(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当第1四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2021年8月1日 至 2021年10月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)
当社の事業は、再生誘導医薬事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(資本金の額の減少)
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、2021年10月27日開催の第16期定時株主総会に下記の通り資本金の額の減少(減資)について付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決され、2021年12月1日にその効力が発生しております。
1.資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の内容
(1)減少する資本金の額
2021年9月22日現在の資本金の額47,936,750円のうち、37,936,750円を減少して10,000,000円といたします。
(2)減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、資本準備金に振り替えます。
3.日程
(1)取締役会決議日 2021年9月22日
(2)定時株主総会決議日 2021年10月27日
(3)債権者異議申述公告日 2021年10月30日
(4)債権者異議申述最終期日 2021年11月29日
(5)減資の効力発生日 2021年12月1日
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬制度に基づき新株式発行を行うことについて決議し、2021年12月10日に払込手続が完了いたしました。
1.発行の概要
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、将来的な時価総額向上へのインセンティブを高めるとともに、株価の上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも含めて株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(以下「対象役員」という。)に譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。また、2021年10月27日開催の当社第16期定時株主総会において、本制度につき対象役員に対して譲渡制限付株式の割当てのための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役につき年額300百万円以内(うち社外取締役60百万円以内)とし、監査役につき年額30百万円以内とすること、本制度に基づき当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、取締役につき年500千株以内(うち社外取締役100千株以内)、監査役につき年50千株以内(ただし、本制度導入の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行われた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とすること及び各対象役員への具体的な支給時期及び配分については当社取締役会で決定すること等につき、承認可決されております。