貯蔵品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~18年
工具器具備品 4~10年
車両運搬具 2年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
4. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年7月期の期首から適用いたします。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の財務諸表から適用しておりますが、財務諸表に記載すべき重要な会計上の見積りはありません。
当社では、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症拡大による当社への影響は現時点では限定的であり、当事業年度の見積りに大きな影響を与えるものではないと判断しております。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※1 研究開発費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち一般管理費に属する費用の割合は100%であります。主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加の内訳は、以下のとおりであります。
有償一般募集増資による新株式の発行による増加 8,100,000株
有償第三者割当による新株式の発行による増加 272,100株
ストック・オプションの権利行使による増加 4,134,600株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加の内訳は、以下のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使による増加 2,062,200株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
2 重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
研究開発機器であります。なお、当該機器は研究開発費として処理しております。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については、エクイティファイナンスやリース取引を活用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
敷金及び保証金は、主に事業所の賃貸借契約に伴い預託しており、預託先の信用リスク等にさらされております。
営業債務である未払金は、通常1年以内の支払期日であります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、研究用機材の購入に係る資金調達を目的としたものであります。償還日は決算日後5年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
敷金及び保証金は、契約締結前に契約先の信用状況及び対象物件の権利関係などの確認を行うとともに、契約先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定水準以上に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当社の営業債権は特定の大口顧客に集中する可能性が高いものであります。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年7月31日)
当事業年度(2021年7月31日)
(注) 1. 一年内返済予定のリース債務を含んでおります。
2. 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払金、(2) 未払法人税等
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) リース債務
元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
3.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
4. 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年7月31日)
当事業年度(2021年7月31日)
5. 有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年7月31日)
当事業年度(2021年7月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2019年3月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、会社又は子会社の取締役、監査役、顧問、従業員(当社と雇用関係にあるもの。非常勤社員含む。)又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② その他の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2019年3月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の株数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 2019年3月1日付株式分割(普通株式1株につき100株)、2019年3月8日付株式分割(普通株式1株につき3株)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 第2回から第8回(ウ)までの新株予約権の公正な評価単価は、ストック・オプション付与時点において当社は未公開企業であったため、単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の株式価値は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
(2) 当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.当社上場後の期間が十分でないため類似上場会社のボラティリティの単純平均に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近の配当実績によっております。
4.各評価基準日における予想残存期間に対応する国債利回りを基礎としております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額
1,450,356千円
(2) 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1,462,063千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1. 評価性引当額が105,489千円増加しております。この増加の内容は、主に税務上の繰越欠損金が増加したことによるものであります。
(注)2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年7月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2021年7月31日) (単位:千円)
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
本社及び動物実験施設の不動産賃貸借契約及び再生誘導医学協働研究所設置のための協働研究所設置契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年~18年と見積り、割引率は当該期間に応じた国債の利率を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
【セグメント情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
【関連情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への事業収益が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(注) 当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への事業収益が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
(注) 当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
(注)2019年3月14日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式が2019年8月9日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当事業年度においては1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(資本金の額の減少)
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、2021年10月27日開催の第16期定時株主総会に資本金の額の減少について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の要領
(1)減少する資本金の額
資本金の額47,936,750円のうち、37,936,750円を減少し、10,000,000円といたします。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えることといたします。
(3)減資の日程
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年10月27日開催の第16期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(以下「対象役員」という。)に対して、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、将来的な時価総額向上へのインセンティブを高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)本制度の概要
本制度の導入は、本株主総会において本制度に関する議案(以下「本議案」という。)に係る承認を得ることを条件とします。
本議案に基づき、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、従来の報酬額とは別枠で、取締役につき年額300百万円以内(うち社外取締役60百万円以内)として、監査役につき年額30百万円以内といたします。
また、対象役員は、当社の取締役会決議及び監査役の協議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる数として、取締役につき年500千株以内(うち社外取締役100千株以内)、監査役につき年50千株以内(ただし、本議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合には、この総数上限は当該分割比率、割当比率又は併合比率に比例して調整されるものとする。)とし、1株当たりの払込金額は、その割当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役において決定いたします。なお、本議案に係る対象取締役の員数は4名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)となります。
譲渡制限付株式制度の概要
本制度は、対象役員に対して、当社の定時株主総会終了後から翌年に開催する当社の定時株主総会までの期間(以下「対象期間」という。)に係る報酬等として、原則として毎年、譲渡制限付株式を付与するために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付させることで、対象役員に当社が発行又は処分することにより、譲渡制限付株式を取得することになるものです。当該金銭報酬債権の支給に当たっては、上記の現物出資に同意していること及び当社と対象役員との間で、以下の内容を含む「譲渡制限付株式」に係る割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
① 譲渡制限期間
対象役員は、本割当契約による払込期日から当社の取締役又は監査役の地位、その他の当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任又は退職するまでの間(以下「本譲渡制限期間」という。)、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分(以下「譲渡等」という。)をすることができないものとする(以下「本譲渡制限」という。)。
② 本譲渡制限の解除
当社は、対象役員において、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
2 前項の規定にかかわらず、本譲渡制限期間中に、対象役員が任期満了又は定年その他の正当な事由により、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職(死亡による退任又は退職を含む。)し、当社における譲渡制限付株式報酬制度の受給資格を喪失した場合には、本譲渡制限の解除時期、解除条件等は以下のとおりとする。
(ア)対象役員の死亡による退任又は退職の場合
解除時期:対象役員の死亡後取締役会が別途決定した時点
解除本株式数:対象役員の死亡時点において対象役員が保有する本株式数
(イ)前号以外の正当な事由による退任又は退職の場合
解除時期:対象役員の退任又は退職の直後の時点
解除本株式数:本譲渡制限期間が満了した時点において対象役員が保有する本株式数
③ 無償取得事由
当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において、上記②の定めに基づき、本株式に係る本譲渡制限を解除するとともに、当該時点の直後をもって、当該時点の直後において対象役員が保有する本譲渡制限が解除されていない本株式の全部について、当然にこれを無償で取得する。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、上記②の定めに基づき、本株式に係る本譲渡制限が解除された場合には、当該解除時点の直後をもって本株式の全部又は一部について、当然にこれを無償で取得する。
3 対象役員が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、対象役員が当該各号に該当した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。
(ア)対象役員が禁錮以上の刑に処せられた場合
(イ)対象役員について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
(ウ)対象役員が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(エ)対象役員が当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任あるいは退職(死亡による退任あるいは退職を含む。)し、当社における譲渡制限付株式報酬制度の受給資格を喪失した場合(ただし、対象役員が任期満了又は定年その他の正当な事由による場合(死亡による場合を含む。)を除く。)
(オ)対象役員において、法令、当社の社内規程又は本契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合
4 対象役員が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、対象役員に対して本株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点をもって、本株式の全部(ただし、下記(イ)の場合において本株式の一部を取得することが相当であると決定されたときは、当該一部に限る。)を当然に無償で取得する。
(ア)対象役員において、当社又は当社の子会社の事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合(ただし、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除く。)
(イ)当社において、取締役の報酬制度が改定され、対象役員の基本年収が減少した結果、本株式の全部又は一部を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合
(ウ)その他本株式の全部又は一部について、当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会(ただし、下記(イ)において当社の株主総会による承認を要さない場合及び下記(カ)においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、次の各号に定める日(以下「組織再編等効力発生日」という。)が当該本譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。)には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。)において対象役員の保有に係る本株式のうち、第2項に基づいて算出される数(以下「組織再編時解除本株式数」という。)について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本株式の本譲渡制限を解除する。
(ア)当社が消滅会社となる合併契約:合併の効力発生日
(イ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付し、かつ、対象役員が、当該会社分割に伴い上記③第3項(エ)に掲げるいずれの地位からも退任又は退職することが見込まれる場合に限る。):会社分割の効力発生日
(ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画:株式交換又は株式移転の効力発生日
(エ)株式の併合(当該株式の併合により対象役員の有する本株式が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。):株式の併合の効力発生日
(オ)当社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得:会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
(カ)当社の普通株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。):会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
2 前項に規定する「組織再編時解除本株式数」は、組織再編等承認日における対象役員の保有に係る本株式の数とする。
3 第1項に規定する場合には、当社は、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日における対象役員の保有に係る本譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得する。
⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
(取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬)
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)、監査役(以下「対象役員」という。)に対し、下記の要領にて、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、本件に関する議案を2021年10月27日開催の第16期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
対象役員の報酬等として付与する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、対象役員に割り当てる新株予約権の総数を乗じることにより算定するものとし、取締役につき年額150百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)として、監査役につき年額15百万円以内として設定しております。新株予約権1個当たりの公正価額とは、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容等、諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価値算定モデルを用いて算定した公正な評価単価に基づくものであります。なお、本議案に係る取締役は4名(うち社外取締役2名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)となります。
1. 新株予約権を特に有利な条件で発行する理由
当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資すること、及び当社監査役の厳正なる監査への意識を高めることを目的として、上記の目的を適切に達成するため、特に払込金額無償にて発行するものといたします。また、対象役員に対し新株予約権を付与することについては、ストック・オプションの目的で付与するものであり、取締役、並びに監査役の報酬として相当であると存じます。
報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出するものとします。
2. 新株予約権の内容
(1)新株予約権の割当を受ける者
取締役(社外取締役を含む)及び監査役
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は、会社の普通株式とする。
本新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、本新株予約権の割当により会社が会社の普通株式を新たに発行又はこれに代えて会社の有する会社の普通株式を移転(以下「交付」という。)する数の総数は、各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権は、取締役につき3,000個(うち社外取締役600個)、監査役につき300個を上限とする。
ただし、上記(1)に定める付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(3)付与株式数の調整
付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
(4)新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は無償とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に1.025を乗じた金額(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
③ 上記の算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
④ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
新株予約権の割当決議日から2年を経過した日より割当決議の日後10年を経過する日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日が最終日となる。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(8)新株予約権の取得の事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が上記(7)に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法第29条の2に基づき租税優遇措置を受ける場合、本要項の他の条項に定める他、以下の各号にすべて従うものとする。
ア)本新株予約権の行使に係る(5)に定める行使価額の1年間の合計額は1,200万円を超えてはならない。
イ)(5)に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約時における会社の株式1株当たりの価額に相当する金額以上でなければならない。
ウ)本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式については、会社と証券業者又は金融機関において政令で定めるもの(以下「証券業者」という。)との間であらかじめ締結される株式の保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決めに従って、政令で定めるところに従い、当該氏取得後ただちに会社を通じて、当該証券業者等の営業所又は事務所に保管の委託又は管理等信託を行うものとする。なお、係る証券業者等については追って会社より本新株予約権者に通知する。
エ)その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に従わなければならない。
(9)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数」等に準じて合理的に決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)③に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
上記「(8)新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
(12)新株予約権の割当日
別途取締役会が定める日とする。
(注)新株予約権の具体的な発行内容及び割当ての条件は、上記内容の範囲内において、今後開催される当社取締役会の決議をもって決定する。