① 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであり、当中間期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第11回新株予約権)
決議年月日
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2025年3月27日
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付与対象者の区分及び人数(名)
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当社取締役 1
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新株予約権の数(個)※
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390(注)1
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※
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普通株式 39,000(注)1
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※
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392(注)2
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新株予約権の行使期間※
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2027年3月28日~2035年3月27日
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※
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発行価格 392 資本組入額 196
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新株予約権の行使の条件※
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ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社子会社の取締役たる地位、当社若しくは当社子会社の執行役員若しくは使用人たる地位又は当社若しくは当社子会社の業務に協力いただく契約の契約上の地位が継続していることを要する。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ⅱ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使できるものとする。 ⅲ 本新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 ① 割当日からその2年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。 ② 割当日の2年後の応当日の翌日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。 ③ 割当日の3年後の応当日から2035年3月27日(ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。 ⅳ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められないものとする。 ⅴ 本新株予約権者は、以下の①乃至⑤に掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。 ① 本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合 ② 本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合 ③ 本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合 ④ 禁錮以上の刑に処せられた場合 ⑤ 当社又は関連会社の社会的信用を害する行為その他当社又は関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合 ⅵ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
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新株予約権の譲渡に関する事項※
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新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※
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(注)3
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※ 新株予約権の発行時(2025年4月11日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
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=
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調整前株式数
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×
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分割(又は併合)の比率
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2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
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×
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1
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分割・併合の比率
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また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
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×
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既発行株式数
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+
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新株発行株式数×1株当たり払込金額
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時 価
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既発行株式数+新株発行株式数
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3.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が組織再編を行う場合において、当該組織再編に関する契約書又は計画書において以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めるときは、組織再編の効力発生直前の時点において残存する当社の本新株予約権の本新株予約権者に対して、以下に記載する会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。なお、これらの場合、当社は当該組織再編の条件等を勘案して、交付する再編対象会社の株式の数につき、必要な調整を行う。
ⅰ 合併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(第12回新株予約権)
決議年月日
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2025年3月27日
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付与対象者の区分及び人数(名)
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当社子会社取締役 1
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新株予約権の数(個)※
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67(注)1
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※
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普通株式 6,700(注)1
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※
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392(注)2
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新株予約権の行使期間※
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2027年3月28日~2035年3月27日
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※
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発行価格 392 資本組入額 196
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新株予約権の行使の条件※
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ⅰ 本新株予約権者は、権利行使時において、当社若しくは当社子会社の取締役たる地位、当社若しくは当社子会社の執行役員若しくは使用人たる地位又は当社若しくは当社子会社の業務に協力いただく契約の契約上の地位が継続していることを要する。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ⅱ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使できるものとする。 ⅲ 本新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 ① 割当日からその2年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。 ② 割当日の2年後の応当日の翌日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の50%について権利行使することができる。 ③ 割当日の3年後の応当日から2035年3月27日(ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日)までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。 ⅳ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められないものとする。 ⅴ 本新株予約権者は、以下の①乃至⑤に掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。 ① 本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合 ② 本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合 ③ 本新株予約権者が当社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号又は第3号に規定する利益相反取引を行った場合 ④ 禁錮以上の刑に処せられた場合 ⑤ 当社又は関連会社の社会的信用を害する行為その他当社又は関連会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合 ⅵ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
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新株予約権の譲渡に関する事項※
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新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※
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(注)3
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※ 新株予約権の発行時(2025年4月11日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数
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=
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調整前株式数
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×
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分割(又は併合)の比率
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2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
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×
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1
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分割・併合の比率
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また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額
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=
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調整前行使価額
|
×
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既発行株式数
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+
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新株発行株式数×1株当たり払込金額
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時 価
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既発行株式数+新株発行株式数
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3.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱いに関する事項
当社が組織再編を行う場合において、当該組織再編に関する契約書又は計画書において以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めるときは、組織再編の効力発生直前の時点において残存する当社の本新株予約権の本新株予約権者に対して、以下に記載する会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。なお、これらの場合、当社は当該組織再編の条件等を勘案して、交付する再編対象会社の株式の数につき、必要な調整を行う。
ⅰ 合併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ 株式移転
株式移転により設立する株式会社