第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2022年5月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年7月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,341,900

7,341,900

東京証券取引所

プライム市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

7,341,900

7,341,900

 (注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年7月1日からこの四半期報告書提出までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.当社は東京証券取引所市場第一部並びに名古屋証券取引所市場第一部に上場しておりましたが、2022年4月4日付の東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の市場区分見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は東京証券取引所プライム市場並びに名古屋証券取引所プレミア市場となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2022年3月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 16

新株予約権の数(個)※

340(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 34,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

857(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2024年4月5日

至 2032年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   1,135.34

資本組入額  567.67(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 新株予約権の発行時(2022年4月4日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

また、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。

3.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続はこれを認めない。

③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

5.当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、次のとおりである。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会による承認が不要の場合は、取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)4に定める条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合、当社は取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割計画、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

(注)4に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

(注)5に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年3月1日~

2022年5月31日

7,341,900

607,690

597,690

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

なお、当第3四半期会計期間において株式を所有している旨が記載された以下の大量保有報告書の変更報告書が、公衆の縦覧に供されております。

 

光通信株式会社及びその共同保有者である株式会社エフティグループ、株式会社UH Partners 2、株式会社UH Partners 3及び株式会社エスアイエルから、2022年5月23日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書において、2022年5月16日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、光通信株式会社が保有している株式については、当社として当第3四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができません。

大量保有報告書の変更報告書の内容は、次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

光通信株式会社

東京都豊島区西池袋一丁目4番10号

549,300

7.48

株式会社エフティグループ

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号

600,100

8.17

株式会社UH Partners 2

東京都豊島区南池袋二丁目9番9号

180,900

2.46

株式会社UH Partners 3

東京都豊島区南池袋二丁目9番9号

74,400

1.01

株式会社エスアイエル

東京都豊島区南池袋二丁目9番9号

131,600

1.79

1,536,300

20.93

 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2022年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

400

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,340,100

73,401

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

1,400

発行済株式総数

 

7,341,900

総株主の議決権

 

73,401

(注)自己株式407株は「完全議決権株式(自己株式等)」に400株、「単元未満株式」に7株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

 

2022年5月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社東名

三重県四日市市八田二丁目1番39号

400

400

0.00

400

400

0.00

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。