第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(権利内容に何ら制限のない完全議決権株式で当社における標準となる株式)1単元の株式数は100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
28,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、付与株式数は(注)1.の定めにより調整されることがある。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金 24,752,000円(注)3. |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.発行価格(注)4.
1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とする。
2.資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月24日から2029年9月23日まで |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.本新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社ステムリム 経営管理部
2.本新株予約権の行使請求の払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、派遣社員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が上記に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
③当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする |
(注) 1.~2.<中略>
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出された見込み額である。なお、この金額は行使価額の調整により増加または減少することがある。また新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は減少する可能性がある。
4.発行価格は2020年9月23日に決定する。
5.新株予約権行使の効力の発生
新株予約権行使の効力は、所定の新株予約権行使請求書が、当社が前記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に基づき指定する行使請求の受付場所に提出され、かつ行使時に出資をなすべき金額の残額が、当社が前記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に基づき指定する払込取扱場所に払い込まれた時に生じるものとする。
(訂正後)
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式(権利内容に何ら制限のない完全議決権株式で当社における標準となる株式)1単元の株式数は100株である。 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
28,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、付与株式数は(注)1.の定めにより調整されることがある。 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1株当たり974円とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 |
金 27,272,000円 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
1.発行価格(注記の削除)
1株当たりの発行価格は、行使価額と同額とする。
2.資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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新株予約権の行使期間 |
2022年9月24日から2029年9月23日まで |
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新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 |
1.本新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社ステムリム 経営管理部
2.本新株予約権の行使請求の払込取扱場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、派遣社員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 |
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権者が上記に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
③当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
該当事項はありません。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする |
(注) 1.~2.<中略>
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、新株予約権の目的となる株式の数28,000株に、行使価額を乗じた金額である。なお、この金額は行使価額の調整により増加または減少することがある。また新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は減少する可能性がある。
4.(削除)
4.新株予約権行使の効力の発生
新株予約権行使の効力は、所定の新株予約権行使請求書が、当社が前記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に基づき指定する行使請求の受付場所に提出され、かつ行使時に出資をなすべき金額の残額が、当社が前記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に基づき指定する払込取扱場所に払い込まれた時に生じるものとする。
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
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払込金額の総額(円)(注)1. |
発行諸費用の概算額(円)(注)2. |
差引手取概算額(円) |
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24,752,000 |
420,000 |
24,332,000 |
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算したものであり、本有価証券届出書提出時の見込額(2020年9月4日時点の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする。)を記載しております。
2~3.<中略>
(訂正後)
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払込金額の総額(円)(注)1. |
発行諸費用の概算額(円)(注)2. |
差引手取概算額(円) |
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27,272,000 |
420,000 |
26,852,000 |
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算したものであり、行使価額に付与株式数を乗じた金額を記載しております。
2~3.<中略>