時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
商品及び製品、原材料及び貯蔵品、仕掛品・・・最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、事業用定期借地権を設定して賃借した土地にある建物等については、残存価額を零として使用期限等を耐用年数とした定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 19~47年
構築物 10~20年
工具、器具及び備品 5~6年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
株式交付費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当該事業年度負担額を計上しております。
将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、翌期以降に利用される株主優待券に対する見積額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金、預け金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当社は、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、当事業年度の財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、2021年2月に開始された新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が徐々に進んでおり、翌事業年度以降緩やかに収束の方向へ進むものと想定しております。しかしながら、当社の基盤地区である愛知県において2021年8月にまん延防止等重点措置及び緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染症の収束の見込みは依然不透明な状況が続くものと想定され、当社の業績が以前の水準に回復するには、なお時間を要するものと考えております。
このような仮定の下、固定資産の減損の判定及び繰延税金資産の回収可能性等について、会計上の見積りを行っておりますが、当該仮定は不確実性が高く、影響が長期化した場合において、翌事業年度以降の当社の財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(単位:千円)
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と、各資産グループの固定資産の帳簿価額の比較により減損損失の認識の判定を実施しております。
将来キャッシュ・フローは、各資産グループの主要な固定資産の残存耐用年数における売上高予測や原価率予測等の複数の仮定に基づいて算定しておりますが、これらの仮定は新型コロナウイルス感染症による影響や今後の外食業界の動向等により大きな影響を受けるため、将来キャッシュ・フローの見込みが大きく変動した場合、減損損失の追加計上により当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(単位:千円)
当社は、繰延税金資産の計上について、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みに基づき、回収可能性を検討しております。
繰延税金資産の回収可能性については、毎期見積りの見直し・再検討を行っておりますが、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動により、繰延税金資産の取崩又は追加の計上が発生した場合、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年7月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
2022年7月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定です。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「協賛金収入」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「協賛金収入」4,117千円、「その他」10,634千円は、「その他」14,752千円として組み替えております。
※減価償却累計額
※1.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。
※2.雇用調整助成金
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、店舗の営業時間短縮や臨時休業を実施したことにより支給した休業手当について、雇用調整助成金の特例措置の適用を受け、助成金の支給見込額52,080千円のうち48,618千円を販売費及び一般管理費の給料手当及び当期製品製造原価の労務費から控除し、超過見込額3,461千円を営業外収益のその他に計上しております。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、店舗の営業時間短縮を実施したことにより支給した休業手当について、雇用調整助成金の特例措置の適用を受け、助成金の支給額及び支給見込額44,991千円のうち37,987千円を販売費及び一般管理費の給料手当及び当期製品製造原価の労務費から控除し、超過額及び超過見込額7,004千円を営業外収益のその他に計上しております。
※3.協力金収入
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地方自治体からの営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金であり、支給額129,780千円、支給見込み額118,061千円であります。
※4.固定資産除却損
※5.減損損失
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
用途 店舗設備
種類 建物等
場所 大阪府他
店舗数 3
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗のうち、固定資産簿価を回収できないと判断した資産グループについて減損損失を認識しております。
資産のグルーピングはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングしております。
減損損失を認識するに至った店舗については、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。また、資産グループ毎の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、零として評価しております。
建 物 85,434 千円
構 築 物 12,516 千円
工具、器具及び備品 2,404 千円
リース資産 15,343 千円
※6.固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
(注)1.当社は、2019年8月6日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割をおこなっております。
2.普通株式の発行済株式総数の増加726,200株は、株式分割による増加346,000株、公募増資による増加310,000株、オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による増加70,200株であります。
3.普通株式の自己株式数の増加62株は単元未満株式の買取りによるものであります。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産 主として、店舗における厨房機器、空調設備等(工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
当社では、必要な資金を主に銀行借入により調達を行い、余資は主に安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債権である売掛金、未収入金及び預け金は、取引先の信用リスクにさらされておりますが、回収までの期間はおおむね短期であり、貸倒実績率は低いものとなっております。当該リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、店舗運営部が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽減に努めております。
投資有価証券は、株式及び投資信託であり、株式は業務上の関係を有する取引先企業の株式であります。これらは、発行体等の信用リスク及び市場価格・為替・金利の変動リスクにさらされております。当該リスクについては、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リスク軽減に努めております。
長期貸付金は土地所有者への建物建設に伴う資金として、差入保証金は主に出店に伴う差入保証金であり、店舗建物所有者の信用リスクにさらされております。当該リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、店舗運営部が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽減に努めております。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
社債、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しておりますが、変動金利の借入金については、金利の変動リスクにさらされております。当該リスクに対応するため、市場金利の動向を継続的に把握することにより、その抑制に努めております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2) 参照)。
前事業年度(2020年7月31日)
当事業年度(2021年7月31日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2)預け金、(3)売掛金、(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 投資有価証券
上場会社の株式及び投資信託であり、株式の時価は取引所の価格によっており、投資信託の時価は公開されている基準価額によっております。
(6) 長期貸付金(1年内回収予定含む)
事業に係る建設協力金であり、時価はその将来キャッシュ・フローをリスクフリー・レートに信用スプレッドを上乗せした割引率で割り引いた現在価値により算出しております。
負 債
(1) 買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 社債(1年内償還予定含む)、(5)長期借入金(1年内返済予定含む)
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算出しております。
(6) リース債務(1年内返済予定含む)
リース債務の時価については、支払利子込み法により算出していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
非上場株式については市場価値がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。
差入保証金については、返還時期の見積りが困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
長期未払金については、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給に係る債務であり、当該役員の退職時期が特定されておらず、見積りが困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年7月31日)
当事業年度(2021年7月31日)
(注4) 社債、長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年7月31日)
当事業年度(2021年7月31日)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19,273千円、当事業年度19,648千円であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当金が116,811千円増加しております。この増加の内容は、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)第15項に基づく企業の分類の見直しに伴う将来減算一時差異に係る評価性引当額の増加によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
店舗等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約の契約期間又は建物の耐用年数のいずれか短い期間(主に20年)と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り(0.224~1.707%)を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
【セグメント情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
【関連情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
当社の報告セグメントは飲食事業のみであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
前事業年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年8月1日 至 2021年7月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2019年8月6日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失を算定しております。
3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年9月10日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、讓渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役については、本制度に関する議案を2021年10月27日開催の第54期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額30百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。