第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

 なお、当四半期報告書は、第2四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2020年1月1日から2020年3月31日まで)及び第2四半期累計期間(2019年10月1日から2020年3月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

3.四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2019年9月30日)

当第2四半期会計期間

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

879,340

3,384,054

売掛金

194,694

279,330

その他

8,280

9,484

貸倒引当金

3,569

6,996

流動資産合計

1,078,746

3,665,872

固定資産

 

 

有形固定資産

50,310

46,865

無形固定資産

200,608

262,220

投資その他の資産

 

 

その他

76,910

87,889

貸倒引当金

7,537

7,537

投資その他の資産合計

69,373

80,352

固定資産合計

320,292

389,438

繰延資産

-

14,805

資産合計

1,399,039

4,070,116

負債の部

 

 

流動負債

 

 

短期借入金

50,000

-

1年内返済予定の長期借入金

27,500

-

未払法人税等

31,524

90,191

預り金

800,817

1,257,832

その他

188,669

275,465

流動負債合計

1,098,511

1,623,488

固定負債

 

 

勤続インセンティブ引当金

15,257

22,710

固定負債合計

15,257

22,710

負債合計

1,113,769

1,646,198

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

132,995

1,119,955

資本剰余金

132,995

1,119,955

利益剰余金

19,279

184,006

株主資本合計

285,270

2,423,917

純資産合計

285,270

2,423,917

負債純資産合計

1,399,039

4,070,116

 

(2)【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】

 

(単位:千円)

 

当第2四半期累計期間

(自 2019年10月1日

  至 2020年3月31日)

売上高

1,122,081

売上原価

221,016

売上総利益

901,064

販売費及び一般管理費

661,196

営業利益

239,868

営業外収益

 

講演料等収入

2,427

その他

205

営業外収益合計

2,633

営業外費用

 

支払利息

111

株式交付費償却

1,700

営業外費用合計

1,811

経常利益

240,690

税引前四半期純利益

240,690

法人税、住民税及び事業税

78,067

法人税等調整額

2,103

法人税等合計

75,963

四半期純利益

164,727

 

(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:千円)

 

当第2四半期累計期間

(自 2019年10月1日

  至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前四半期純利益

240,690

減価償却費

27,773

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,426

勤続インセンティブ引当金の増減額(△は減少)

7,452

支払利息

111

株式交付費償却

1,700

売上債権の増減額(△は増加)

84,635

未払金の増減額(△は減少)

71,141

未払費用の増減額(△は減少)

17,338

預り金の増減額(△は減少)

457,014

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,694

その他

5,559

小計

750,590

利息の支払額

97

法人税等の支払額

25,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

725,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

503

無形固定資産の取得による支出

90,137

投資有価証券の取得による支出

10,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

株式の発行による収入

1,957,414

短期借入金の返済による支出

50,000

長期借入金の返済による支出

27,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,879,914

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,504,714

現金及び現金同等物の期首残高

879,340

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,384,054

 

【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

当第2四半期累計期間

(自 2019年10月1日

  至 2020年3月31日)

 

千円

給料及び手当

141,537

広告宣伝費

148,419

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

 

当第2四半期累計期間

(自  2019年10月1日

至  2020年3月31日)

現金及び預金勘定

3,384,054千円

現金及び現金同等物

3,384,054

 

 

(株主資本等関係)

当第2四半期累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)

1.配当金支払額

 該当事項はありません。

 

2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

3.株主資本の金額の著しい変動

 当社は、2019年12月11日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、2019年12月10日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式の発行980,000株により、資本金が698,740千円、資本剰余金が698,740千円増加しております。また、2020年1月14日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資による新株式の発行381,700株により、資本金が272,152千円、資本剰余金が272,152千円増加しております。

 また、新株予約権の権利行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ16,068千円増加しております。
 この結果、当第2四半期会計期間末において資本金1,119,955千円、資本剰余金1,119,955千円となっております。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、クラウドファンディング事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下
のとおりであります。

 

当第2四半期累計期間

(自 2019年10月1日

  至 2020年3月31日)

(1)1株当たり四半期純利益

15円24銭

(算定上の基礎)

 

四半期純利益(千円)

164,727

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る四半期純利益(千円)

164,727

普通株式の期中平均株式数(株)

10,806,244

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

14円14銭

(算定上の基礎)

 

四半期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

846,485

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

          -

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、当社は2019年12月11日に東京証券取引所マザーズに上場
したため、新規上場日から当四半期会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
 

(重要な後発事象)

(ストックオプションとしての新株予約権の発行)

当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2020年4月1日に発行いたしました。

 

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層業績向上に対する意欲や士気を高めると共に当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員に対し、無償にて新株予約権を発行するものであります。

 

2.新株予約権の発行要領

(1) 名称

株式会社マクアケ第3回新株予約権

(2) 付与対象者の区分及び人数

当社従業員 15名

(3) 新株予約権の発行数

40,600個

(4) 新株予約権の払込金額

金銭の払込みを要しないものとする。なお、本新株予約権はインセンティブ報酬として付与されるものであり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式 当社普通株式 40,600 株

本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は普通株式1株とする。(割当日時点)

ただし、本新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率

また、発行日後、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使又は消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式の数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.03を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

また、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、当社が調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

既発行株式数 +

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、割り当てる個数のうち、その全部又は一部につき新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、従業員が死亡した場合の相続人については適用除外とする。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。

④行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日)の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。

⑤租税特別措置法等の改正により、前項の年間の合計行使額の制限(1,200万円)に変更があった場合は、租税特別措置法の適格要件を受けることができる権利行使価額の年間の合計額を超えないように、割当てを受けた本新株予約権を行使しなければならないものとする。

⑥その他、本新株予約権の行使手続等に関する細目事項については、法令、関係政省府令、通達等に規定されるところに従って、別途当社が指定するものとする。

(9) 新株予約権の行使期間

2023年4月1日から2030年2月24 日までとする。

2【その他】

該当事項はありません。