独立監査人の監査報告書

 

 

 

令和3年12月22日

新日本製薬株式会社

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

福 岡 事 務 所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宮  本  芳  樹

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

只  隈  洋  一

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新日本製薬株式会社の令和2年10月1日から令和3年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新日本製薬株式会社及び連結子会社の令和3年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

通信販売における収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、主に化粧品、ヘルスケアに関わる商品の通信販売を運営し、連結損益計算書において、売上高を33,899百万円計上している。

通信販売は、個々の取引金額は収益計上額の全体に比べて極めて少額であるが、顧客数・契約口数は非常に多く、処理される取引件数も膨大なものとなっている。さらに、当該売上高の計上は、販売管理システムによって自動で計算・集計され、基幹システムを経由し、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっており、プロセス全体を通じて複数システムの自動化処理に広範囲に依存している。

通信販売の売上計上プロセスは、上述のとおりシステムに広範囲に依存しており、また当該売上高の金額的重要性も高いことから、当該売上高から虚偽表示が生じた場合には、損益に与える影響が重要となる可能性が高いと考えられる。

以上より、当監査法人は、通信販売における収益認識を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、通信販売における収益認識が適切になされているかを検討するために、以下の監査手続を実施した。IT統制は、監査法人内のITの専門家と連携し、手続を実施した。

・通信販売の売上計上に関連するITシステムのデータフロー、処理プロセス及び自動化された内部統制の理解を実施した。

・販売管理システム、基幹システム及び会計システムにおけるユーザーアクセス管理、システム変更管理及びシステム運用管理等に係る全般統制の有効性を評価した。

・販売管理システム、基幹システム及び会計システム間の整合性検討による、当該システム間のデータインターフェースに係る業務処理統制の有効性を評価した。

・通信販売の売上高を適切な要素に分解し、月次で比較、分析した。

・取引金額が一定額を超えるものについては、取引先や取引理由の妥当性を確かめた。

・通信販売の売上高計上額と入金額が整合することを確かめた。

・販売管理システムを通さず、会計システムに直接計上された売上高の仕訳の内容を検討した。

 

 

 

広告宣伝費の発生と期間帰属

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表の注記事項(連結損益計算書関係)に記載のとおり、広告宣伝費を9,908百万円計上しており、これは、販売費及び一般管理費25,032百万円の約40%を占めている。

会社の主力事業である通信販売では、ブランド・商品イメージの訴求が非常に重要であり、会社は、主力商材であるスキンケア商品をあらゆる顧客層に訴求するために、電波、チラシ、インターネット等の各種媒体を通じて広告宣伝施策を実施している。

広告宣伝費は年間を通じて多額に計上されるため、その発生を慎重に検討する必要がある。また、広告宣伝施策の実施時期は会社の販売状況に大きく影響を受け、連結会計年度を通じて平均的に発生するものではないため、計上時期の妥当性についても慎重に検討する必要がある。

以上から、広告宣伝費の損益に与える影響が重要であると判断し、当監査法人は、広告宣伝費の発生と期間帰属を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、広告宣伝費が適切に計上されているかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・広告宣伝費に関連する業務プロセスについて理解し、予算管理、マスタ登録管理及び費用計上・支払等に係る業務処理統制の有効性を評価した。

・当期の広告宣伝費予算と実績の差異分析を実施し、事業責任者とディスカッションを実施した。

・広告媒体ごとに細分化した情報を基礎として、広告宣伝費を適切な要素に分解し、月次で比較、分析を実施した。

・決算月である9月に発生した広告宣伝費取引全件について、証憑突合を実施した。当連結会計期間の他の月に発生した広告宣伝費取引については、サンプリングにより抽出したものに対して、同様の手続を実施した。

・翌連結会計年度の10月に発生した広告宣伝費取引のうち、サンプリングにより抽出したものに対して、証憑突合を実施した。

・当連結会計年度末日を基準日として、一定金額を超える広告宣伝費未払先に対して、残高確認を実施した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E34965-000 2021-12-23 E34965-000 2021-12-23 jpcrp_cor:Row1Member E34965-000 2021-12-23 jpcrp_cor:Row2Member