1.連結の範囲に関する事項
主要な連結子会社の名称
株式会社フラット・クラフト
株式会社フラット・クラフトについては、当連結会計年度において株式会社フラット・クラフト準備会社を設立し、当該会社を通じて株式会社フラット・クラフトの全株式を取得したことにより連結の範囲に含めております。なお、株式会社フラット・クラフト準備会社は自社を存続会社、株式会社フラット・クラフトを消滅会社とする吸収合併を行い、その後、株式会社フラット・クラフトに社名変更をしております。
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
時価のあるもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
定率法(ただし、建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10年~35年
その他 4年~10年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。
将来のポイント使用に備えるため、当連結会計年度末のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき計上しております。
商品の返品による損失に備えるため、過去の返品実績から将来返品されると見込まれる金額に基づき計上しております。
投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
のれんは、個別案件ごとに判断し、定額法により20年以内の合理的な年数で償却しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
当連結会計年度の連結財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものが識別されなかったため記載を省略しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
令和4年9月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該基準等の適用による翌連結会計年度期首の利益剰余金に与える影響はありません。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
令和4年9月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
※1 当座貸越契約
資金調達の安定性を高めるため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。
契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※3 投資損失引当金繰入額
投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
当連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加株式数は、オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資によるものであります。
(変動事由の概要)
自己株式の増加株式数は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加280,000株、単元未満株式の買取による増加22株によるものであります。
自己株式の減少株式数は、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による減少11,850株、譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分による減少6,927株によるものであります。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに株式会社フラット・クラフトを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにフラット・クラフト株式の取得価額と株式会社フラット・クラフト取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、運転資金及び設備投資に必要な資金を主に金融機関からの借入により調達しております。資金運用については、安全性の高い短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に出資証券等及び株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品の仕入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクにさらされております。
借入金は運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
当社グループは、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。また、投資有価証券のうち、出資証券等及び非上場株式については、定期的に発行先の財務状況等を把握しております。
当社グループは、投資有価証券のうち、上場株式について、四半期ごとに時価を把握するなどの方法により管理しております。なお、当連結会計年度末において、上場株式の残高はありません。
当社グループは、資金繰・設備投資計画に基づく支払管理を行っているほか、手元流動性の維持などによりリスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
当連結会計年度(令和3年9月30日)
(※1) 売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(※1) 出資証券等に対して計上している投資損失引当金を控除しております。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
当連結会計年度(令和3年9月30日)
(注4) 長期借入金の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(令和3年9月30日)
1 その他有価証券
当連結会計年度(令和3年9月30日)
出資証券等及び非上場株式(貸借対照表計上額384百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
当連結会計年度(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)
該当事項はありません。
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度として退職一時金制度を採用しております。
2 確定給付制度
(4) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
該当事項はありません。
(注) 平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
当連結会計年度(令和3年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 平成31年3月1日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、分割後の株式数に換算して記載しております。
(注) 1.評価基準日である令和2年10月6日の終値に基づき算定しました。
2.各新株予約権者の予想在任期間を見積り、各新株予約権者に付与された新株予約権の個数で加重平均することにより見積っております。
3.令和2年9月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1 取得による企業結合
(株式会社フラット・クラフト)
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社フラット・クラフト
事業の内容 食品の輸入、卸及び販売
② 企業結合を行った主な理由
株式会社フラット・クラフトの持つ高い商品力と収益力、また当社の商品との補完性や親和性の高さに着目し、高いシナジー効果を発揮することで、当社が目指す「美と健康のライフスタイル創造カンパニー」の実現に貢献すると判断したことから、株式会社フラット・クラフトの株式を取得し連結子会社としました。
③ 企業結合日
令和3年6月30日
④ 企業結合の法的形式
株式取得
⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った根拠
当社が、現金を対価として株式を取得したためであります。
(2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
令和3年7月1日から令和3年9月30日まで
(3) 取得した被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 55百万円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
1,136百万円
なお、上記の金額は、企業結合日以後、決算日までの期間が短く、企業結合日時点の識別可能資産及び負債の特定及び時価の見積りが未了であるため、取得原価の配分が完了しておらず、暫定的に算定された金額であります。
② 発生原因
取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。
③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
2 連結子会社間の吸収合併
当社は、当社が目指す「美と健康のライフスタイル創造カンパニー」の実現に向け、経営資源を集中し、効率化及び機能強化を図るため、令和3年9月1日を効力発生日として、株式会社フラット・クラフト準備会社を存続会社、株式会社フラット・クラフトを消滅会社とする吸収合併を行い、その後、株式会社フラット・クラフトに社名変更をしております。
① 結合当事企業の名称及び事業の内容
名称:株式会社フラット・クラフト
事業の内容:食品の輸入、卸及び販売
② 企業結合日
令和3年9月1日
③ 企業結合の法的形式
株式会社フラット・クラフト準備会社を存続会社とし、株式会社フラット・クラフトを消滅会社とする吸収合併
④ 結合後企業の名称
株式会社フラット・クラフト
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行っております。
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。