【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 

当第3四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日  至  2021年12月31日)

連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間において、スカイハート株式会社の株式を取得し、子会社化したことにより、同社を連結の範囲に含めております。

 

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月26日。)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、貯蔵品の国内の販売において、出荷時から当該貯蔵品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結累計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
 この結果、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(追加情報)

(会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定は、直近の新型コロナウイルス感染症拡大の状況や経済、市場動向を踏まえ、前連結会計年度の有価証券報告書(重要な会計上の見積り)の記載から重要な変更はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

至  2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

至  2021年12月31日)

減価償却費

25,312千円

31,980千円

のれんの償却額

12,883 〃

18,520 〃

 

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。