独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

日本グランデ株式会社

取締役会 御中

 

太陽有限責任監査法人

 

札幌事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

前 田 裕 次

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宮 崎   哲

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本グランデ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本グランデ株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

不動産分譲事業におけるたな卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は不動産分譲事業として、分譲マンション事業を行っている。当会計年度の貸借対照表において、不動産分譲事業のたな卸資産として販売用不動産1,204,746千円及び仕掛販売用不動産932,862千円が計上されており、これらの合計金額が総資産に占める割合は25.3%と金額的重要性は高い。また、当会計年度末において一部の販売用不動産については、正味売却価額が取得原価よりも下落していることから、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、【注記事項】(損益計算書関係)※1.に記載のとおり、たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価切り下げにより、たな卸資産評価損12,696千円を計上している。

会社は販売用不動産については、正味売却価額の算定の基礎となる販売見込額を個別物件ごとに評価している。また、竣工から1年超経過している販売用不動産について、不動産鑑定評価額を利用して販売見込額の算定を行っている。仕掛販売用不動産については、正味売却価額の算定の基礎となる完成後販売見込額及び開発コストの見積額を個別物件ごとに評価している。

会社の不動産分譲事業は、用地の仕入から企画立案、設計、施工管理、販売、マンション管理業務までを自社一貫体制により事業展開を行っており、用地の仕入から分譲開発の完成・販売までは複数年にわたることがある。そのため、近隣における新築分譲マンションの販売供給総戸数の動向、成約率等が販売用不動産の販売見込額及び仕掛販売用不動産の完成後販売見込額に大きな影響を及ぼすことがあり、また、仕掛販売用不動産の開発コストの見積額については、工事の遅れ等によって影響を受ける。

以上のことから、不動産分譲事業におけるたな卸資産の正味売却価額の見積額は、当該事業を取り巻く環境の変化による不確実性を伴うものであり、経営者の判断が介在するものである。したがって、当監査法人は不動産分譲事業におけるたな卸資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、不動産分譲事業におけるたな卸資産の評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)たな卸資産の評価にかかる内部統制の検証

会社の会計方針を閲覧し、正味売却価額の算定にかかる内部統制の整備・運用状況の検証を行った。当該内部統制には、たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価切り下げの要否の検討資料の査閲や承認手続が含まれている。

 

(2)正味売却価額の見積りに関する検証

① 会社の販売用不動産の販売見込額の評価方法について、主として以下の監査手続を実施した。

・ 当連結会計年度末時点の近隣における新築分譲マンションの販売供給総戸数の動向、成約率等について、経営者に質問を行い、販売見込額の見積りに影響を及ぼす市場環境等を理解した。

・ 販売用不動産を竣工から1年以内と1年超とに区分して評価する方法について、過去の販売実績及び販売に要した期間と対比し、会社の通常の販売サイクルと整合することを確かめた。

 

② 個々の販売用不動産の販売見込額の見積りの妥当性について、主に以下の手続を実施した。

・ 竣工から1年以内の販売用不動産については、当該分譲物件の直近の販売実績を把握し、近隣の類似取引事例と比較検討した。

・ 竣工から1年超経過している販売用不動産については、会社が利用した不動産鑑定評価について、近隣の類似取引事例と比較するとともに、その不動産鑑定評価の方法、不動産鑑定士の適性、能力及び客観性について検討した。

・ 前事業年度末における販売用不動産の評価額と当事業年度における販売実績とを比較し、前事業年度末における販売用不動産の評価の見積りの適切性を確認した。

・ 当事業年度の期末日以降に販売に至った物件の販売金額と、期末日における会社の販売見込額の見積額とを比較し、乖離状況を確認した。

 

③ 個々の仕掛販売用不動産の正味売却価額の見積りの妥当性について、主に以下の手続を実施した。

・ 会社の不動産分譲開発計画を入手し、完成後売却見込額については近隣の類似取引事例との比較を行い、また開発コストの見積額については過去の原価率との比較により、開発計画の合理性を検証した。

・ 不動産分譲開発計画に関して、阻害要因の有無及び開発計画の達成可能性について経営者に質問した。また、工事委託先から会社が入手している工事進捗報告書を閲覧し、工事の進捗状況を確認した。

 

 

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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