前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載しました新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
※1 研究開発費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
前第2四半期累計期間(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動に関する事項
2021年10月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年12月1日付けで減資の効力が発生し、資本金の額が37,936千円減少、資本準備金の額が37,936千円増加しております。また、譲渡制限付株式報酬による新株発行及び新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ67,888千円増加しております。これにより、当第2四半期会計期間末において、資本金62,376千円、資本剰余金10,606,232千円となっております。
当第2四半期累計期間(自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動に関する事項
2022年10月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年12月1日付けで減資の効力が発生しており、資本金が118,960千円減少、資本準備金が2,064,033千円減少、その他資本剰余金が2,182,994千円増加しております。また増加したその他資本剰余金2,182,994千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、前期末における繰越損失△2,182,994千円を解消しております。また、譲渡制限付株式報酬による新株発行及び新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ182,560千円増加しております。これにより、当第2四半期会計期間末において、資本金139,916千円、資本剰余金8,738,699千円、利益剰余金△1,016,664千円となっております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)
当社の事業は、再生誘導医薬®事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2023年2月8日開催の取締役会において、当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社の従業員及び派遣社員に対し、2022年10月26日開催の定時株主総会で承認されました、ストック・オプションとしての新株予約権を発行する決議を行っております。
新株予約権の発行要領
(1) 第13回新株予約権 (ア)
①新株予約権の発行日
2023年2月9日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 9名
③新株予約権の発行数
1,100個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 110,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
1株当たり 981円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年2月10日から2033年2月8日までとする。
(2) 第13回新株予約権 (イ)
①新株予約権の発行日
2023年2月24日
②付与対象者の区分及び人数
当社派遣社員 3名
③新株予約権の発行数
260個
④新株予約権の発行の際の払込金額
金銭の払込を要しないものとする
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 26,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権行使時の払込金額
1株当たり 927円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできない。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使できる。
ⅲ)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
2025年2月25日から2032年2月24日までとする。