1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
なお、当社は、前第3四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、四半期損益計算書に係る比較情報は記載しておりません。
2 監査証明について
3 四半期連結財務諸表について
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2020年6月30日) |
当第3四半期会計期間 (2021年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形及び売掛金 |
|
|
|
未成業務支出金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
敷金 |
|
|
|
長期未収入金 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
利益剰余金 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
|
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
当第3四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
売上原価 |
|
|
売上総利益 |
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
営業損失(△) |
△ |
|
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
|
|
為替差益 |
|
|
業務受託料 |
|
|
その他 |
|
|
営業外収益合計 |
|
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
|
|
その他 |
|
|
営業外費用合計 |
|
|
経常損失(△) |
△ |
|
特別利益 |
|
|
抱合せ株式消滅差益 |
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
特別利益合計 |
|
|
税引前四半期純利益 |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
法人税等合計 |
△ |
|
四半期純利益 |
|
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(会計上の見積りにおける一定の仮定)に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
※1 抱合せ株式消滅差益
当第3四半期累計期間(自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)
当社の連結子会社であった株式会社カラス、株式会社噂、株式会社円卓、株式会社Spark、株式会社arca及び株式会社BIRDMANを吸収合併したことに伴い、計上したものであります。
※2 貸倒引当金戻入額
当第3四半期累計期間(自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)
当社の取引先2社に対する債権につき取立が生じましたので、債権回収額である12,900千円の貸倒引当金戻入額を計上することといたしました。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
|
|
当第3四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
|
減価償却費 |
8,620千円 |
|
|
当第3四半期会計期間 (2021年3月31日) |
|
関連会社に対する投資の金額 |
24,645千円 |
|
持分法を適用した場合の投資の金額 |
19,923千円 |
|
|
当第3四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
|
持分法を適用した場合の投資損失の金額(△) |
△7,875千円 |
【セグメント情報】
(共通支配下の取引等)
当社は、2020年10月19日開催の取締役会において、株式会社BIRDMAN(以下、「BIRDMAN」という)の全株式を2020年12月1日付で取得し完全子会社とした上で、株式会社カラス(以下、「カラス」という)、株式会社噂(以下、「噂」という)、株式会社円卓(以下、「円卓」という)、株式会社Spark(以下、「Spark」という)、株式会社arca(以下、「arca」という)及びBIRDMANを吸収合併することを決議し、2021年1月1日付で吸収合併しております。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社カラス
事業の内容 クリエイティブサービス
結合当事企業の名称 株式会社噂
事業の内容 バズサービス
結合当事企業の名称 株式会社円卓
事業の内容 クロスボーダー・ブランディングサービス
結合当事企業の名称 株式会社Spark
事業の内容 人材サービス
結合当事企業の名称 株式会社arca
事業の内容 ブランディングサービス
結合当事企業の名称 株式会社BIRDMAN
事業の内容 クリエイティブサービス
(2)企業結合日
2021年1月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、本合併によりカラス、噂、円卓、Spark、arca及びBIRDMANは消滅しております。
(4)結合後企業の名称
2021年2月22日付で、商号を「株式会社Birdman」に変更しております。
(5)その他取引の概要に関する事項
連結子会社6社の吸収合併により、営業・マーケティング・人材配置及び管理部門業務を統合的に実行することで、当社の成長を一層加速させることを目的とするものであります。
加えて、今後の社会において、デザインとテクノロジーはますます身近に、重要になっていくことが想定される中で、国内外の多数のアワード受賞に伴うデザインとテクノロジーにおける高い知名度の有効活用、人材採用力の向上を通じたデザイン領域とテクノロジー領域の強化、及び増加する海外からの依頼に応えつつ社会的に大きな影響力を持つプロジェクトを遂行することを目的とするものであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
項目 |
当第3四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
|
(1)1株当たり四半期純利益 |
76円23銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
四半期純利益(千円) |
189,514 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
|
普通株式に係る四半期純利益(千円) |
189,514 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
2,486,142 |
|
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
74円55銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
四半期純利益調整額(千円) |
- |
|
普通株式増加数(株) |
56,155 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
(ストック・オプション(新株予約権)の発行について)
当社は、2020年9月24日開催の第8回定時株主総会において承認可決されました「ストック・オプション(新株予約権)を発行する件」に基づき、2021年4月19日開催の取締役会において、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対して、ストック・オプション(以下、「新株予約権」という)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしました。
なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります2021年5月25日に決定する予定であります。
1.新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1名 100個
当社従業員 2名 87個
計 3名 187個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.新株予約権を割り当てる日
2021年5月25日
3.新株予約権を行使することができる期間
2023年4月20日から2031年4月19日までとする。
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、1個当たりの新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日(上記2.に定める。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、以下(1)、(2)、又は(3)の各事由が生じたときは、各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行又は自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
(1)以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(2)新株予約権者が、下記11.(1)に定める新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記4.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記5.で定められる行使価額を調整して得られる額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記3.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、その他正当な理由が存すると取締役会が認めた場合は権利行使をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
12.新株予約権の払込金額
新株予約権と引き換えに金銭の払い込みを要しないものとする。
該当事項はありません。