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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
13,800,000 |
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計 |
13,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年9月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第2回新株予約権
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新株予約権② |
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決議年月日 |
2016年5月30日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 2名 当社従業員 20名 子会社取締役 1名 外部協力者 1名 |
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新株予約権の数(個)※ |
20 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 2,000 (注)1.4. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
70 (注)2.4. |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月2日~2026年5月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 70(注)4. 資本組入額 35(注)4. |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、代表取締役の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後払込金額=調整前払込金額× |
1株当たり時価 |
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既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3)その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.2017年12月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。また、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権②に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権②に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権②に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権②に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役の決定がなされた場合)は、取締役の決定により別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
その他、代表取締役が特定の新株予約権について、取得の必要があると認めたときには、その新株予約権を無償にて取得することができる。
第3回新株予約権
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新株予約権③ |
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決議年月日 |
2017年7月18日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 当社従業員 32名 子会社取締役 3名 子会社従業員 5名 外部協力者 2名 |
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新株予約権の数(個)※ |
10 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,000 (注)1.4. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
300 (注)2.4. |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2019年7月19日~2027年7月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 300(注)4. 資本組入額 150(注)4. |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
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既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3)その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.2017年12月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。また、2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書又は計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書又は計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
第4回新株予約権
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新株予約権④ |
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決議年月日 |
2018年7月19日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 当社従業員 41名 子会社取締役 6名 子会社従業員 13名 外部協力者 4名 |
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新株予約権の数(個)※ |
11 (注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,100 (注)1.4. |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
433 (注)2.4. |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2020年7月20日~2028年7月19日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 433(注)4. 資本組入額 217(注)4. |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5. |
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、記載すべき内容が当該事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
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既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||
3.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3)その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.2023年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書又は計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書又は計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権
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新株予約権⑦ |
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決議年月日 |
2024年5月9日 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,900[1,416] |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,900,000[1,416,000] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
743 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2024年5月28日~2026年5月27日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 15,180 資本組入額 7,590 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)9. |
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
(1)新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2)新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、1,000株(以下、「対象株式数」という。)とする。
新株予約権の目的である株式の総数は1,900,000株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割又は併合の比率
また、割当日以降に、当社が時価を下回る価額での新株式の発行もしくは自己株式の処分(ただし、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、合併、会社分割又は株式無償割当てを行う場合等、対象株式数を変更することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
これらの調整後対象株式数は、当該調整事由に係る3.による行使価額の調整に関し、同項に定める調整後行使価額を適用する日以降これを適用する。
(3)上記(2)に基づき対象株式数の調整を行った場合において、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の新株予約権1個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める行使価額を乗じた金額とする。
(2)新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、743円とする。ただし、3.の規定に従って調整されるものとする。
3.行使価額の調整
(1)当社は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとする。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。
(2)当社は、(1)の場合のほか、(3)に掲げる各事由により当社普通株式が交付される場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
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既発行普通株式数+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||
(3)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① (5)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は(5)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てがその発行時点の行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ ①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付株式数を決定するものとする。
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|
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に 交付された当社普通株式数 |
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株式数= |
||
|
調整後行使価額 |
||
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(5)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、(3)④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、(1)及び(3)②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(6)(1)及び(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(7)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに新株予約権者に通知する。ただし、(1)に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
2024年5月28日(新株予約権の払込完了以降)から2026年5月27日までとする。ただし、6.に従って当社が新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する新株予約権については、取得日の前日までとする。
5.その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部(1個未満での)行使はできない。
6.新株予約権の取得事由
新株予約権は、新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降、当社から割当された者に対し相当期間を付して新株予約権の行使を催告しても、割当された者が行使しなかった場合において、当社取締役会が取得する日(以下、「取得日」という。)を定めた場合、当社は、当該取得日の2週間前までに新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において新株予約権1個につき15,180円で、当該取得日に残存する新株予約権の全部又はそのうちの一部を取得することができる。
7.新株予約権証券の発行
当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
8.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
9.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が、当社株主総会において承認された場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権を行使することのできる期間
4.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、4.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年7月1日~ 2020年6月30日 (注)1. |
120,500 |
2,444,000 |
14,875 |
355,858 |
14,875 |
345,858 |
|
2020年7月1日~ 2021年6月30日 (注)1. |
102,400 |
2,546,400 |
34,905 |
390,763 |
34,905 |
380,763 |
|
2021年7月1日~ 2022年6月30日 (注)1. |
5,800 |
2,552,200 |
2,187 |
392,951 |
2,187 |
382,951 |
|
2022年7月1日~ 2022年12月31日 (注)1. |
5,750 |
2,557,950 |
2,423 |
395,374 |
2,423 |
385,374 |
|
2023年1月1日 (注)2. |
2,557,950 |
5,115,900 |
- |
395,374 |
- |
385,374 |
|
2023年1月1日~ 2023年6月30日 (注)1. |
3,400 |
5,119,300 |
2,530 |
397,905 |
2,530 |
387,905 |
|
2024年5月27日 (注)3. |
1,400,000 |
6,519,300 |
520,100 |
918,005 |
520,100 |
908,005 |
|
2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)1. |
3,000 |
6,522,300 |
649 |
918,654 |
649 |
908,654 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 743円
資本組入額 371.5円
割当先 株式会社YourTurn
4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。
5.2024年5月9日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
ア.変更の理由
本資金調達以降、2024年6月期決算発表を受け、当社の株価は下落基調となりました。そのため、資金調達で予定をしておりました新株予約権の権利行使が進まず、資金獲得が進まないことに伴い、本来資金使途として劣後していた「契約負債の返済」及び「運転資金」へと充当されるに至りました。
そのため、当初の資金使途の順位と異なる状況となったものであります。
イ.変更内容
資金使途の変更内容は以下のとおりです。
(変更前)
(新株式)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
① 金融機関への短期借入金返済(1) |
540百万円 |
2024年5月~2024年6月 |
|
② ブリッジローンの返済(1) |
400百万円 |
2024年5月~2024年6月 |
(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
③ ブリッジローンの返済(2) |
100百万円 |
2024年5月~2024年9月 |
|
④ 新規事業進出のためのM&A資金 |
600百万円 |
2024年5月~2024年9月 |
|
⑤ 契約負債の返済 |
285百万円 |
2024年5月~2024年12月 |
|
⑥ 金融機関への短期借入金返済(2) |
190百万円 |
2024年5月~2026年6月 |
|
⑦ 運転資金 |
238百万円 |
2024年5月~2026年6月 |
(変更後)
(新株式)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出時期 |
|
① 金融機関への短期借入金返済(1) |
540百万円 |
2024年5月 |
|
② ブリッジローンの返済(1) |
400百万円 |
2024年5月 |
(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)
|
具体的な使途 |
金額 |
支出予定時期 |
|
⑤ 契約負債の返済 |
100百万円 |
2024年5月 |
|
⑦ 運転資金 |
239百万円 |
2024年7月~2024年10月 |
|
⑧ 第7回新株予約権の取得及び消却費用 |
21百万円 |
2024年12月 |
|
|
|
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2024年6月30日現在 |
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|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
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|
所有株式数の割合 (%) |
|
|
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|
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|
|
100.0 |
- |
(注)自己株式208株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
|
|
|
2024年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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(注)1.前事業年度末において主要株主でなかった株式会社YourTurn及び株式会社豊崎会計事務所は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
2.前事業年度末において主要株主であった有限会社T及び伊達晃洋は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
3.2023年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、日興アセットマネジメント株式会社が2023年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 日興アセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区赤坂9丁目7-1
保有株券等の数 469,600株
株券等保有割合 9.18%
|
|
|
|
|
2024年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式8株が含まれております。
|
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|
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|
2024年6月30日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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|
|
|
|
計 |
- |
|
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|
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
32 |
37,856 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
208 |
- |
208 |
- |
(注)当期間における処理自己株式には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題として認識しております。しかしながら、当社は現在、成長過程であることから、内部留保の充実を図ることで、財務体質の強化と運転資金、設備投資に充当することで、より一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。そのため、現時点においては、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、内部留保資金の使途については、今後の新規事業の開発資金として投入していくこととしております。
また、当社の定款には中間配当を行うことができる旨を定めており、中間配当と期末配当の2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当は、取締役会決議によって定めることができるものとしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「夢を応援する社会をつくる」ことをミッションとして掲げ、事業者を中心とする顧客をサポートし社会の発展に寄与する高付加価値なサービスを提供することを目指しております。
この経営理念のもと、株主、取引先、使用人等のステークホルダーの期待と信頼にこたえ企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017年9月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、外部専門家に業務委託することで内部監査担当を配置しております。そして監査等委員である取締役については3名中3名の社外取締役を登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
a.取締役会及び取締役
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)2名及び監査等委員である取締役3名の合計5名(提出日現在)で構成され、代表取締役社長を議長とし、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、取締役の業務執行について相互牽制による監督を行っております。原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の構成員の氏名は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
b.監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成されております。また、國松晃氏を委員長と定めております。監査等委員会の構成員の氏名は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
監査等委員である取締役は、取締役の執行状況等経営監視機能の充実に努めており、内部監査担当及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。
c.会計監査人
当社は、監査の効率性と品質を確保し、当社の規模と成長に必要となる会計監査人を選任しております。
なお、会計監査人に、法令に違反・抵触した行為又は公序良俗に反する行為があったと判断した場合、及び職務の執行に支障があると判断した場合、監査等委員会はその事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案といたします。
当社の企業統治体制は、以下のとおりであります。
③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況
当社は、市場環境・経済動向・関連法令の改正その他の事業環境等当社を取り巻くあらゆる状況を踏まえて、次のとおり内部統制システムに関する基本方針を定めております。
なお、取締役会は、本基本方針を事業環境の変化等に応じて適宜見直すこととし、実効性の維持向上を図るべく不断の努力を行うこととしております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社においては、役職員の職務執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」及び「行動規範」を制定しそれらを執務室に掲示し、月次で行われる全体会議においても随時コーポレート・ガバナンスについて確認することにより、役職員が日常の業務執行において、法令及び定款に適合した行動を意識できるように心掛けております。
コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員である取締役による取締役の業務執行の監査に加え、内部監査担当が内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況の把握、監査等を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
また、法令や社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領する内部通報制度を整備・運用しております。
b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理本部を管掌する取締役又は業務執行取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程を制定及び改定し、潜在的リスクの早期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長が指名する者を対策本部長とする対策本部を設置して、開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的な事業計画を定めるものとし、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとしております。これらの計画の達成に向けて予算管理を月次で行う他、計画の進捗評価に用いる主要な指標については、取締役会において情報共有されております。また、稟議・決裁等のプロセスが明確化されているため、全ての業務レベルにおいて決定が迅速かつ適正に行われております。このような機関ないし会議体の機能と業務プロセスにおける位置付けに関しては、全取締役及び使用人の間で共通に認識されているため、計画の策定と推進、その進捗の評価が適正に行われる体制が整っております。
月1回開催される定例取締役会において、月次決算及び業務に係る報告がなされ、取締役が相互に職務執行状況の監視・監督を行うとともに日常の業務執行の協議を活発に行っており、この取締役会の活性化が取締役の職務執行の効率化にもつながっております。
e.当社の業務の適正を確保するための体制
当社は、業績及び資産管理を中心とした業務については、管理本部が集中管理しております。これにより、執務室に掲示された「経営理念」及び「行動規範」を共有し、企業価値の向上を図り業務の適正を確保しております。内部監査については、内部監査担当が内部監査規程に基づき、実施しております。
f.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を任命し、業務に必要な事項を命令することができ、その結果を監査等委員会に報告しております。また、当該使用人は、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとしております。
g.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会付使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係わる事項の決定には監査等委員会の事前の同意を得て行います。また、監査等委員会付の人事考課については監査等委員の同意を得て行うこととしております。
h.取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制並びに報告した者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人は、内部通報制度の通報状況を含め重大な法令違反及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員に報告するものとし、監査等委員は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができるものとしております。
また、監査等委員へ報告した取締役及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、報告者を保護しております。
i.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査等委員はいつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査等委員の出席を拒めないものとしております。
また、監査等委員は、代表取締役社長を含む取締役及び内部監査担当と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。
j.監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又はその債務の処理をすることとしております。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築しております。
l.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶するものとしております。反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、管理本部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整えております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、会社法施行規則第118条第3号にいう「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めておりません。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
a.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。
提出日現在、会計監査人との間に責任限定契約は締結しておりません。
b.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損害が塡補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害の場合には塡補の対象としないこととしております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制を整備するために、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定・施行しており、これに基づき当社の事業活動におけるリスク・コンプライアンス体制の整備、維持、向上のため、管理本部部長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置・開催しております。また、当社のリスクの早期発見等を目的として、弁護士及び管理本部人事総務グループを通報窓口とする内部通報制度を構築するとともに、重度、高度な判断が必要とされるリスクが予見・発見された場合には、必要に応じて弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けることができる体制を構築しております。
d.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社を中心としたグループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、当社グループの内部統制の有効性及び妥当性を確保するため、当社の取締役が子会社の業務運営を定常的に監督しております。また、内部監査担当は監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ、内部監査規程に基づき子会社の内部監査を行っております。
e.取締役会で決議できる株主総会決議事項
ⅰ.取締役の責任免除
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ⅱ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、中間配当を取締役会の決議によって実施することができる旨を定款に定めております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その議決権は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議事項要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
伊達 晃洋 |
12回 |
9回 |
|
三橋 秀一(注)1. |
3回 |
3回 |
|
布施 優樹 |
12回 |
12回 |
|
伊藤 統彦(注)2. |
10回 |
10回 |
|
松崎 文治 |
12回 |
11回 |
|
阿部 慎史 |
12回 |
12回 |
|
五十部 紀英 |
12回 |
11回 |
(注)1.三橋秀一氏は、2023年9月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたしましたので、退任前に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
2.伊藤統彦氏は、2024年4月24日をもって辞任いたしましたので、辞任前に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、当社の経営に関する基本方針や重要な業務執行における事項、株主総会の決議により授権された事項、法令及び定款に定められた事項等の検討、及び取締役の業務執行状況の監督、並びに内部統制システムの整備及び運用の推進等を行っております。また、取締役が取締役会を欠席する場合には、事前に当該欠席者より議案に関する意見を聴取し、同意見を取締役会に報告するとともに、後日、決議された内容等の説明を適宜行っております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
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|
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役として、吉川元宏氏、國松晃氏、水谷準一氏及び刈谷龍太氏の4名(うち國松晃氏、水谷準一氏及び刈谷龍太氏は監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じて当社管理本部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。
吉川元宏氏は、株式会社海帆の取締役等を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
國松晃氏は、株式会社海帆の取締役会長等を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
水谷準一氏は、長年にわたり、上場企業、ベンチャー企業において管理業務に従事し、豊富な知見と経験を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
刈谷龍太氏は、弁護士として企業法務に精通していることに加えて、豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員である取締役は3名であります。監査等委員は、監査方針、監査計画に基づき、毎月の監査等委員会の開催の他、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から受領した報告内容の検証、各部門等の実地調査等を行い、内部統制システムの整備等の取締役の職務執行を監査しております。なお、各監査等委員は、事業会社での長年の経験による事業等に関する豊富な知見、弁護士の資格を有する等法律及び財務並びに会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は定例の監査等委員会を月1回開催しており、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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松崎 文治 |
12回 |
11回 |
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阿部 慎史 |
12回 |
12回 |
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五十部 紀英 |
12回 |
11回 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画や監査方針、業務の適正を確保するための体制の整備及び運用の状況、会計監査人の職務執行の適切性評価、並びに再任適否及び報酬等に関する同意等を行っております。
また、監査等委員会委員長は、他の監査等委員とともに取締役会等の重要な会議への出席、重要な文書の閲覧、内部監査担当及び各部門、会計監査人との円滑な情報収集や意見交換等の活動を通じて、取締役の職務の執行の監査を行うとともに監査機能の連携・強化に努めております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社における内部監査は、内部監査担当を外部専門家に業務委託することにより実施しております。内部監査に関する基本的な事項を内部監査規程に定め、内部監査担当である外部専門家1名が内部監査を統括及び実施しております。
内部監査手続としては、業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向けて具体的な助言及び勧告を行っております。内部監査担当は、代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行について、全業務部門及び子会社を対象に内部監査を実施しております。
b.内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査の結果は、被監査部門及び被監査子会社に通知するとともに、代表取締役社長のみならず、監査等委員会及び必要に応じて取締役会に対しても、直接報告を行う体制を構築・運用しております。また、監査等委員及び会計監査人と定期的に内部監査の状況等を共有しております。さらに、内部監査の対象となった被監査部門及び被監査子会社に対して業務改善等の指摘を行った事項については、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 木間 久幸
指定社員 業務執行社員 松本 浩幸
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 3名
e.監査法人の選任方針と理由
監査法人A&Aパートナーズは、監査の効率性と品質を確保し、当社の規模と成長に必要となる会計監査人であると判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、監査法人A&Aパートナーズと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。これらを踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第12期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)(連結・個別) 監査法人A&Aパートナーズ
第13期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)(連結・個別) 監査法人アリア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
ⅰ.異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
退任する監査公認会計士等の名称
監査法人A&Aパートナーズ
ⅱ.異動の年月日
2024年9月26日
ⅲ.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年9月26日
ⅳ.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
ⅴ.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人A&Aパートナーズは、2024年9月26日開催の第12回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。2024年4月、同会計監査人より、監査業界を取り巻く環境が変化する中、監査上必要なリスク評価及びリスク対応を適切に実施するための監査工数及び監査コストが増大している状況を踏まえ、2025年6月期に適切な監査チーム編成が困難となっているとの理由から任期満了をもって監査契約の継続を辞退したい旨の申し出がありました。監査等委員会は他の監査法人と比較検討してまいりましたが、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査費用の相当性を総合的に勘案した結果、監査法人アリアを会計監査人に選任したものであります。
ⅵ.ⅴ.の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方法は、特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模、業界の特性を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で双方協議により決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、過去の実績等も勘案し会計監査人の報酬等について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針(付与時期や条件に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上に資するよう役員にとって適正なインセンティブとなるような配分で、「金銭報酬である固定報酬」と「非金銭報酬等であるストック・オプション」で構成しております。
社外取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割、他の上場企業における水準等を考慮して個別に決定し、月次の報酬として支給しております。
b.金銭報酬等に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、使用人給与の水準を考慮しながら、取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)が、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等はストック・オプションとし、株主総会で発行枠の決議を受けた後、取締役会にて詳細内容の発行決議を経た上で付与しております。
ストック・オプションの個数は、役位、職責、他社水準、使用人給与の水準を考慮しながら、取締役会が、総合的に勘案して決定するものとしております。
なお、ストック・オプションを付与するかどうかは、業績等を踏まえ、取締役会にて判断するものとしております。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、他社水準、使用人給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当業務を踏まえた評価配分をした結果に基づき、各取締役の基本報酬の額を決定することとしております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、 監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし 、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
役員の報酬等の額は、当社の持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に貢献するよう、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、適切、公正かつバランスの取れたものにしております。また、役員の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しております。
当社の役員の報酬額は、2017年9月26日開催の第5回定時株主総会決議により、監査等委員ではない取締役は年額250百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役は年額30百万円以内(うち社外取締役分は20百万円以内)、取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分としての報酬は含まないことを決定しております。提出日現在、対象となる役員は監査等委員ではない取締役は2名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)とすることをそれぞれ決定しております。
また、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額25百万円以内とすることを決定しております。
当社は役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等は設置しておらず、各役員の個別の報酬額は、株主総会決議の範囲内で職務責任や業績等を考慮して、取締役会の決議により決定しております。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、当社の業績向上及び企業価値の増大への貢献度、またその役位に応じて報酬の額を算出し、取締役会での協議を経た後、各取締役の個別の報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を保有目的が純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格のない株式等であることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。