1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
主として個別法による原価法
(2) 貯蔵品
主として個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物附属設備については定額法、工具器具備品については定率法、一括償却資産については定額法による均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年間)に基づいております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっております。なお、償却年数は5年です。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の主な収益であるIT人材事業売上の主な内訳は、ITフリーランスと企業とのマッチングサービスであり、マッチング及びサービスの提供期間内の各種サポートを履行義務として識別しております。期間を定めたサービスの提供であり、サービス提供期間にわたり履行義務が充足されるため、サービス提供期間で収益を認識しております。また、当取引は、財又はサービスの提供に対して主たる責任を有していないこと等により、代理人取引に該当します。そのため、当該取引にかかる手数料相当部分を収益として認識しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当事業年度の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
連結財務諸表 注記事項 (会計方針の変更)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めておりました「株式交付費」は(前事業年度は103千円)、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記して表示しております。
※ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。