「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、自社商品券の未使用部分について、使用見込分の回収率に応じて比例的に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。また、当第2四半期累計期間において、四半期財務諸表に与える損益への影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 協力金収入
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、感染症拡大防止に協力したため、地方自治体より支給された協力金であります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)
1.配当金支払額
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期累計期間(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
1.配当金支払額
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
当社の主たる事業は飲食事業であり、収益及びキャッシュ・フローの性質、計上時期等に関する重要な相違はないため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は省略しております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。