独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月24日

ギークス株式会社

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

瀬 戸    卓

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

伊 藤  裕 之

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているギークス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ギークス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1. IT人材事業セグメントの売上高における多数少額の取引

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

セグメント情報記載のとおり、IT人材事業セグメントの売上高は1,444,289千円であり、連結損益計算書の売上高の42%を占めている。

IT人材事業は、企業の枠を超えて複数のプロジェクトに携わるITフリーランスと顧客企業をマッチングするサービスである。IT人材事業は、顧客企業からの受注数と人月単価、契約期間を乗じた業務委託取扱高(請求金額)と、ITフリーランスへの発注金額(支払金額)の差額を売上高として計上しており、多数少額の取引により構成されている。

IT人材事業の売上高の計上の業務プロセスは下記のとおりである。

・顧客企業及びITフリーランスとの契約書に基づいて、担当者が請求単価及び支払単価を基幹システムに主に手入力により登録する。

・ITフリーランスの稼働後に、担当者がITフリーランスから作業実績報告を入手し、作業時間を基幹システムに主に手入力により登録する。

・基幹システムの請求単価及び支払単価と入力された作業時間により、請求情報及び支払情報が算定される。

・基幹システムの請求情報及び支払情報をもとに、IT人材事業の売上高を会計システムに主に手入力により登録する。

多数の請求単価及び支払単価、作業時間は担当者が基幹システムに主に手入力により登録しており、基幹システムへの登録誤りがあった場合には、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、請求金額及び支払金額は基幹システムで管理しており、システムに不備、障害等があった場合には、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上より、当監査法人はIT人材事業セグメントの売上高における多数少額の取引を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 

左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、特に以下の内部統制の検討及び実証手続を実施した。

(内部統制の評価)

・当監査法人内のIT専門家と連携して、受注・発注から売上高の計上に至るまでの業務処理プロセス及び業務処理統制を理解した。

・基幹システムへの請求単価及び支払単価、作業時間の登録について特に重要なものとして識別し、その正確性と実在性を担保するための内部統制の有効性を検討した。

・基幹システム及び会計システムヘのアクセス・セキュリティ、プログラム変更、データ・センターとネットワークの運用などのIT全般統制について、観察、文書の閲覧によりその有効性を評価した。

(データの整合性検証)

・当監査法人内のIT専門家を利用して、会計システムのIT人材事業セグメントの売上高と基幹システムの請求情報及び支払情報の整合性を確認し、IT人材事業セグメントの売上高の正確性・網羅性を検討した。

・当監査法人内のIT専門家を利用して、サンプリングにより特定の月の基幹システムの支払情報及び出金データの整合性を確かめ、支払情報の実在性・網羅性を検討した。

・当監査法人内のIT専門家を利用して、サンプリングにより特定の月の基幹システムの請求情報及び入金データの整合性を確かめ、請求情報の実在性・網羅性を検討した。

・上記の整合性検証により識別された差異については、当該差異の内容を把握するとともに、根拠証憑の閲覧などによりその合理性を検討した。

 

 

 

2. ゲーム事業セグメントにおける収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

セグメント情報記載のとおり、ゲーム事業セグメントの売上高は1,616,506千円であり、連結損益計算書の売上高の47%を占めている。

ゲーム事業セグメントの売上高は、大手ライセンサーやゲームメーカーなどのゲーム配信事業者と協業・パートナーシップを組みスマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を受託しており、ネイティブアプリゲームの受託開発売上が金額の大部分を占めている。受託開発売上は、1契約あたりの金額に重要性があることが多く、検収基準により収益認識を行っている

ネイティブアプリゲームの受託開発売上は、下記の特徴がある。

・1契約あたりの金額に重要性があることが多い。

・納品する成果物は無形の資産である。

・成果物や納期は契約書等で明確化されているものの、納期や仕様変更の要請がある場合がある。

・定期的に顧客との進捗確認を行うことで、顧客からの納期や仕様の要請を把握している。

・納期や仕様変更の要請がある場合には、売上の計上時期や計上金額が変わる可能性がある。

このように、ネイティブアプリゲームの受託開発売上は、無形の資産を納品し、かつ、納期や仕様変更の要請がある場合が多いことから、納品された成果物が顧客と合意した成果物かどうか確かめることが困難な場合がある。

また、当期においては、第4四半期に多額の受託開発売上が計上されており、金額的重要性がある。

以上より、当監査法人は受託開発売上の期間帰属を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。

左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、特に以下の内部統制の検討及び実証手続を実施した。

(内部統制の評価)

・最終の納品された成果物について、売上計上要件を確認するための、定期的に顧客との進捗確認を行う内部統制及び売上計上時における適切な管理者による内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した

(根拠証憑等の閲覧)

・該当取引に関する契約書、検収書、入金証憑等の関連証憑を閲覧し、収益認識の期間帰属を検討した。

・顧客に取引確認状を送付し、取引の実在性、期間帰属を検討した

(成果物の検討)

・当初の契約書の納期や仕様と最終の成果物の納期や仕様を比較し、顧客と合意した最終の成果物の内容を把握した。

・監査法人内のIT専門家を利用して、納品前に実施した社内テスト項目の内容について理解した。

・納品された成果物について、実際にプログラムを操作し、ネイティブアプリゲームとして動作することを確認した。

・納品された成果物について、アプリケーション配信サービスの審査状況について検討した。

(コストの検討)

・該当プロジェクトの利益計画と実績の比較分析を実施し、差異の内容を把握するとともに、差異が大きい場合には、根拠証憑の閲覧などによりその合理性を検討した。

・納品後の該当プロジェクトの工数をレビューし、納品後に、成果物に関する重要な追加の開発がないか検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以  上

 

 

(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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