(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当第1四半期累計期間

(自  令和元年10月1日

至  令和元年12月31日)

(1)1株当たり四半期純利益

20円53銭

(算定上の基礎)

 

  四半期純利益(百万円)

443

  普通株主に帰属しない金額(百万円)

  普通株式に係る四半期純利益(百万円)

443

  普通株式の期中平均株式数(株)

21,611,300

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

20円53銭

(算定上の基礎)

 

  四半期純利益調整額(百万円)

  普通株式増加数(株)

4,929

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

(ストックオプションとしての新株予約権の発行)

当社は、令和元年12月20日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条ならびに第31回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、令和2年1月17日に発行いたしました。

 

1.有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行することが必要な理由

当社の取締役及び従業員が業績向上に対する意欲、士気を一層高め、さらなる企業価値の向上を図ることを目的とし、当社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を発行するものであります。

 

2.新株予約権の発行要領

(1) 銘柄

新日本製薬株式会社第3回新株予約権

 

(2) 発行数

1,879個

 

(3) 発行価格

新株予約権1個当たり135,146円

(1株当たり1,351円)

 

(4) 発行価額の総額

253,939,334円

 

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 187,900株

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

 

(7) 新株予約権の行使期間

令和3年10月1日から令和7年9月30日までとする。

 

 

(8) 新株予約権の行使の条件

(ア) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員のいずれかの地位にある場合に限り新株予約権を行使することができるものとする。

(イ) 新株予約権者の権利行使可能な新株予約権の個数の上限は以下のとおりとする。なお、それぞれ計算の結果1個未満の数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

① 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に30%を乗じた数

② 令和4年10月1日から令和5年9月30日まで:割り当てられた新株予約権の数に60%を乗じた数(ただし①に定める数を含むものとする)

③ 令和5年10月1日以降:割り当てられた新株予約権の数に100%を乗じた数(ただし①②に定める数を含むものとする。)

(ウ) 新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

 

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額

(ア) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(イ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 (ア) 記載の資本金等増加限度額から上記 (ア) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(10) 新株予約権の割当日

令和2年1月17日

 

2 【その他】

該当事項はありません。