1【提出理由】

 当社は、2023年8月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(監査等委員である者を除く)に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものです。

 

 

2【報告内容】

イ 銘柄 Sansan株式会社 第12回新株予約権

 

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

 1,448個(新株予約権1個につき100株)

 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式144,800株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

 

(2)発行価格

 本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。なお、職務執行の対価として、ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、有利発行には該当しない。

 

(3)発行価額の総額

 未定

 

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

 なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 

 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 本新株予約権の行使に際する出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額1円に、本新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

 

(6)新株予約権の行使期間

 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年8月30日から2033年8月29日(ただし、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

 

(7)新株予約権の行使の条件

① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、本新株予約権の割当日以降、権利行使期間の終了日(2033年8月29日)に至るまでの間の特定の日において、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値株価が 2,344 円を超過した場合には、本新株予約権を行使することができる。

 ただし、割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、次の算式により調整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。

 

調整後株価

調整前株価

×

1

分割・併合の比率

 

② 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③ 本新株予約権者が死亡した場合には、相続は認めないものとする。

④ 本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。

 

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 当社取締役 4名  1,448個(144,800株)

 

ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

 該当事項はありません。

 

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 取決めの内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

 

以 上