独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月24日

 

 

ギークス株式会社

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

瀬 戸    卓

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

伊 藤  裕 之

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2 第1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているギークス株式会社の2021 年4 月1 日から2022 年3 月31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ギークス株式会社及び連結子会社の2022 年3 月31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1. IT 人材事業セグメントにおける収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

セグメント情報記載のとおり、IT 人材事業セグメントの売上高は1,814,443 千円であり、連結損益計算書の売上高の33.7%を占めている。

IT 人材事業セグメントの売上高は、顧客企業への請求情報及びマッチングしたIT フリーランスに対する支払情報をもとに売上計上されており、多数の取引により構成されている。

具体的には、担当者がIT フリーランスから作業実績報告を入手し、作業時間を基幹システムに入力する。基幹システムに予め登録されていた単価と入力された作業時間をもとに請求情報及び支払情報が集計され、売上計上の根拠となる情報が生成される。

作業時間は、担当者が手作業で基幹システムに登録しており、仮に基幹システムへの登録誤りが生じた場合やシステムに不備、障害等があった場合には、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性がある。

当監査法人はIT 人材事業セグメントの売上高が多数少額の取引で構成されており、売上高の金額に重要性が高いことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、特に以下の内部統制の検討及び実証手続を実施した。

 

・監査法人内のIT 専門家を利用して、基幹システムにかかるユーザーアクセス制限やプログラム変更、システムの保守、運用等のIT全般統制について検討した。

・基幹システムへの単価及び作業時間の登録に関して、その正確性と実在性を担保するための内部統制の有効性を検討した。

・IT 人材事業セグメントの売上高と基幹システムの支払情報及び請求情報の整合性を確認し、IT 人材事業セグメントの売上高の発生・網羅性を検討した。

・通期の基幹システムの支払情報及び出金データの整合性を確認し、支払情報の実在性・網羅性を検討した。

・支払情報と請求情報の整合性を確かめ、請求情報の実在性・網羅性を検討した。

・サンプリングにより、特定の月の基幹システムの請求情報及び入金データの整合性を確かめ、請求情報の実在性・網羅性を検討した。

・上記の整合性の確かめにより識別された差異については、差異の要因を確かめるとともに、差異の合理性の検討及び差異の根拠証憑を確かめた。

 

 

 

2. ゲーム事業セグメントにおける収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

セグメント情報記載のとおり、ゲーム事業セグメントの売上高は3,153,713 千円であり、連結損益計算書の売上高の58.5%を占めている。ゲーム事業は、大手ライセンサーやゲームメーカーなどのゲーム配信事業者と協業・パートナーシップを組み、スマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を受託している。中でも、ネイティブアプリゲームの受託開発に係る売上高が、ゲーム事業セグメントの売上高の大部分を占めている。

 

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(4) 重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、受託開発に係る売上高は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法によって収益認識を行っている。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主としてコストに基づくインプット法による。ただし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることはできないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により認識する方法によって収益認識を行っている。

 

ネイティブアプリゲームの受託開発は、成果物や納期は契約書等で明確化されているものの、仕様変更や納期変更の要請があり、対価総額や見積原価総額の変更を伴う可能性が高い。このため、最終納品近くまで履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができず、原価回収基準により収益を認識する場合が多い。

ただし、原価回収基準により収益を認識しているネイティブアプリゲームの受託開発において、納期や対価総額、見積原価総額の蓋然性が高まり、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができるとの判断に至った場合には、当該時点から進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとなる。ここで、進捗度の算定の基礎となる納期や対価総額、原価総額の見積りは経営者による判断が重要な影響を及ぼす。

 

以上より、当監査法人は、ネイティブアプリゲームの受託開発における、進捗度の算定の基礎となる納期や対価総額、原価総額の見積りの妥当性を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。

左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、特に以下の内部統制の評価及び実証手続を実施した。

 

(内部統制の評価)

・履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する際の、進捗度の算定の基礎となる納期や対価総額、原価総額の見積りに関する内部統制の整備状況と運用状況の有効性を評価した。

 

(実証手続)

・受託開発案件のうち、進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識している重要な案件について、以下の手続を実施した。

① 受託開発案件に関する契約書等を閲覧し、識別された履行義務が一定の期間にわたり充足されるものかを検討した。

② 最終納品のスケジュールや開発計画等、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができると判断した根拠資料を閲覧した。

③ 原価総額の見積りの精度を評価するため、過去に完了したプロジェクトの原価の見積りと実際発生原価との比較分析を実施した。

④ 原価総額の見積りについて開発計画との整合性を検討した。

⑤ 取引確認状を顧客に送付し、進捗度算定資料における対価総額、最終納品までの開発期間、一般公開予定日を検討した。

⑥ 対価総額と原価総額の見積りに基づき、進捗度が算定され、収益が正確に算定されているかを再計算し検討した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 <内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2 第2 項の規定に基づく監査証明を行うため、ギークス株式会社の2022 年3 月31 日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ギークス株式会社が2022 年3 月31 日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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