独立監査人の監査報告書

 

2021年12月27日

株式会社ピアズ

 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

森 本 泰 行

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

瀧 浦 晶 平

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ピアズの2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ピアズ及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

連結会計年度末を跨ぐ帯案件契約に関する売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社はコンサルティング事業において、セールスプロモーションサービス、働き方革新サービス及び店舗DXサービスを提供している。このうちのセールスプロモーションサービスに係る契約の中には、複数の業務内容を含み、かつ、契約期間も複数月にわたるもの(以下「帯案件契約」という。)がある。帯案件契約については、個々の業務に対して顧客から月次で完了確認を受ける一方で、顧客への請求が契約全体の業務の完了後にまとめて行われている。当連結会計年度において、年度末を跨ぐ帯案件契約に係る売上高は10,436千円計上されている。

 注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益の計上基準」に記載されているとおり、セールスプロモーションサービスを含む役務の提供に係る売上は、実現主義の原則に基づき、役務の提供が完了し、かつ、対価が成立したと判断される時点で認識される。会社は帯案件契約に含まれる個々の業務について、顧客から完了確認を受けた時点でこれらの条件を満たすものと判断し、売上を認識している。

 契約期間が連結会計年度末を跨ぐ帯案件契約に含まれる個々の業務に係る売上については、主に以下の理由から不適切な連結会計年度に計上されるリスクが存在する。

・ 帯案件契約に含まれる個々の業務は顧客からの完了確認をもって売上は計上されているものの、請求は複数月の役務提供完了分をまとめて行うことが契約により定められており、契約期間が長く、また売上計上から入金までの期間も長いことから不適切な売上計上がなされる機会が多いこと

 以上から、当監査法人は、契約期間が連結会計年度末を跨ぐ帯案件契約に関する売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、契約期間が連結会計年度を跨る帯案件契約に関する売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 売上の認識プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・ 販売部門とは独立した部門の担当者が、売上の認識時点と、役務提供の顧客からの完了確認を示す業務完了報告書又は検収書の完了確認日付を照合し、また、契約書及び注文書の契約条件との整合性を確認する統制

(2)適切な期間に、適切な金額で売上計上されているか否かの検討

 売上が適切な連結会計年度に、適切な金額で計上されているか否かを検討するため、連結会計年度末を跨ぐ帯案件契約の全件について、以下を含む監査手続を実施した。

・ 契約書又は注文書を閲覧し予定された収益認識時期を確認したうえで、役務提供についての顧客からの完了確認を示す業務完了報告書又は検収書の完了確認日付と、売上計上日付を照合した。

・ 顧客に対して役務提供の時期及び業務量を提示するために、役務提供開始前に発行された業務計画書に記載された業務量と、売上計上額の算定の基礎となった業務量との整合性を確認した。そのうえで、売上計上額の算定の基礎となった業務量と契約書又は注文書において定められた単価を用いて、売上計上金額を再計算した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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