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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
24,000,000 |
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計 |
24,000,000 |
(注)2020年12月7日開催の取締役会決議により、2021年1月1日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数が24,000,000株増加し、48,000,000株となっております。
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種類 |
事業年度末 現在発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年3月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
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東京証券取引所 (マザーズ) |
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|
計 |
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- |
- |
(注)1.2020年12月7日開催の取締役会決議により、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施いたしました。これにより株式数は7,006,560株増加し、発行済株式総数は14,013,120株となっております。
2.提出日現在の発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第1回新株予約権
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決議年月日 |
2016年9月21日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 11名 当社従業員 10名 社外協力者 4名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
6,000[6,000] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 6,000[12,000](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500[250](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2016年10月14日~2026年10月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 500[250] 資本組入額 250[125] |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。 |
|
|
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1株当たり時価 |
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|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
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3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
② 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)上記2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の5営業日の終値平均値が、上記2.において定められた行使価額を下回る価格となったとき
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記2.において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しております。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2016年9月21日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 329名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
52,080 [48,420] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 52,080 [96,840](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500 [250](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年9月22日~2026年9月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 500 [250](注)4 資本組入額 250 [125](注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。 |
|
|
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4.「第1回新株予約権」の(注)1~4.に記載のとおりであります。
第4回新株予約権
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決議年月日 |
2016年12月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社従業員 22名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
2,760 [2,520] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 2,760 [5,040](注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500 [250](注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年12月13日~2026年12月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 500 [250](注)4 資本組入額 250 [125](注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。 |
|
|
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4.「第1回新株予約権」の(注)1~4.に記載のとおりであります。
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年3月15日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 1名 当社従業員 6名 当社取締役・従業員内定者 7名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
20,600 [17,800] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 20,600 [35,600](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
833 [417](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年3月19日~2028年3月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 833 [417](注)4 資本組入額 417 [209](注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。 |
|
|
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4.「第1回新株予約権」の(注)1~4.に記載のとおりであります。
第6回新株予約権
|
決議年月日 |
2019年1月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名 当社従業員 10名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
55,200 [31,798] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 55,200 [63,596](注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,666 [833](注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年1月16日~2028年12月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,666 [833](注)4 資本組入額 833 [417](注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
② 新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。 |
|
|
③ その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4.「第1回新株予約権」の(注)1~4.に記載のとおりであります。
第7回新株予約権
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決議年月日 |
2020年7月15日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 5名 当社従業員 21名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,075 [1,075] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 107,500 [215,000](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,153 [1,077](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2022年3月1日~2026年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,153 [1,077](注)4 資本組入額 1,077 [539](注)4 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、2021年12月期から2025年12月期までのいずれかの事業年度にかかる、当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)に記載された営業利益が、一度でも20億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。 |
|
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職の場合、または、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
|
|
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 |
|
|
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
|
|
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1~4.「第1回新株予約権」の(注)1~4.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2016年10月13日 (注)1 |
5,999,600 |
6,000,000 |
- |
40,000 |
- |
- |
|
2019年12月17日 (注)2 |
445,000 |
6,445,000 |
395,071 |
435,071 |
395,071 |
395,071 |
|
2019年12月18日 (注)3 |
247,640 |
6,692,640 |
66,035 |
501,106 |
66,035 |
461,106 |
|
2019年12月25日 (注)4 |
100,500 |
6,793,140 |
89,223 |
590,330 |
89,223 |
550,330 |
|
2020年11月6日 (注)5 |
70,000 |
6,863,140 |
- |
590,330 |
- |
550,330 |
|
2020年1月1日~ 2020年12月31日 (注)6 |
143,420 |
7,006,560 |
40,771 |
631,101 |
40,771 |
591,101 |
(注)1.2016年9月21日開催の取締役会決議に基づき、2016年10月13日付で株式1株につき15,000株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式の総数は5,999,600株増加し、6,000,000株となっております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,930円
引受価額 1,775.6円
資本組入額 887.8円
3.新株予約権の権利行使による増加であります。
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,775.6円
資本組入額 887.8円
割当先 株式会社SBI証券
5.当社を株式交換完全親会社、株式会社タイムレスを株式交換完全子会社とする簡易株式交換による増加であります。
6.新株予約権の権利行使による増加であります。
7.当社は、2020年12月7日開催の取締役会の決議に基づき、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が7,006,560株増加しております。
8.2021年1月1日から2021年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が60,204株、資本金が21,668千円、資本準備金が21,668千円増加しております。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
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2020年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー) |
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GOLDMAN SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー) |
|
|
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NOTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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202年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)単元未満株式の買取請求に伴い、当連結会計年度末現在の自己株式数は26株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
26 |
121,910 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
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(注)1.2020年12月7日開催の取締役会決議により、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しておりますが、当事業年度における取得自己株式については株式分割前の株式数を記載しております。
2.当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 (-) |
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保有自己株式数 |
26 |
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52 |
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(注)1.2020年12月7日開催の取締役会決議により、2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施しております。このため、当事業年度における保有自己株式数については株式分割前の数値を、当期間における保有自己株式数にについては株式分割後の数値をそれぞれ記載しております。
当社では、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。配当については、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績動向、財務状況および配当性向等を総合的に勘案の上で株主の皆様に対して安定的・継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。
上記の方針の下、純利益に対する配当性向20%程度を目安に、安定的な1株当たり配当の実施を目指します。
当社の剰余金の配当は、12月31日を基準日とする期末配当の年1回を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会としております。また、6月30日を基準日とする中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
第20期事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針のもと、1株当たり15円としております。
なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと規模拡大に向けた投資資金として投入していくこととしております。
(注) 基準日が第20期事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、お客様、取引先、従業員、地域社会、行政機関等のステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
そのため、当社は経営環境の変化に迅速かつ公正に対応する意思決定機関を構築し、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、指名・報酬等に関する客観性を高めるために指名・報酬諮問委員会を置き、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性が確保できると判断しております。
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、毎月1回開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行い、討論・意見交換を充実させる場として運営しております。当社は、社外取締役を選任し、企業経営の専門的知見に基づき、客観的観点から当社の経営全般に対する牽制・監視をし、経営の公正性および透明性を確保しております。
なお、取締役会の構成員の役職及び氏名は以下のとおりであります。
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議長 |
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代表取締役社長兼CEO 岩田匡平 |
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構成員 |
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取締役(社外取締役を除く。) 吉村英毅、小野晃嗣、今村雅幸 |
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社外取締役 柏木茂雄、原敏弘 |
b 指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役・監査役の指名、及び取締役の報酬等に関する手続きの客観性を高めるため、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会は、3名以上で構成され、代表取締役1名に加え、その過半数を独立役員(東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の「独立性判断基準」に定める独立性の要件を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役)とし、独立社外取締役が委員長を務めております。当委員会は、必要に応じて随時開催し、取締役・監査役の選任及び解任や取締役の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
なお、指名・報酬諮問委員会の構成員の役職及び氏名は以下のとおりであります。
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委員長 |
: |
社外取締役 柏木茂雄 |
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委員 |
: |
代表取締役社長兼CEO 岩田匡平 |
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社外取締役 原敏弘 |
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社外監査役 鈴木真美、杉山真一、川崎晴一郎 |
c 監査役会
会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役のうち2名は、それぞれ公認会計士及び弁護士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施していただくこととしております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・監査法人からの報告の聴取や重要な決裁書類等の閲覧のほか、常勤監査役は、月次での経営会議参加をはじめコンプライアンス・リスク管理委員会等の重要会議に出席して監査役として積極的に意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役会は、毎月1回の取締役会と同日に開催し、取締役の職務執行の適正性を厳正に監査しております。
なお、監査役会の構成員の役職及び氏名は以下のとおりであります。
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議長 |
: |
社外監査役(常勤) 鈴木真美 |
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構成員 |
: |
社外監査役(非常勤) 杉山真一、川崎晴一郎 |
d 執行役員制度
当社は執行役員制度を導入しており、執行役員7名を選任の上、業務執行責任と権限を委譲し、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を実現可能な組織体制を構築しております。
e 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会にて機動的な意思決定を行う一方、社外監査役によって構成されている監査役会にて、客観的な監督を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用しております。
ロ 内部統制システムの整備状況
当社では、業務の適正性を確保するための内部統制システムの体制を整備し、運用の徹底を図っております。取締役会にて決議し制定した「内部統制システムの構築に関する基本方針」の概要は以下のとおりです。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)コーポレート・ガバナンス
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」、「コンプライアンス規程」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
・取締役は、法令、定款、取締役会決議、社内規程に従い、当社の業務を執行する。
・監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
(b)コンプライアンス
・取締役及び使用人は、法令、定款、社内規程はもとより、企業倫理、社会規範及び「企業行動憲章」に基づき、良識を持って行動する。
・当社は、全社的なコンプライアンス責任者を指定のうえ、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置するとともに、コンプライアンス教育・研修を実施し、コンプライアンス問題に迅速適切に対応する等、コンプライアンス体制の確保と充実に努める。
・使用人は、法令、定款、社内規則の違反或いは社会通念およびコンプライアンスに違反する行為等が行われていることを知ったときは、「コンプライアンス規程」に基づき担当部署に通報する。
・内部通報制度に関しては、通報者の保護を図るとともに的確に対処する体制を整備する。
(c)財務報告の適正性確保のための内部統制システムの整備
・当社は、社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための社内体制を構築する。
・当社は、内部統制に係る内部監査室を設置し、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価・改善するための仕組みを構築する。
(d)内部監査
・当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、代表取締役に対し、その結果を報告する。また内部監査室は、内部監査により判明した指摘事項の改善履行状況について、フォローアップ監査を実施する。
(e)反社会的勢力の排除
・当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない。当社が反社会的勢力から不当要求などを受けた場合には、警察署および暴追センター等の外部専門機関と連携し、如何なる面においても、反社会的勢力との関係は一切遮断する。
b 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)情報の保存・管理
・取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、「文書保管管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。
(b)情報の閲覧
・取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
c 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)リスク管理体制の整備
・経営活動に係る市場リスク、信用リスク、投資リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、当社は、社内委員会および当社のリスクを把握し管理するための責任部署を設置するとともに、必要な管理手法を整備し、当社のリスクを総括的かつ個別的に管理する。
(b)リスク情報の報告
・各リスクに対応する責任部署の責任者は、リスクに対する評価・分析および対策・対応状況を取りまとめ、代表取締役に報告する。
(c)リスク監査
・内部監査室は、業務執行部門のリスク管理の状況について監査を行う。
d 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)効率的な意思決定
・定例取締役会、必要に応じて随時開催する臨時取締役会のほか、取締役が職務の執行を適正かつ効率的に行うための基礎となる経営判断を迅速に行うため、経営会議等の会議体を組織し、それぞれの機能に応じて経営上の重要事項を審議し、意思決定を行う。
(b)職務権限・責任の明確化
・当社は、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
e 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(a)補助使用人の選任
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、使用人を選任し、兼務させる。
(b)補助使用人の取締役等からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保
・監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役に帰属するものとし、取締役、及び他の使用人は、監査役の補助使用人に対し指揮命令権限を有しない。また、当該補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定にあたっては、事前に監査役と協議し、決定する。
f 当社の監査役への報告に関する体制
(a)重要会議への出席
・監査役は、監査計画及び職務の分担に従い、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(b)取締役及び使用人の報告義務
・取締役及び使用人は、監査役の要求に応じて、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
(c)取締役及び使用人による経営上重大なリスク情報の報告義務
・取締役及び使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直ちに報告する。
当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
重大な法令または定款違反事実
(d)不利益取扱いの禁止
・当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社内に周知徹底する。
g その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査費用の処理方針
・監査役が要求した場合は、監査役の職務執行に支障のない様、適切かつ迅速に費用または債務の処理を行う。
(b)監査役、会計監査人および内部監査室の連携
・監査役、会計監査人および内部監査室は、適宜会合を行い、情報交換を行うとともに、密接な連携を図るものとする。
③ 責任限定契約の内容
当社は、社外取締役及び監査役全員との間において、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号の定める額の合計額を限度として責任を負担する旨を定款で定め、契約を締結しております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、定款において会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、定款において会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することが出来る旨を定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、15名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、決議を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注)5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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6.当社では、機動的な経営意思決定及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、君塚隆一、和田裕介、中野雅広、上之園洋祐、伊藤末唯、田沢謙人、西本暢の7名で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の取締役6名のうち社外取締役は2名、監査役3名のうち社外監査役は3名であります。
社外取締役の柏木茂雄は、大蔵省(現財務省)にて要職を歴任され、国際通貨基金の理事を務めるなど金融・財務に関する豊富な経験と高い知見を有しております。また、上場企業で社外取締役を歴任するなど、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の原敏弘は、公正取引委員会にて要職を歴任され、当社事業における法令、経済、社会等の経営を取り巻く事象に深い見識を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外監査役の鈴木真美は、公認会計士として財務会計及びコーポレート・ガバナンスに関する高い見識や客観的・専門的な視点から、当社の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。
社外監査役の杉山真一は、弁護士としての長年の経験から、会社法をはじめとする企業法務及び国内外のコンプライアンス対策に精通されており、当社の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。
社外監査役の川崎晴一郎は、公認会計士としての長年の経験と企業会計に関する広い知見を有しており、当社の企業統治において重要な監査機能を果たすと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の方針を定め、当該方針に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
(当社の社外取締役及び社外監査役の選任方針)
当社は、次の各項のいずれにも該当しない者を、独立性を有するものと判断する方針とする。
1.当社の業務執行者等(※1)
2.当社を主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者等、及び当社の主要な取引先(※3)又はその業務執行者等
3.当社の大株主(※4)又はその業務執行者等
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の経済的利益(※5)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該経済的利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
5.当社との間で、取締役及び監査役の相互就任の関係となる他の会社の業務執行者等
6.就任前過去5年間に上記1から5に該当していた者
7.近親者(※6)が上記1から6に該当していた者
8.前各項の定めにかかわらず、その他、当社及び一般株主と利益相反関係が生じうる特段の事情が存在すると認められる者
(※1)業務執行者等 取締役(但し、社外取締役は除く。)、監査役(但し、社外監査役は除く。)、執行役員又は使用人である者その他これらに準じる者をいう。
(※2)(※3)主要な取引先とする者、主要な取引先 当社を主要な取引先とする者とは、当社における事業等の意思決定に対して、重要な影響を与え得る取引先をいい、当該取引先と当社の取引金額が当該取引先の売上高の2%以上であることを目安とする。
(※4)当社の大株主 当社の総議決権の10%以上を有する株主をいう。
(※5)多額の経済的利益 当社から直近過去3事業年度の平均で、個人の場合は、年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の売上高の2%を超える場合をいう。
(※6)近親者 配偶者及び二親等内の親族をいう。
なお、柏木茂雄は当社新株予約権を10個、原敏弘は当社新株予約権を10個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会にてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた助言・指導により経営の監督を行っております。
当社の社外監査役は、内部監査担当及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会に出席して、取締役の業務執行状況を監視しております。常勤監査役は、当初の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行い、監査結果を代表取締役に通知すると共に、非常勤の社外監査役2名(公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)にも説明を行い、意見交換を十分に行い監査業務を遂行しております。
監査役は、当社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役や部長からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。当社の監査役会は原則として月1回開催しており、当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
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区分 |
氏名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
大津 英雄 |
全12回中12回 |
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社外監査役 |
杉山 真一 |
全12回中12回 |
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社外監査役 |
川崎 晴一郎 |
全12回中12回 |
また、監査役会、会計監査人及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果や課題については、内部監査室が適宜、常勤監査役に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、原則月に1回の頻度で内部監査室と監査役との間でミーティングを行い、意見交換を行うこととしております。監査役会と監査法人との連携につきましては、四半期ごとに定例の報告会に出席の上、ディスカッションを実施し、適宜情報・意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当部署である代表取締役管轄の内部監査室2名が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。さらに、会計監査人とも監査における課題等の情報共有を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
三優監査法人
ロ 継続監査期間
4年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 増田涼恵、河合秀敏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性を高めるために、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。各取締役の報酬額は、株主総会で決議した限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申に基づいて取締役会にて報酬構成や水準等を決定しております。
監査役の報酬額は、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
報酬限度額は、2017年3月23日開催の定時株主総会にて、取締役については年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役については年額30百万円以内と決議いただいております。
指名・報酬諮問委員会は、3名以上で構成され、代表取締役1名に加え、その過半数を独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)とし、独立社外取締役が委員長を務めております。必要に応じて随時開催し、定期的に審議を行うほか、会社業績や個人の業績に基づく個別役員報酬の妥当性について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株価の値上がり、または配当による利益確保を目的として保有する株式を純投資目的である株式投資とし、取引先との関係強化、情報収集等を目的として保有する株式は、純投資目的以外の投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な事業上の連携強化、情報共有等を通じて、当社の企業価値の維持・向上に資すると認められる場合のみ投資を行う方針としており、定期的に継続的な保有の合理性について当社取締役会において審議を行っております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注) 定量的な保有効果については測定が困難なため記載しておりませんが、保有の合理性については、上記②イに記載の通り、取締役会において定期的に検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。