第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,760,000

11,760,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2020年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2020年12月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,274,500

3,274,500

福岡証券取引所

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

3,274,500

3,274,500

 (注)ストック・オプションの行使により、発行済株式総数は18,000株増加し、3,274,500株となっております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権(2016年12月21日取締役会決議)

決議年月日

2016年12月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   2

監査役   1 (注)6.

従業員  32

新株予約権の数(個) ※

10,100 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 151,500 (注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

634 (注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2018年12月22日

至  2026年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額(円)

発行価格     634

資本繰入額   317 (注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前日末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は15株であります。

新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.付与対象者の権利行使及び退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員20名、元従業員1名となっております。

 

第2回新株予約権(2017年8月18日取締役会決議)

決議年月日

2017年8月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    3

新株予約権の数(個) ※

4,500 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 67,500(注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

794(注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2019年8月19日

至  2027年8月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格    794

資本繰入額  397(注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前日末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、15株であります。

新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権(2017年12月27日取締役会決議)

決議年月日

2017年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員    8 (注)6

新株予約権の数(個) ※

1,400 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 21,000 (注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

794 (注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2019年12月28日

至  2027年12月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格    794

資本繰入額  397 (注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前日未現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1株あたりの目的となる株式数は15株であります。

新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員6名となっております。

 

第4回新株予約権(2018年6月19日取締役会決議)

決議年月日

2018年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    1

監査役    1

従業員    4

新株予約権の数(個) ※

2,700 (注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 40,500 (注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,234 (注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2020年6月20日

至  2028年6月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格    1,234

資本繰入額    617(注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前日末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1株あたりの目的となる株式数は15株であります。

新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

  2019年1月21日

(注)1.

2,744,000

2,940,000

98,000

  2019年6月3日

(注)2.

312,000

3,252,000

218,150

316,150

218,150

218,150

  2019年6月4日~

2020年9月30日

(注)3.

4,500

3,256,500

1,426

317,576

1,426

219,576

  2019年10月1日~

2020年9月30日

(注)3.

18,000

3,274,500

6,186

323,762

6,186

225,762

 (注)1.株式分割(1:15)によるものであります。

2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格         1,520円

引受価額      1,398.40円

資本組入額      699.20円

払込金総額     436,300千円

3.ストック・オプションの行使による増加であります。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

4

2

25

1

1

1,018

1,051

所有株式数

(単元)

-

1,183

54

3,240

77

1

28,186

32,741

400

所有株式数の割合(%)

-

3.61

0.16

9.89

0.24

0.01

86.09

100.00

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2020年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

大園 信

福岡県北九州市八幡西区

1,383

42.25

一ノ瀬 知子

福岡県北九州市八幡西区

756

23.09

つむぐ株式会社

福岡県北九州市八幡西区上の原3丁目21-17

285

8.70

大園 英彦

福岡県北九州市八幡西区

255

7.78

大英産業従業員持株会

福岡県北九州市八幡西区下上津役4丁目1-36

74

2.27

株式会社日本カストディ銀行

(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

58

1.77

株式会社福岡銀行

福岡県福岡市中央区天神2丁目13-1

30

0.91

福岡ひびき信用金庫

福岡県北九州市八幡東区尾倉2丁目8-1

30

0.91

末松 國彦

福岡県行橋市

22

0.68

矢野 加奈子

大阪府大阪市旭区

15

0.47

2,910

88.88

(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合については、小数点以下第3位を切り捨てしております。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,274,100

32,741

単元未満株式

普通株式

400

-

発行済株式総数

 

3,274,500

総株主の議決権

 

32,741

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社の主力事業であるマンション分譲事業及び分譲住宅事業は、1つのプロジェクト実行において多額の資金を必要とすることから、中・長期的な展望に立っての事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であります。当社は、経営環境の急激な変化などの不測の事態に備えるため、内部留保の拡充を行い、より一層財務体質の強化を図る反面、株主の皆様に対する利益還元のため、業績に応じた配当をバランスよく実施していくことを基本方針としております。

また、当社は年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり18円の配当を実施することを決定しました。

この結果、当事業年度の配当性向は9.6%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開と経営体質の強化のための財源として利用して参りたいと考えております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の金額(百万円)

1株当たりの配当額(円)

2020年12月24日

定時株主総会決議

58

18

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社グループ役職員全てにおいて、「人を大切にする、溌剌としている、向上心がある」という共通の価値観(それを当社グループでは「大英バリュー」と呼んでおります。)を各事業に活かすことにより、我々が住んでいる・働いている街を元気に活性化させ、お客様に安心できる生活基盤である住宅を届けることが当社グループの存在意義であると考えております。「元気な街、心豊かな暮らし」の経営理念のもと、日々変化する経営環境に迅速に対応できる経営体制を保ち、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながり、ひいてはステークホルダーの満足と信頼を得ることにつながるものと考えております。

 そのためにも、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要であると認識し、経営の執行及び監督機能の充実を図ることにより、経営の効率化、健全性、透明性を確保し、適切な情報開示と説明責任の遂行に努め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。

 当社グループは、経営の執行をする上での重要な経営判断については、原則として全取締役、監査役が出席する取締役会で審議決定しております。取締役会は取締役7名(うち社外取締役1名)から構成されております。一方、3名の社外監査役は取締役会において業務執行者から独立した客観的監視の下、様々な意見を表明しており、公正性、透明性の観点から十分に監視体制が機能していると判断しております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 イ.企業統治の体制の概要

 当社グループは、取締役会、監査役会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としております。

 取締役会は、有価証券報告書提出日現在で社外取締役1名を含む7名の取締役で構成されております。取締役会の議長は、代表取締役大園信が務めております。その他の構成員は、専務取締役宮地弘行、常務取締役一ノ瀬謙二、取締役岡本達暁、茅原嘉晃、竹内和紀、社外取締役幸田昌則であります。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、月次の業務報告のほか経営上の重要事項についての審議及び決定を行うとともに取締役相互の業務執行の監督を行い、取締役会の機能強化に努めております。

 監査役会は、有価証券報告書提出日現在で社外監査役3名にて構成されております。監査役の議長は常勤監査役柴田英紀が務めております。その他の構成員は、監査役佐藤爲昭、桑原孝二であります。監査役会は、原則として月1回の定時開催のほか、必要に応じて随時開催しております。監査役は、監査役会及び取締役会に出席するほか、常勤監査役は毎月開催される常勤取締役が開催する経営会議及び幹部職員で構成される部長会議等の重要な会議に出席し、業務全般の執行状況について監視できる体制となっております。また、内部監査室を設置し、監査役と連携を密にとり、各事業部門及び子会社を対象に、業務活動の妥当性、適法性について内部監査を実施しております。

 会計監査人は、当社とは利害関係のない三優監査法人と監査契約を締結、選任し監査を実施しております。各四半期決算時及び期末決算時には、会計監査人と常勤取締役、常勤監査役が会計監査について報告、議論しております。

 

 ロ.企業統治の体制を採用する理由

 当社グループは、重要な経営判断については、原則として全取締役及び全監査役が出席する取締役会で審議決定しております。取締役会は取締役7名で構成され、社外取締役1名を選任しております。一方、企業経営の監視体制として監査役会を設置しております。3名の社外監査役は、取締役会、監査役会その他の重要な会議において、業務執行者から独立した客観的監視の下、様々な意見を表明しており、公正性、透明性の観点から、十分に監視体制が機能していると判断し、現状の企業統治の体制としております。

 当社グループの企業統治体制を図で示すと次のとおりであります。

 

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③企業統治に関するその他の事項

 イ.内部体制システムの整備状況

 当社グループは、以下のとおり定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築し、当該基本方針に基づき運用を行っております。

 

1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)コンプライアンス責任者を設置し、全社員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めるとともに、コンプライアンス規程の整備等を図る。

(2)監査役会及び社外取締役・社外監査役を設置し、その適切な運用により取締役の職務執行に対する牽制と監督の機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努める。

(3)内部監査室を設置し、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、日常業務における使用人の法令諸規則、定款、社内規程等の遵守状況をチェックし、その改善に努める。

(4)法令違反等を未然に防止し、会社の自浄機能を働かせることを目的に、内部通報制度を制定し、当社内の通報窓口のほか外部の弁護士事務所にも通報窓口を設置し、運用する。なお、会社は通報者に対して不利益な取扱いを行わない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

(1)文書管理規程等の定めに基づいて、議事録、稟議書、社内通達等を文書または電磁的手段で作成し、整理保存する。

(2)取締役及び監査役等から要請があった場合に適時に閲覧できる環境を構築するため、ファイリングを徹底する等適切な文書や情報の管理に努める。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスクマネジメント責任者を設置し、予想されるリスクの洗い出しに努めるとともに危機管理規程の整備等を図り、不測の事態に迅速に対応できる体制を整備する。

(2)経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのあるリスクについて、その発生を未然防止するために取締役会及び部長会に報告する体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することで重要事項の意思決定を迅速に行うものとする。

(2)取締役会規程、業務分掌規程、決裁権限基準、職務権限規程等の運用の徹底を図り、指揮命令系統の明確化及び責任体制を確立させることで効率的かつ透明性の高い職務の執行に努める。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社のコンプライアンス体制、リスク管理体制をグループ会社全体に適用するものとし、関係会社管理規程に基づき子会社の経営状況を当社取締役会にて報告を受けるとともに、必要に応じて子会社への指導を行う。

(2)当社の内部監査室は、定期的に子会社の内部監査を実施する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議し、情報企画部等に所属する使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。

(2)前項に基づき指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。

(3)当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議し、監査役の同意を得た上で行う。

7.取締役及び使用人から監査役への報告等に関する体制

(1)監査役は、取締役会及び部長会に出席するとともに、必要に応じてその他の重要な会議に出席し、またはその議事録の閲覧をする。

(2)取締役及び使用人は、当社グループの業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見しまたは発見したときは、迅速に監査役に報告する。

(3)子会社の取締役及び使用人は、子会社において業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見し、または発見したときは、迅速に当社グループの監査役に報告する。

(4)監査役に報告をした当社、子会社の取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として、不利益な扱いを行うことを禁じる。

8.その他監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役会または監査役は、監査役監査の実効性を確保するために、代表取締役、取締役、内部監査担当者その他重要な使用人等と必要に応じて意見交換し、代表取締役に対し監査役監査の体制整備等の要請をすることができる。

(2)前項の場合において、代表取締役等は監査役の要請に迅速かつ適切に応じるものとする。

(3)監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用または債務を適切に処理するものとする。

9.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力の排除及び対応については、社内で定める反社会的勢力対策規程に準じ、毅然たる姿勢で臨み、一切の関係を持たないという概念のもと、全取締役及び従業員が業務の遂行にあたる。

(2)福岡県暴力追放運動推進センター賛助会員となっているとともに、警察等との連携を図る。

 

ロ.リスク管理体制の整備状況

1.全社レベルでの情報共有化や部門内、部門間の報告・連絡・相談の徹底、経営理念・方針の浸透による意思決定と行動の早さ、効率経営を心掛けているため、極めて機能的な組織となっております。また、経営理念・方針の理解と実践を徹底するよう、朝礼時の訓示などで指導しております。

2.業務の適正・健全化を図るべくコンプライアンスを重視した経営を心がけておりますが、より一層の強化・徹底を図るため、管理部総務企画課主導によるリスク啓発に取り組んでいます。当社グループ内で発生しうるリスクについての分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、リスク意識向上への定期的なアンケートを通して、社内に存在するリスク情報の集約と分析・経営への報告を行い、リスク管理体制を構築・強化することとしております。

3.取締役会がリスク管理や内部統制システムを整備する責任を負っているとの認識の下、業務執行部門とは独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社グループ及び子会社の業務監査を監査計画に基づいて定期的に実施することで、業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性などを監査すると同時に、不正監視の役割を担っております。また、会計監査人との連携により、内部統制監査後のフォローアップを実施して、内部統制システムの整備の一助としております。

 

④取締役の定数及び選任の決議要件

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑤剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑥中間配当

 当社は、毎年3月31日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としてするものであります。

 

⑦株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑧取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除できる旨を定款で定めております。

 

⑨責任限定契約

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で重大な過失がない時に限られます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

大園 信

1949年2月18日

1971年8月 当社入社

1977年3月 取締役副社長就任

1999年1月 代表取締役副社長就任

2001年10月 代表取締役社長就任(現任)

2010年6月 株式会社リビングサポート

      代表取締役社長就任(現任)

2017年12月 株式会社大英工務店

      代表取締役社長就任(現任)

(注)

1,383,800

専務取締役

街づくり事業本部本部長兼土地活用事業部部長

宮地 弘行

1957年3月25日

1978年2月 当社入社

1990年11月 鹿児島支店長

1993年4月 企画部部長

1999年1月 常務取締役就任

2009年12月 専務取締役就任(現任)

2016年10月 内部監査室室長

2017年12月 株式会社大英工務店

         取締役就任(現任)

2020年4月 街づくり事業本部本部長(現任)

        兼土地活用事業部部長(現任)

(注)

7,350

常務取締役

マンション事業本部担当役員

一ノ瀬 謙二

1980年8月2日

2003年9月 当社入社

2012年10月 不動産事業部部長

2013年10月 常務取締役就任(現任)

      管理本部本部長

2016年10月 不動産流通事業部事業部長

2017年11月 株式会社リビングサポート

      取締役就任(現任)

2019年10月 マンション事業本部本部長

       兼販売戦略準備室室長

2020年10月 マンション事業本部担当役員(現任)

(注)

4,185

取締役

管理本部本部長兼情報企画部部長

岡本 達暁

1974年5月5日

1997年4月 当社入社

2009年10月 マンション事業部事業部長

2014年4月 マンション営業部部長兼

      営業企画部部長

2014年10月 住宅事業部事業部長兼住宅企画部部長

2015年10月 建築開発部部長

2016年10月 管理本部本部長(現任)兼秘書室室長

2017年3月 取締役就任(現任)

2018年7月 IT推進部部長

2019年7月 情報企画部部長(現任)

(注)

2,475

取締役

戸建事業本部本部長兼事業企画部部長

茅原 嘉晃

1976年7月16日

2000年4月 当社入社

2013年10月 企画開発部部長

2014年10月 マンション事業部事業部長

         兼マンション企画部部長

2015年4月 株式会社リビングサポート

        マンション管理部部長

2016年10月 土地活用事業部部長

2017年3月 取締役就任(現任)

2019年10月 戸建事業本部本部長(現任)

       兼事業統括部部長

2020年10月 事業企画部部長(現任)

(注)

2,475

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

不動産流通事業本部担当役員

竹内 和紀

1976年8月25日

2000年4月 当社入社

2014年4月 住宅営業部部長

2015年4月 住宅企画部部長

2016年10月 分譲住宅事業部事業部長

2017年10月 戸建事業部事業部長

2018年3月 取締役就任(現任)

2018年4月 戸建事業本部本部長兼県南開発部部長

      兼住宅企画部部長

2019年10月 不動産流通事業本部 担当役員(現任)、 タウンハウス事業部担当役員

(注)

3,975

取締役

幸田 昌則

1943年2月3日

1971年4月 日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

1989年4月 株式会社ネットワークハチジユウハチ設立 代表取締役就任(現任)

2009年10月 株式会社コスモスイニシア社外取締役就任

2011年6月 株式会社スペースデザイン社外取締役就任

2015年3月 当社取締役就任(現任)

2017年3月 エリアリンク株式会社社外取締役就任(現任)

(注)

常勤監査役

柴田 英紀

1951年7月3日

1976年3月 直方信用金庫(現 福岡ひびき信用金庫)入庫

2012年6月 福岡ひびき信用金庫

      常務理事就任

2014年4月 福岡ひびき信用金庫

      専務理事就任

2017年12月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)

監査役

佐藤 爲昭

1955年7月23日

1981年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年1月 株式会社トーマツ環境品質研究所代表取締役就任

2011年10月 株式会社パソナドゥタンク執行役員就任

2015年6月 株式会社ハリマビステム社外監査役就任(現任)

2016年12月 当社監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社フィードフォース社外監査役就任

2018年8月 株式会社フィードフォース社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

監査役

桑原 孝二

1951年8月6日

1976年4月 福岡県警察官任官

2008年8月 瀬高警察署長

2012年4月 一般財団法人福岡県交通安全協会総務部長

2017年3月 当社監査役就任(現任)

(注)

1,404,260

(注)1.常務取締役一ノ瀬謙二は、代表取締役社長大園 信の二親等内の親族であります。

2.取締役幸田昌則は、社外取締役であります。

3.監査役柴田英紀、佐藤爲昭、桑原孝二は、社外監査役であります。

4.2020年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年1月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的で中立的な経営監視の機能は、極めて重要であると認識しております。当社グループは、本有価証券報告書提出日現在、幸田昌則を社外取締役として選任しており、柴田英紀、佐藤爲昭及び桑原孝二の3名を社外監査役に選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、社外監査役としての監査が実施されることで、外部からの経営監視の機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。

社外取締役の幸田昌則は、不動産経営コンサルタントとしての幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しており、かつ経営者として豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の経営陣から独立した判断を下すことができることにより企業統治体制強化に寄与してもらうよう社外取締役に選任しております。なお、同氏が過半数を出資して代表を務める株式会社ネットワークハチジユウハチと、同社が保有する不動産市況等の情報提供を受ける契約を締結しております。

また、社外監査役柴田英紀は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化のため社外監査役に選任しております。同氏は、当社株式の新株予約権500個(7,500株)を保有しております。

同じく社外監査役佐藤爲昭は、公認会計士としての幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため、会計の専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。

同じく社外監査役桑原孝二は、警察行政機関での幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため、会社経営のコンプライアンス観点より適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。

なお、上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、特に定めておりませんが、一般株主との間で利害相反の生じるおそれのないと認められる者を選任しており、取締役会をはじめとする重要な会議への出席などにより、独立性の高い立場から意見表明を行っており、取締役の職務遂行の監視機能が十分発揮されていると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役及び社外監査役と代表取締役は連携強化のため、取締役会の前後に情報交換すると共に、年に数回意見交換会を開催しております。当社の監査役は全員社外監査役であり、取締役会には監査役全員が出席し経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査が行われております。経営会議や部長会議等の重要な会議には常勤監査役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査役による業務執行を監視する機能が有効に機能していると考えております。また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社は監査役会設置会社であり常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されおります。監査役3名は社外監査役であり、かつ独立役員として届けております。当事業年度において監査役会は13回開催いたしましたが、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

柴田 英紀

13回

13回

佐藤 爲昭

13回

13回

桑原 孝二

13回

13回

 

 監査役会は監査の方針及び各監査役の業務分担を定め、当社のコーポレート・ガバナンスや会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としております。

 常勤監査役は、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書類等の重要な決裁書類の閲覧、監査法人および内部監査室との打ち合わせによる情報共有等を実施しております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査役会は、原則毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会への出席のほか、当社の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。

 監査役柴田英紀は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な経験を有しており、当社の監査体制強化のため社外監査役に選任しております。監査役佐藤爲昭は、公認会計士としての幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため、会計の専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。また、監査役桑原孝二は、警察行政機関での幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため、会社経営のコンプライアンス観点より適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。

 

② 内部監査の状況

 内部監査部門として、内部監査室(2名)が設置されております。内部監査室は、内部監査規程に基づき監査計画を策定し、前年度の監査結果及び新年度の事業計画等を踏まえて、監査方針を代表取締役社長承認の上、決定しております。決定した監査方針に基づき、重点監査目標と監査範囲、スケジュール等を立案し決定しております。監査計画に基づき、業務プロセスや進捗状況の把握、コンプライアンスの遵守状況等について、稟議書、契約書、取引記録などの書類の閲覧、監査対象部門及び監査対象子会社の責任者等にヒアリングを行い、監査を実施しております。監査実施後は、監査報告書を作成し、代表取締役社長への提出及び監査役との情報交換を行っております。内部監査実施過程で把握した問題点は、その都度、監査対象部門の責任者に指摘し、当該部門及び監査対象子会社に改善報告書の提出を求め、改善報告書の確認とともに代表取締役社長及び監査役へ報告しております。また、内部監査室と監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報、意見等の交換を行うなど、相互連携を強化し、監査の実効性と効率性を高めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

  三優監査法人

 

b.継続監査期間

4年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員   吉川 秀嗣

指定社員 業務執行社員   堤 剣吾

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者等1名、その他1名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定方針については、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の結果や方法が相当であること、独立性及び専門性を有していること、当社業務内容に精通していること等としております。当社は、会計監査人の職務の遂行に支障がある等の場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f.監査役及び監査役による監査法人の評価

 監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査役会において監査役全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断し、再任することを決定しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

21,960

1,350

22,560

連結子会社

21,960

1,350

22,560

 当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社では監査報酬の決定について明確な方針は設けておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、前期の監査実績、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て監査報酬額を決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。

 

b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容

 該当事項はありません。

 

c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容

 取締役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の第50期定時株主総会において年額250百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議されております。

 また、監査役の報酬限度額は、2018年12月21日開催の第50期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。

 

d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲

 当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。

 

e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。

 

f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容

 当社は、役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとして、常勤取締役と人財開発部人財開発課責任者が検討し、代表取締役が取締役会で提案、審議の上、決定しております。

 

g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容

 当社の役員の報酬等は、業績連動報酬制度は導入しておりませんが、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く。)

86,570

80,870

5,700

6

監査役(社外監査役を除く。)

社外役員

15,900

15,900

4

 

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株式の価値の変動または配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該銘柄の業績の状況、株価、配当額、配当利回り、取引状況等により検証しており、個別銘柄の保有の適否について取締役会で検証を行い、継続保有と判断いたしました。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

3

29,590

非上場株式以外の株式

5

4,730

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

4,760

4,760

協力関係の維持・強化 (注2)

3,484

3,603

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

473

473

協力関係の維持・強化 (注2)

834

965

穴吹興産㈱

200

100

業界情報の収集のため (注1)(注2)

318

280

フジ住宅㈱

100

100

業界情報の収集のため (注2)

53

69

㈱グランディーズ

100

100

業界情報の収集のため (注2)

39

46

(注1)穴吹興産㈱は、2019年12月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有株式1株につき2株の割合で株式分割しているため、上記株式数が前事業年度に比べ増加しております。

(注2)定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。なお、保有の合理性の検証については、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の通りです。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。