(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

調整額

(注)2

四半期連結

財務諸表

計上額

(注)3

マッサージ

直営

マッサージ

フランチャイズ

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

1,394,254

147,607

1,541,861

144,078

1,685,940

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,394,254

147,607

1,541,861

144,078

1,685,940

セグメント利益又は損失(△)

115,759

30,624

146,383

8,138

303,910

149,388

 

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、訪問看護事業等を含んでおります。

2.セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「マッサージ直営」セグメントにおいて、一部の事業所について当初想定していた収益及び費用削減が見込めなくなったため、減損損失として特別損失に計上しました。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては5,005千円であります。

 

3.報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、株式会社オルテンシアハーモニーを新たに連結子会社としたことに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の「マッサージ事業」から、「マッサージ直営事業」「マッサージフランチャイズ事業」に変更しております。

 

(企業結合等関係)

(企業結合に係る暫定的な会計処理の確定)

2020年6月1日に行われた株式会社オルテンシアハーモニーとの企業結合について、第1四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第2四半期連結会計期間に確定しております。また、条件付取得対価の金額も同様に確定しております。この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額が見直された結果、暫定的に算定されたのれんの金額303,770千円は、50,142千円減少し、253,627千円となっております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

当第2四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

至  2020年9月30日)

(1) 1株当たり四半期純損失(△)

△37円11銭

(算定上の基礎)

 

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△86,462

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失(△)(千円)

△86,462

普通株式の期中平均株式数(株)

2,330,173

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失   であるため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(従業員へのストックオプションの発行)

当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を下記の内容で発行することを決議いたしました。

 

割当予定日

2020年11月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 2名

新株予約権の数(個) ※

200(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 20,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)3

新株予約権の行使期間 ※

2022年12月1日から2030年7月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

 

(注) 1.新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、金銭の払込みを要しないものとすることは、特に有利な条件による発行(有利発行)に該当しない。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の割当日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日取引がない場合はその日に先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から同(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権発行時において従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由により退任又は退職する者で、当社が取締役会において特に新株予約権の行使を認めた者についてはこの限りではない。

(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

① 2020年11月30日から2022年11月30日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができない。

② 2022年12月1日から2023年11月30日までは、割り当てられた新株予約権の2分の1について行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる)。

③ 2023年12月1日から2030年7月31日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。

(4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに係る契約書に定めるところによる。

6.新株予約権の取得条項に関する事項

(1) 当社は、新株予約権者が権利を行使することができなくなった場合、及び、新株予約権者が権利を喪失した場合には新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

(3) 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(7) 再編対象会社による新株予約権の取得

上記(注)6に準じて決定する。

(8) 新株予約権の行使条件

上記(注)5に準じて決定する。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)4に準じて決定する。