(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、販売費及び一般管理費に計上していた支払手数料等相当額を、売上値引として売上高に計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高、売上総利益並びに販売費及び一般管理費が19,552千円それぞれ減少しております。なお、当第1四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高に影響はありません。
収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(会計上の見積りの不確実性について)
世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、多くの地域でヒトとモノの移動が制限され、消費者の購買行動が大きく変化しました。
終息時期の正確な予測は困難ですが、ワクチン接種が開始され、感染拡大は今後緩やかに収束するものと仮定し、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、現時点で入手可能な情報に基づいて最善の見積りを行っておりますが、今後の実際の推移がこの仮定と乖離する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
※当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
当第1四半期連結会計期間末日における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※店舗休止損失
新型コロナウイルス感染症に対する政府、自治体からの各種要請等を踏まえ、店舗の臨時休業及び営業時間の短縮を行いました。当該臨時休業期間中に発生した固定費(人件費、地代家賃及び減価償却費等)を店舗休止損失として、特別損失に計上しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2020年4月1日 至2020年6月30日)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年6月30日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(子会社の破産手続開始の申し立て)
当社は、2021年7月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社竹若が東京地方裁判所に破産手続開始の申し立てを行うことを決議しました。その概要は、次のとおりであります。
1.申し立ての決議の理由
当社の連結子会社株式会社竹若は、客数の底上げによる売上高の増加を見込んで、2020年2月28日当社グループに加わりました。加入後すぐに、新型コロナウイルス感染症拡大による外食不況の流れに逆らうことができず、当社が資金援助を行ってまいりましたが、想定していた収益を上げることが叶わず、2021年3月末をもって全店舗休業に至りました。
その後、私的整理により、経費を少なくし債権者への配当額を少しでも多くする方法を模索しましたが、賛同を得られず、当社にとりまして、これ以上の資金援助は有益ではなく、裁判所による破産手続きが最も適切と判断し、破産手続開始の申し立てを行うことになりました。
2.当該子会社の概要
(1) 名称 株式会社竹若
(2) 所在地 東京都中央区築地四丁目7番5号
(3) 事業の内容 飲食業
(4) 資本金 50,000千円
(5) 設立年月日 1988年2月17日
(6) 大株主及び持株比率 株式会社あさくま 100%
3.解散及び倒産の時期
当該子会社の破産申し立ての時期は、申請書類の準備が出来次第速やかに行います。その後、手続きが完了次第、清算結了となる予定です。
4.負債総額
1,002,575千円(2021年6月30日現在)
5.当該解散及び倒産による損失見込額
当該子会社の解散及び倒産による損失見込額は精査中であります。
6.当該解散及び倒産が営業活動等へ及ぼす重要な影響
当該子会社の解散及び倒産が、営業活動等へ及ぼす影響は軽微であります。
(資本金の額の減少)
当社は、2021年6月25日開催の第48期定時株主総会において、資本金の額の減少について決議し、2021年7月30日にその効力が発生しております。
1.資本金の額の減少の目的
当社の財政状態及び業績を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保し、財務内容の健全化を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。
2.資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
3.減少する資本金の額等
(1) 減少する資本金の額
771,583千円
(2) 増加するその他資本剰余金の額
771,583千円