総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
建物(建物附属設備を含む)
定額法を採用しております。但し、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備については定率法を採用しております。
その他の有形固定資産
定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~37年
工具、器具及び備品 3年~6年
定額法を採用しております。
なお、商標権については10年、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 出店計画中止損失引当金
新規出店の出店計画を中止したことに伴い発生する損失に備えるため、合理的に見積もられる損失額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
繰延資産の会計処理
株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2022年6月期の期首から適用予定であります。
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、当財務諸表の作成時で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました
2022年6月期の期首より適用予定であります。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、当財務諸表の作成時で評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
2021年6月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
2021年6月期の年度末より適用予定であります。
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、お客様の外出自粛により来店頻度が減少し、また、緊急事態宣言の発令を受け当社の直営店では営業時間の短縮等を行っておりました。
新型コロナウイルスの感染症の収束時期について現時点では見通しを立てることは困難でありますが、この状況は2020年12月頃まで継続し、2021年1月頃から徐々に回復に向かうと仮定して、当事業年度における繰延税金資産の回収可能性の判断および固定資産の減損判定等の会計上の見積りを行っております。
※1 実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項
当社は、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
(1) 株式会社横浜銀行
上記のタームローン契約には次の財務制限条項が付されております。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない)連続して損失を計上しないこと。
(2) 株式会社みずほ銀行
上記のタームローン契約には次の財務制限条項が付されております。
①2018年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年6月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上および直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②2018年6月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、上記の遵守に関する最初の判定は、2019年6月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
2 貸出コミットメント契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
上記の貸出コミットメント契約の一部には次の財務制限条項が付されております。
2020年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年6月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
※1 減損損失
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基準にしてグルーピングを行っております。
営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗につきましては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零としております。
※2 新型コロナウイルス感染症による損失
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当社は、新型コロナウイルス感染症に対する政府による「緊急事態宣言」の発出並びに各都道府県における「飲食店の営業自粛要請」を受け、店舗の営業時間の短縮及び臨時休業を行っておりました。店舗の営業時間の短縮及び臨時休業期間中に発生した固定費(労務費・地代家賃)を新型コロナウイルス感染症による損失として、特別損失に計上しております。
※3 出店計画中止損失
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により当累計期間に新規出店の出店計画を中止したことに伴い発生した損失であり、賃貸借契約の解約不能期間に係る家賃や工事契約の解除に伴う違約金等の損失であります。
この損失額には出店計画中止損失引当金繰入額2,627千円が含まれており、現時点で合理的な見積もりが可能な範囲における見積額を計上しております。
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加は以下によるものであります。
2018年11月20日付株式分割(1:60)による増加 1,581,200株
2019年3月27日付有償一般募集による新株式の発行による増加 430,000株
2019年4月23日付第三者割当増資に伴う新株式の発行による増加 68,900株
該当事項はありません。
該当事項はありません。
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(注)1株当たり配当額のうち、5円00銭は東京証券取引所マザーズ上場に伴う記念配当であります。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(変動事由の概要)
自己株式の増加は単元未満株式の買取りによるものであります。
該当事項はありません。
(注)1株当たり配当額のうち、5円00銭は東京証券取引所マザーズ上場に伴う記念配当であります。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産 主として、当社工場における生産設備であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当社は、主に新規出店の設備投資計画に照らして、必要な資金を金融機関借入により調達しております。また、資金運用については、安全性の高い預金等に限定しております。
差入保証金は、主に店舗賃貸取引に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、取引開始時に差入先の信用判定を行い、契約更新時等に信用状況を把握するようにしております。
営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。当該債務は、流動性リスクに晒されておりますが、毎月資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。
借入金は、新規出店に必要な資金を調達したものであり、金利変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては市場金利の状況を定期的にモニタリングしております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年6月30日)
(単位:千円)
当事業年度(2020年6月30日)
(単位:千円)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めております。
差入保証金については、契約の解除時期の見積が困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
前事業年度(2019年6月30日)
(単位:千円)
当事業年度(2020年6月30日)
(単位:千円)
前事業年度(2019年6月30日)
(単位:千円)
当事業年度(2020年6月30日)
(単位:千円)
該当事項はありません。
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2018年11月20日付株式分割(普通株式1株につき60株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2018年11月20日付株式分割(普通株式1株につき60株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2018年11月20日付株式分割(普通株式1株につき60株の割合)による分割後の金額に換算して記載しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当社は、店舗等の不動産賃貸契約に基づき退去時における原状回復に係る義務を資産除去債務として認識しておりますが、重要性がないため記載を省略しております。
なお、一部については資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
【セグメント情報】
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(注) 1.当社は、店舗及び社宅の賃借料について、代表取締役井石裕二及び取締役副社長田中竜也から債務保証を受けております。取引金額については、2018年7月1日から2019年6月30日までに支払った賃借料(消費税抜き)を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2.当社は、リース取引に対して、取締役副社長田中竜也から債務保証を受けております。取引金額については、期末リース債務残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
当事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(注) 1.当社は、店舗及び社宅の賃借料について、代表取締役井石裕二及び取締役副社長田中竜也から債務保証を受けております。取引金額については、2019年7月1日から2020年6月30日までに支払った賃借料(消費税抜き)を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2.当社は、リース取引に対して、取締役副社長田中竜也から債務保証を受けております。取引金額については、期末リース債務残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、前事業年度については、当社は2019年3月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から前事業年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。また、当事業年度については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.当社は2018年11月20日付で普通株式1株につき60株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第2回ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2020年8月3日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対して発行する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)について決議し、2020年8月18日に下記のとおり付与いたしました。
1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の企業価値の向上、業績向上に対する貢献意欲の向上に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
株式会社NATTY SWANKY 第2回新株予約権
(2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 18名 92個
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4) 発行する新株予約権の総数
92個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(5) 新株予約権の払込金額及び公正価額の算定方法
・2022年8月18日から権利行使可能となる部分
新株予約権1個当たり206,200円(1株当たり2,062円)
・2023年8月18日から権利行使可能となる部分
新株予約権1個当たり205,800円(1株当たり2,058円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した公正価格であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の権利行使期間
2022年8月18日から2037年8月17日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、次の区分に従って、割り当てられた新株予約権の一部又は全部を行使できるものとする。
イ 2022年8月18日から2023年8月17日までは、割り当てられた新株予約権の個数に2分の1を乗じた数を上限として行使することができる。なお、算出された行使可能な新株予約権の個数について1 個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ただし、割り当てられた新株予約権の個数が1個である場合は当該期間にすべて行使することができる。
ロ 2023年8月18日から2037年8月17日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて行使することができる。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(14) 新株予約権の割当日
2020年8月18日
(15)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。