当社は、2025年9月11日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書を提出いたしましたが、臨時報告書の提出要件に該当しないことが判明いたしましたので、臨時報告書を取り下げるものであります。
2025年9月11日付提出 臨時報告書
臨時報告書の取り下げ