター取引とは関連性のない株式会社教育測定研究所と会社の関連会社との間の一部取引等(以下、「グループ会社間取引」)に関連して、売上の計上が実態を伴うものであるかについての懸念を検出した。これを受け、会社は特別調査委員会による追加調査を実施した。

 その後、当監査法人の監査において、新たに、株式会社教育測定研究所の売上高の実在性及び期間帰属の根拠となる証憑の信頼性に疑義がある複数取引(以下、「業務提携先等との取引」)が判明したため、会社は2021年10月15日に特別調査委員会の調査範囲をさらに拡大し、特別調査委員会は会社及び会社の連結子会社の業務提携先等との取引及び類似取引の有無についての調査を継続している。

 会社は中間報告書に基づきテストセンター取引及びグループ会社間取引についての会計処理の修正を行い、連結子会社の範囲を拡大した。また、会社は自ら業務提携先等との取引について売上高及び関連する勘定科目の会計処理を修正した。しかしながら、当監査法人は複数の業務提携先に対する売上高の実在性及び期間帰属の適切性に関連する証憑類の信頼性に疑義を抱いたため、当該業務提携先等との取引の裏付けとして入手した証憑類が十分かつ適切な監査証拠であると判断することができず、業務提携先等との取引以外の売上高等においても同様に会計処理の裏付けを入手できていない取引が存在するか否かについての心証を得ることができなかった。

 会社は、二度にわたり特別調査委員会の調査範囲を拡大し、売上高に関する事実関係、内部統制への影響及び他の財務数値への影響についての調査を継続中である。当該調査の結果によっては、売上高以外の勘定科目を含めて、財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。また、当該調査の結果は関係会社株式の評価額及び関係会社貸付金等に対する貸倒引当金の計上額並びに関係会社の財務内容に応じた引当金の評価額に重要な影響を与える可能性があるため、当監査法人は、会社の前事業年度に係る訂正後の財務諸表における関係会社株式772,414千円の評価及び関係会社貸付金等に対する貸倒引当金317,650千円の計上額並びに関係会社の財務内容に応じた引当金の評価額、当事業年度に係る訂正後の財務諸表における関係会社株式2,211,266千円の評価及び関係会社貸付金等に対する貸倒引当金453,803千円の計上額並びに関係会社の財務内容に応じた引当金の評価額に関して裏付けとなる十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、財務諸表における関係会社株式及び貸倒引当金並びに関係会社の財務内容に応じた引当金に関連する金額に重要な修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。

 上記により、当監査法人は、会社の前事業年度に係る訂正後の財務諸表に対して意見表明の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、当該財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。このため、当監査法人は、前事業年度に係る訂正後の財務諸表に対して監査意見を表明していない。当該事項が当事業年度の財務諸表と比較情報である前事業年度の財務諸表との比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。

 加えて、当監査法人は、会社の当事業年度に係る訂正後の財務諸表に対しても前事業年度以前と同様の理由から意見表明の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、訂正後の財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

 これらの理由により、当監査法人は、当事業年度の訂正後の財務諸表に対して意見を表明していない。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2020年9月30日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、2020年10月16日に払込みが完了している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して2020年12月23日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E34544-000 2020-12-23