1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
a.子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
b.その他有価証券
市場価格のない株式等
投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日における最近の決算書を基礎とし、貸借対照表については、持分相当額を純額で、損益計算書については収益、費用の持分相当額をそれぞれ売上、売上原価で取り込む方法によっております。
2 引当金の計上基準
(1) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
3 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営指導料、業務受託料及び受取配当金となります。経営指導料及び業務受託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2021年12月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
当事業年度(2022年12月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「3 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。